1960-04-13 第34回国会 衆議院 文教委員会 第12号 この指定は、教科書業界に特有かつ顕著な不公正な取引方法として、第一には、教科書業者はその発行する教科書の販売に当って、教科書の選択に関与するものに対して、直接間接を問わず、金銭、物品の提供、供応などの利益供与を行うこと、第二には、第一にあげたような経済行為を、教科書発行業者が販売業者に対して行うこと、第三には他社の中傷、ひぼうその他の不正手段をもって、他社教科書の選択を妨害すること、の三点を規定した 小牧次生