2015-06-16 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
中谷大臣、前回、十一日の日に私が、存立危機というんですかね、緊密な関係を有する他国が攻撃を受けた場合の存立危機について、その他国への攻撃が未然段階のときに、今、現行法案にはないですけれども、他国事態の切迫事態とか予測事態とかということで、防衛出動とか防衛出動待機命令とか、そういう規定を置くことはできるんですかという趣旨をお伺いして、報道も一部されたんですが、どうもすれ違いのまんま終わっていた面があるので
中谷大臣、前回、十一日の日に私が、存立危機というんですかね、緊密な関係を有する他国が攻撃を受けた場合の存立危機について、その他国への攻撃が未然段階のときに、今、現行法案にはないですけれども、他国事態の切迫事態とか予測事態とかということで、防衛出動とか防衛出動待機命令とか、そういう規定を置くことはできるんですかという趣旨をお伺いして、報道も一部されたんですが、どうもすれ違いのまんま終わっていた面があるので
○政府参考人(深山延暁君) 横畠長官が前回の小野先生の質疑の際には確かに御指摘を踏まえて、先生が、つまり、防衛出動そのものとか今の防衛出動、待機出動というんですかね、待機、予測事態に対する対応みたいなものは、この他国事態、存立危機に至る他国事態についても法改正すれば設けることができるということですねというお問いに対して、憲法上、論理的にはそういうことになりますとお答えはあったと承知しております。
つまり、防衛出動そのものとか、今の防衛出動待機出動というんですかね、予測事態に対する対応みたいなものは、この存立危機に至る他国事態についても法改正さえすれば設けることはできるということですね。
他国事態の予測事態とか他国事態の切迫事態で、ドンパチはしないけれども現在の防衛出動みたいなものを掛けられるようになる、それが憲法上許されるという発言は、これまた我々今後しっかりと追及していかなければ、全く、何というか、限定的ですと言っているけど、限定なんかされていないじゃないですか。オマーンならオマーンに自衛隊が行っちゃうことがあるわけでしょう、防衛出動で。
○小野次郎君 重ねて確認しますけれども、そうすると、他国事態について切迫事態だとか、他国事態について予測事態というような規定を新たに設けて、防衛出動あるいは防衛出動待機出動みたいな形の規定を設けることは憲法上も許されないという理解でよろしいですか。