1980-05-06 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
現在、請負耕作は米を中心に進んでいるのでありますが、一部にはすでに他人労働依存型の請負耕作も生まれつつあります。請負耕作は労働力の需給調節的役割りを果たしているのでありますが、技術革新などが進むもとで際限なくこれが拡大されていったらどういうことになるのでありましょう。農用地利用増進事業の将来的な帰結は、農業内に資本家的な生産のあり方を生み出す危険はありはしないのでしょうか。
現在、請負耕作は米を中心に進んでいるのでありますが、一部にはすでに他人労働依存型の請負耕作も生まれつつあります。請負耕作は労働力の需給調節的役割りを果たしているのでありますが、技術革新などが進むもとで際限なくこれが拡大されていったらどういうことになるのでありましょう。農用地利用増進事業の将来的な帰結は、農業内に資本家的な生産のあり方を生み出す危険はありはしないのでしょうか。
そうしますと、その農地の集積の結果は他人労働依存型のそういう農業生産を生んできはしないのか。ここのところが私ども最も心配することの一つであります。 また、それと同時に、農業機械をだれが一体世話するのか。農協が世話するという場合には問題は少ないわけでありますが、たとえば資本が世話をするというような状態が出てきたらどうなるか。
だからして、長男に対してはどうだ、次男に対しては他人労働者と同じような扱いをするといったような、いろいろな配慮というものがきめこまかに考えられなければいけないんじゃないでしょうか。梅澤主計官、この点いかがでしょう。
これは同種、同業種、あるいは自己の費用における他人労働、こんなところから比較いたしまして自信の持てる給与をきめていただく、それにはひとつそれあたりをしんしゃくいたしました給与規程というようなものでもひとつつくっていただきまして、税務署との間のトラブルをなくする方法にしたい。
労働の対価として農業で支払われる他人労働に対する対価でも、都市で支払われる対価と違っております。 そんなような関係で、青色申告者なら二十四万円、白色申告者なら十五万円でございます。しかしながら、私どもは、できるだけ青色申告者になっていただくことでこの問題は片づけるべきであるというふうに考えておるわけでございます。
現在これは十五万円でございますけれども、一般的に申して、これは農村における他人労働に対する平均支払い労賃を基準ときめているつもりでございます。
これは全部他人資本で他人労働でやった場合においては、全部支払いをいたさなければならぬわけですから、利潤の中に入ってこない。したがって、再生産のためのたくわえにはならないというように見なければならない。したがいまして、いろいろな農機具や地代あるいは利息というようなものを見なければなりません。
確かに、個人事業者ならば事業税が二十四万円をこしますと課税になる、そこにつとめられる他人労働者というものは事業税は課税にならない。確かにこういった点が問題でございます。一方、法人企業になりますと、給与部分については事業税はかからない。法人利益の計算上費用になる、こんなようなことがありまして、事業税につきましては、確かにそういった面では問題でございます。
たとえば労働時間、そういった簡単な外形事情から判断いたしまして家族労働報酬を概括的に引こう、こういう趣旨でございますから、十二万円は、たとえ十二万円支払わなくても十二万円を引く、今回これを十五万円といたしましたのは、そういった趣旨ででき上がっておるのでございまして、さらにまた、この専従者控除は、白色者につきましては、いま申し上げましたように農業所得者を頭に置いておりますので、農業において立証される他人労働
そうなりますと、二十四万円という数字はどこからも出てまいりませんし、農村におけるところの他人労働の報酬の対価は、まずまず十五万円程度と見て済むのではないか、このあたりに根拠を引いて一律に控除すれば足りるのではないか、こういうふうに考えたのでございます。
なかなかむずかしい問題でございまして、先ほども申し上げましたように、個人事業の場合の家族労働者に対する給与の支給ということが、通常の他人労働に対する給与のように、その労働に対する正当な評価というものに基づいて行なわれておるということになりますれば、いまお話のように限度額を設けずに、それぞれの実態に応じて、あの人は月給二万円でいい、あの人は月給三万円でいい、こういうふうにし得るはずなんでございますが、
また七万円と申しますのは、その当時におきます農村方面における他人労働の実績、この辺を勘案いたしまして七万円ときまっておるわけです。今般これと相並行いたしまして、やはり控除の引き上げを提案してございます。ただ昨年は見送られまして、実は三十二年以来据え置きになっております基礎控除を上げる。この基礎控除は全般に響くわけでございますが、特に独身者に最も強く響く制度でございます。
このあたりの考え方はいろいろな考え方があろうかと思いますが、やはり親子間の労働あるいは夫婦間の労働というものは、他人労働と違う面がありはしないか。
それはやはり他人労働と同じように一つの契約を結んで、一方に労働を提供するかわりに、その対価として、いわば契約法的に給与を受け取るか、あるいはそうではなくて、手伝うということは扶養親族の一員として助け合いの形として提供している。従って、今度は生計費の方もその父親なりから扶養義務の遂行として受けているかどうかという、身分法的な問題として解釈するかどうか。ここが大きな論点の分かれるところであります。
白色につきましては、やはり主として農村地帯でございますので、農村における他人労働の賃金をとるべきではなかろうか。もちろん青色とのバランスも一方においてにらみながら考えておるわけでございます。そういたしますと、大体われわれの計算では、男子で二百日働くといたしますと、男子の場合七万程度、女子ですともう少し低い金額が出てくるということでございます。
一つは、農村におきまする他人労働の手間があります。その手間賃で一体年間平均どれくらい働くものか。一応二百日くらい働くものとして、それでどれくらいになるかという計算をしますと、七万円よりちょっと低いところが出るわけであります。
○波多野鼎君 大規模というのは、他人労働を傭つて事業を営むという意味ですか。自家労働だけでも相当面積の栽培をやつておれば大規模ということになるのですか。その大規模と小規模の区別はどこでやるか、他人労働か、自家労働かというところで区別するのですか。