1998-03-11 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
それからまた、通常の取引でございますと、伝票を起こしてから仕訳帳、総勘定元帳というふうにたどれるわけでございますが、同じようにこの電子データのもとでも帳簿書類間での相互追跡可能性とでも申しましょうか、そういう点が確保される必要があるのではないか。それ以外にもいろいろございますが、記録の真実性を確保するための要件として、以上のようなことが考えられようかと思います。
それからまた、通常の取引でございますと、伝票を起こしてから仕訳帳、総勘定元帳というふうにたどれるわけでございますが、同じようにこの電子データのもとでも帳簿書類間での相互追跡可能性とでも申しましょうか、そういう点が確保される必要があるのではないか。それ以外にもいろいろございますが、記録の真実性を確保するための要件として、以上のようなことが考えられようかと思います。
その趣旨についてのお尋ねでございますが、この対象となります会計の帳簿及び書類というのは、元帳、仕訳帳等の書類のほか、場合によっては伝票とか受取証とか契約書とかそういったものも含み得る大変幅広い範囲に及ぶものでございます。
一般に私ども税務調査で検討の対象としておりますのは、税法の規定に基づいて記録保存が行われております帳簿・書類等でございまして、例えば青色申告書を提出している法人の場合には仕訳帳、総勘定元帳あるいは契約書、領収書、そういった書類でございます。
○説明員(藤井保憲君) 私どもが税務調査で調査の対象としておりますのは、ただいま申し上げましたように仕訳帳でございますとか総勘定元帳でございますとか契約書、領収書、そういった書類でございます。
今はコンピューターが発達しておりまして、ソフトを入れかえたりそれから仕訳帳の仕分けを一・五%と三%に分けるとか、そういう問題はどうにもならないわけですね。しかし、今までゼロのときから消費税を三%取れというときのようには混乱はしないと思います。
○横山委員 五十六年五月八日に、 現在、制度上の帳簿書類で言いますと、先生御承知のとおり、法人税法の施行規則の五十九条でございますが、一号帳簿、これは仕訳帳とか総勘定元帳とかその他資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引に関する帳簿、二号帳簿がたな卸表とか貸借対照表とか損益計算書及び決算に関する書類、三号が日々の取引に関します契約書とか領収書とか見積書とか、これに準ずるようなものでございます。
現在、制度上の帳簿書類で言いますと、先生御承知のとおり、法人税法の施行規則の五十九条でございますが、一号帳簿、これは仕訳帳とか総勘定元帳とかその他資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引に関する帳簿、二号帳簿がたな卸表とか貸借対照表とか損益計算書及び決算に関する書類、三号が日々の取引に関します契約書とか領収書とか見積書とか、これに準ずるようなものでございます。
第一は、仕訳帳、総勘定元帳、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿、いわゆる帳簿でございます。 二番目が決算書類でございまして、たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理または決算に関して作成された書類、決算書類でございます。
ちょっとお時間をいただきまして御披露さしていただきますと、たとえば法人税法施行規則の五十九条一項一号、二号、これは仕訳帳でございますとか総勘定元帳あるいはたな卸し表、貸借対照表、損益計算書、資産表、こういったものでございますが、これらにつきましてはある年限を限りまして、それ以降につきましては保存することを認めてはどうか。
これについて実態を、たとえばそういう民間に受け渡したのは何トンで、その仕訳帳が現にあなたの手に入っているかどうか、そういうことを含めて、もしおわかりだったら、わかっている範囲内でお知らせいただきたいと思います。