2015-06-05 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
○宮沢国務大臣 まさに委員おっしゃるとおりでございまして、今例に出されました新日鉄住金、また東芝、大変高額の損害賠償請求がなされ、または高額の金額で和解がなされているということに見られますように、製造ノウハウや顧客名簿といった営業秘密は、他社商品、サービスとの差別化を通じた競争の源、まさに比較優位のコアコンピタンスとなるものであると思っております。
○宮沢国務大臣 まさに委員おっしゃるとおりでございまして、今例に出されました新日鉄住金、また東芝、大変高額の損害賠償請求がなされ、または高額の金額で和解がなされているということに見られますように、製造ノウハウや顧客名簿といった営業秘密は、他社商品、サービスとの差別化を通じた競争の源、まさに比較優位のコアコンピタンスとなるものであると思っております。
なお、生命保険会社におきましての他社商品の受託販売、これはもう一般的に行われているものであります。かんぽ生命は、もちろん自社の商品を頑張っていくということでございますけれども、アフラックのみならず、自社商品がないというふうなものにつきましては、他の生命保険会社の商品を受託販売しているというふうなことでございます。
また、消費者向け取引では、価格転嫁ができていない理由として、景気が回復しておらず、まだ消費者の財布のひもがかたいためと回答した事業者が五四・二%と一番多く、自社商品等の競争が激しく、価格を引き上げると他社商品に乗りかえられてしまうおそれがあるためと回答した事業者が四〇・一%と二番目に多うございました。
なお、生命保険会社におきましては他社商品の受託販売というのは一般的に行われておりまして、かんぽ生命においては、自社商品にない経営者向けの高額の保障商品は二〇〇八年から八社の商品を受託販売しているというふうなことがございます。もし御認可いただきましたら、これにアフラックの商品を加えることで品ぞろえを充実させることができまして、法人マーケットの開拓の一助になるものと考えているところでございます。
ですから、そのときに、完全民営化したときに、郵便保険会社の商品が魅力的じゃなければ、会社の存続のために他社商品も扱うということも考えられると私は考えるわけなんです。
確かに以前は、保険募集の取締に関する法律があって、他社商品との比較をすることが禁じられていた。それが、一九九六年の保険業法の施行に伴って一部解禁になったということでございますけれども、この比較販売というのは改善されないのかどうか、損保の比較販売についてはどうなのか、この点についてお願いしたいと思います。
六ページの中ほどにございますように、行為の外形からいっても違法性の高いものといたしまして、販売業者の販売価格を拘束いたします再販を掲げておりますほか、販売業者の取引先を制限する一店一帳合い制、販売業者の販売地域を制限いたしますテリトリー制、さらに他社商品の取り扱いを禁止または制限いたします専売店制などにつきましてそれぞれ判断を示しております。