2015-06-05 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
そして、なぜ一体化が問題かというと、まさにそれは、武力行使を他国領海で行わない、海外派兵を行わないと言ってきた日本が、今回、余り過剰に言うつもりもないんですけれども、しかし、いよいよ大きな一歩を踏み出すようなことにこれは海外からも受けとめられるわけですから、そこは本当に一体化しないという担保がとれない限り、この問題は極めて重要なところだと思うんです。どうやって一体化を防ぐんでしょうか。
そして、なぜ一体化が問題かというと、まさにそれは、武力行使を他国領海で行わない、海外派兵を行わないと言ってきた日本が、今回、余り過剰に言うつもりもないんですけれども、しかし、いよいよ大きな一歩を踏み出すようなことにこれは海外からも受けとめられるわけですから、そこは本当に一体化しないという担保がとれない限り、この問題は極めて重要なところだと思うんです。どうやって一体化を防ぐんでしょうか。
○横畠政府特別補佐人 公海と他国領海の違いということでございますけれども、我が国の個別的自衛権の議論でございましたけれども、自衛権発動の活動の範囲というところについては、我が国領域に限らず、公海上まで及ぶということをるる答弁してきております。
しかし、例えば、ホルムズ海峡の機雷掃海のように、我が国への直接の攻撃が行われることがなくとも、我が国の存立が危機に陥るような場合において、必要最小限度の解釈の中で、例外的に他国領海で機雷掃海が認められ得るということですが、このような解釈でよいのか、総理にお伺いいたします。 次に、後方支援活動についてお伺いいたします。
したがいまして、当該船舶が他国の領海に入った場合には沿岸国の領域主権に基づく了解を取る必要はありますけれども、旗国の了解を他国領海に入ったからといって改めて求める必要は国際法上求められておりません。
この不審船のようなケースでは、我が国の管轄の及ばない他国領海へ向け高速で逃走を続ける状況からこれは第四号に該当すると認められるわけでございますので、以上のような状況から、この能登半島沖の不審船に関しましては第二十条第二項の各号の要件に当たるものと判断されました。
また、我が国の置かれている地理的な環境、地理的要素から考えれば、必ずしも他国領海と我が国領海との間に公海が存在するなどとは限らず、その意味では、いわゆる後方地域という」、「危険負担にたえられるのは、いわゆる国会承認を通じた国民の支持以外にはあり得ないだろうというふうに考えております。」
また、我が国の置かれている地理的な環境、地理的要素から考えれば、必ずしも他国領海と我が国領海との間に公海が存在するなどとは限らず、その意味では、いわゆる後方地域というものの存在すら危ぶまれるわけでございます。このような危険負担にたえられるのは、いわゆる国会承認を通じた国民の支持以外にはあり得ないだろうというふうに考えております。
大要は、戦闘地域と一線を画された公海及び他国領海で行うとしていますが、他国の領海内まで出動しての行動が戦闘行動と無関係のような言い分は全く成り立たないのではありませんか。 また、捜索・救難活動、船舶検査活動、在外邦人の輸送における武器使用に関する規定について検討中といいますが、一体何を検討するというのですか。
次に、我が国が他国領海において実施する捜索・救難活動についてのお尋ねがございました。 大要におきましては、例えば、潮流の影響等により遭難者が他国の領海に流されたような場合に、当該他国の同意を得た上で遭難者の救助を行うことは、人道的な観点から必要との考え方に立っておりますが、その場合におきましても、捜索・救難活動は戦闘地域と一線を画する場所において実施することといたしております。
また、我が国が他国領海において実施する捜索・救難活動についてのお尋ねでございますが、これにつきましても、先ほど総理からも答弁がありましたように、大要におきましては、潮流の影響等によって遭難者が他国の領海に流されたような場合に、当該他国の同意を得た上で遭難者の救助を行うことは、人道的な観点から必要との考え方に立っておりますが、その場合におきましても、捜索・救難活動は戦闘地域と一線を画する場所において実施
それ以前から、いつからということは申し上げにくいほど昔から船舶の他国領海における無害通航権というものは一般国際法として確立していたものでございます。 そこで、日米間ではその無害通航権というのは当然の前提として考えられていたということでございまして、これにつきましては別に両国間に文書による了解というものは必要とされなかったほど明快であったということだと思います。