2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
他方、地方公共団体のシステムとの自動連携については、双方のシステムの機能改修や、それに伴う財源の確保などの課題もあるところです。こうしたことから、現在、大規模災害時に現地で被災状況や避難所の情報などの集約化、地図化をして提供し、地方公共団体等の災害対応を支援するチーム、いわゆるISUTの派遣を始めておりまして、地方公共団体との情報共有を進めているところでございます。
他方、地方公共団体のシステムとの自動連携については、双方のシステムの機能改修や、それに伴う財源の確保などの課題もあるところです。こうしたことから、現在、大規模災害時に現地で被災状況や避難所の情報などの集約化、地図化をして提供し、地方公共団体等の災害対応を支援するチーム、いわゆるISUTの派遣を始めておりまして、地方公共団体との情報共有を進めているところでございます。
他方、地方公共団体における文書管理につきましては、公文書管理法第三十四条において、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と規定されているところでございます。
また、この法律においては、国は地方公共団体に対して国政選挙の管理執行に関する基準となる額を支出する義務を負いまして、他方、地方公共団体は当該額を受けることが保障されているものと考えられます。 これらのような制定当時の経緯とか意義とかを考えますと、現行の法律によって規定する考え方についても一定の合理性があるのではないかと考えております。
他方、地方公共団体における公文書管理については、国が指導等を行う法的権限は与えられておらず、地方自治の本旨にのっとり、各地方公共団体の判断及び責任において、公文書管理法の趣旨に照らして適切に運用することとなってございます。具体的には、公文書管理法第三十四条において努力義務の規定が置かれているというところでございます。
他方、地方公共団体が安定的な財政運営を行うためには、やはり税源の偏在性が少なくて、税収の安定的な地方税体系の構築が必要で、その必要性はこれまでも政府税制調査会の答申でも何度も指摘をされてまいりましたし、また、税制抜本改革法においても、地方法人課税のあり方を見直すことによって税源の偏在性を是正する方策を講ずるということが規定されています。
他方、地方公共団体向けの基金に関しては、一時留保の対象から除外をするとともに、地域経済や国民の皆様方のお暮らしに与える影響なども勘案をしながら執行の是非を検討するよう指示をしたところでありますし、そのような配慮の中で行われているものでございます。
他方、地方公共団体は、廃棄物関連法令に基づきます排出事業者などに対する指導監督のほか、家畜排せつ物の適正処理やあるいは環境保全型農業の推進など、食品廃棄物等の主要な仕入先であります肥料、飼料などと密接な農林水産関係の事務、政策を担っているわけであります。
他方、地方公共団体の協力を得て、各選管のホームページに掲載される候補者情報をできる限り早い段階で在外でも参照可能になるような体制というのを整備すべく、今、総務省とも協力してシステムの構築を検討しているところでございます。
他方、地方公共団体からの委託につきましては、交付金を財源といたしております場合も、あくまでもこれは地方自治体の判断によりましてこのセンターに委託をしているということでございまして、県によりましては、このセンターに委託せずにほかのところに委託する、あるいはみずから使っているというケースもあるわけでございますので、そういう意味では、国からの直接の補助金と地方自治体からの受託収入というものを全く同等に扱って
また、他方、地方公共団体でありますけれども、住民の福祉の増進を図ることを基本といたしまして、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。 このように、総合法律支援の実施及び体制の整備でありますけれども、地方公共団体が図るべきものとされているいわゆる住民福祉の中身として重要な意義を有するものでございます。
また、国と地方公共団体の役割分担につきましては、国は、国際社会における国家としての存立に係る事務等の国が本来果たすべき役割を重点的に担おう、他方、地方公共団体は、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担うべきものだ、こういうふうに峻別されているわけであります。
他方、地方公共団体に対して認められております、例えば係留場所の指定でありますとか、港湾施設の使用に関する規制というものは当然認められているわけでございますが、これはあくまでも港湾の適正な管理及び運営を図る観点からの港湾管理者としての地位に着目してのものでございます。
他方、地方公共団体の方からは、やはりこういった各省の主張をそのまま認めますと現在の機関委任事務が存在している状況とちっとも違わないことになるのでそれでは困る、ひとつ頑張ってくれというふうなお話がございまして、現在の段階ではまだ原理と原理がぶつかり合っているというふうな状況だと思います。
他方、地方公共団体においては、みずからの行財政改革はもとより、人材育成を図るとともに、条例制定権の拡大などを通じて議会の活性化を図る必要があると考えます。 このような地方分権を推進する上で最も重要な出発点は、国と地方との関豚をどのようにとらえるかということであります。
他方、地方公共団体の財政力等個別の事情につきましては、基本的には地方交付税等を通じて調整されるべきものというように考えておりまして、このような観点から、先ほど申し上げましたような補助率というのを個別の自治体の事情に応じて弾力的に扱うということは慎重に考えるべきだというように思っております。
戦後の地方自治は、社会経済の急激な変化に応じまして幾多の変遷を重ねてきたところでございますが、現在のように国民の身近な行政が増加し、他方、地方公共団体の行財政能力も戦後三十余年を経まして著しく向上しておる状況から見まするならば、国、地方を通ずる行財政の簡素効率化、地方分権の推進に資するために、国の地方出先機関や国庫補助金制度の廃止、整理合理化などの必要が生じてきたことは否めない事実でございます。
定数の抑制につきましては、地方公共団体の定員増をもたらすような国の施策の抑制とか、職員配置に関する国の関与の見直しなどを行うとともに、他方、地方公共団体においても適正な定員管理を一層推進するようさらに指導を進めてまいる所存であります。
このようなことをあえてお願いを申し上げますのは、地方自治体におきます予算編成の一つの基準、指針となっております地方財政計画は、地方交付税法に基づき策定の上国会に報告をされており、他方、地方公共団体の方は、その地方財政計画をもとに三月中に予算を確定し対応しておるのでありまして、加えて本年度におきましては、経済情勢が目下きわめて微妙な段階にあり、景気対策が急がれている現状でありますから、本来ならば年度の
他方、地方公共団体の協力を得て、水没関係者の理解を得るよう努力して、現在までに山林補償の大部分を解決し、一般補償につきましても、約二百五十戸の解決を見ておる次第でございます。残っておられます水没関係者に対しましても、水没者の生活再建の基本となる代替地の造成及び関連のつけかえ道路等を現在実施しておるわけでございますが、さらに理解を深めていただきますよう努力しているところでございます。
めておるところでありますが、国におきましても昭和四十七年の閣議了解に基づき、各種公共事業の実施に伴う環境保全上の問題を惹起することがないよう国の行政機関はその所掌する公共事業について事業実施主体に対して所要の措置をとるよう指導を行うこととされているほか、昭和四十八年の第七十一回国会においては公有水面埋立法、港湾法及び工場立地法の一部改正等の各種法令の関係規定の整備が図られたのも御存じのとおりでありまして、また他方、地方公共団体