1972-11-07 第70回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
これは公衆電気通信法第七十条でそういうふうになっておりますが、ただいま堀委員からお話しになりました、寝たきり老人を含めたひとり暮らしの老人の自宅に対する電話の設置につきましては、地方公共団体が社会福祉事業の一環といたしまして、その名義で設置しようとする場合、いわゆる社会福祉公共団体の名義で設置しようとする場合には優先設置、それから電信電話債券の引き受け免除、他人方設置の例外等の措置を講じておりまして
これは公衆電気通信法第七十条でそういうふうになっておりますが、ただいま堀委員からお話しになりました、寝たきり老人を含めたひとり暮らしの老人の自宅に対する電話の設置につきましては、地方公共団体が社会福祉事業の一環といたしまして、その名義で設置しようとする場合、いわゆる社会福祉公共団体の名義で設置しようとする場合には優先設置、それから電信電話債券の引き受け免除、他人方設置の例外等の措置を講じておりまして
いま御計画になっているようなやり方でございますと、国の機関が設置加入される電話を他人方設置という問題もあろうと思うのですが、そういう点についてはいまの規定の中で運用解釈で実現するようにいたします。また、設備料その他につきましても、あるいは債券その他についてもできるだけ御便宜をはらうようにしていきたい、必ずこの実現ができますようにいたすつもりでございます。
○吉田専門員 本請願の要旨は、現在電話加入権は、公衆電気通信法第三十八条により入質は禁止されているが、中小企業の通信権確保上入質担保は刻下の急務であり、また同法第二十八条においては他人方に設置することを禁止しているが、他人方設置はやむなく行われるもので、これが高利の対象となり、また利子延滞による通話停止の主要なる原因となっている。
現在、電話加入権は、公衆電気通信法第三十八条により質権の設定を禁止されており、また同法第二十八条においても他人方設置を禁止されているため、零細企業者は正規金融機関から締め出され、やむなく町の金融業者にたよることになるから、非常に不合理な形で担保制度が行われ、現物弁済または譲渡担保の解釈のもとに高金利の対象となって、通話停止または転売などにして企業上多大の損害をこうむっている実情であるから、電請加入権