2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
先ほど委員の御指摘もございましたように、本年二月に国交省では中小事業者や建築士にアンケートを実施しましたところ、省エネの計算が可能あるいは仕様基準を用いて確認が可能と回答した事業者は約六割となってございます。更なる省エネ関連の技術力の向上ということが課題だと考えております。
先ほど委員の御指摘もございましたように、本年二月に国交省では中小事業者や建築士にアンケートを実施しましたところ、省エネの計算が可能あるいは仕様基準を用いて確認が可能と回答した事業者は約六割となってございます。更なる省エネ関連の技術力の向上ということが課題だと考えております。
こういった結果、今年の二月に建築士や中小事業者を対象に実施したアンケートによりますと、省エネ計算が可能、あるいは仕様基準を用いて確認が可能と回答した者は約六割でありますが、計算を外部委託する予定、こういったようなことも含めまして、説明義務制度への対応を進めている者は約九割となっております。
国土交通省では、本年の二月に中小事業者等にアンケートを実施しましたところ、省エネルギーの計算が可能、あるいは仕様基準を用いて確認をすることができると回答した事業者は約六割となっております。このため、更なる省エネ関連の技術力の向上ということが課題となっていると考えております。
日本建築士連合会が実施したアンケート調査で、建築士が、一次エネルギー消費量及び外皮性能それぞれについて、計算、仕様基準への適合確認ともに可能と回答した事業者というのは五割なんですね。
手袋につきましては、色の仕様を黒のみとしておりましたが、青色やベージュでも秘匿性上問題ないと判断いたしまして、仕様基準を拡大することといたしました。チェストシールにつきましては、蓋を取り外す必要があるものからより簡便に取り扱うことができる蓋のないものに仕様を変更いたしました。
また、このような手法、手段をとることによりまして、仕様基準ではなく性能基準で判断をするということができるようになります。 福島第一事故はこのPRAを使っていなかったというところにも遠因があるわけでございまして、今後、このPRA手法を規制基準の改善等に生かしていく必要があろうと考えてございます。
この基準は、用途ごとに典型的な建物の汚水量とか汚濁負荷等の実態調査を行って決めているということで、いわば仕様基準になっています。 一方で、この基準によらないで、類似施設の使用水量等の具体的なデータをもとに人員算定するという別の方法も用意をされているところでございますが、飲食店についてちょっと調べてみました。
コンクリート部材の性能基準は九九年から導入されていて、性能基準でもレベル一までは仕様基準と違和感はない、しかしレベル三になると建設会社や設計者でないと分からないと。検査、管理維持が心配で、自治体港湾管理者も特に技術者が減少していて、将来の港湾施設管理、安全確保が心配なんだというふうにおっしゃっていました。
そこで、今回の改正案でございますけれども、港湾施設の建設改良に当たり、その技術基準を仕様基準から性能基準に変更して、その安全性を確認する民間の登録機関を新たに設置するということにあります。私は、今日の質問、まずこの点からさせていただきたいと思います。
平成十二年以前は、これらの基準内容が、例えば、屋根に不燃材料を使用する、具体的には木材はだめだというような形で、具体的な仕様を定める仕様基準となっておったことから、木材を使用しにくい基準となっていたことは事実であると認識しております。
しかしながら、その整備状況は、国全体でもわずか三千台、しかも、放射線学会の仕様基準を満たすのはわずかに半数の千五百台ということであります。そのほとんどは診療用に設置をされたもので、加えて、熟練をした撮影技師や、あるいはそのフィルムを読み取る読影医師の確保は、現状では困難な地域も多々あります。
原則として、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしているものとし、少なくとも適切な線量及び画質基準を満たすことが必要、こういうふうにお願いをしております。
であるとかジャンクションであるとか、これをコンパクトにする、あるいは暫定二車線、あるいはまた六車線を暫定四車線にする、構造物をですね、そうした規格の見直し、あるいはまた非常電話でよく出てまいります二百五十万ほど掛かるんではないのかという御指摘を二百万ほど、四十万ちょっとで、携帯電話を使えば可能であろう、こういうふうなことも見直したところでございますが、そうした料金の徴収関係の施設やトンネルの設備の仕様、基準
消防設備等の性能基準の導入に当たっては、従来の仕様基準で確保していた性能より劣ったものを容認するというようなことはございませんね。
電子政府というふうに格好よく言っているんだけれども、実態は、各省がばらばらに発注して、しかも各省の発注の仕様、基準を決めているのが業者であったりするものですから非常に割高なものになって、しかも中身が必ずしも十分なものになっていない。
そこで、やはりこれからグローバル化していく中で、ヨーロッパのような包括的な性能基準ではなく、日本のような仕様基準に基づいたものをグローバル化の中で取り入れていってほしいということを私は提案しているわけでございます。 そういうことで、最後の質問になります。今の意見を踏まえて、大臣に最後に質問したいと思います。 今回は、EUとの相互承認でございます。
科学技術が進歩してもやはり解明し切れない部分というのはあるのかと、それを見ながら改めて思ったんですけれども、その点で仕様基準でも性能基準でも安全度の余裕を見ている、それがあると思うんです。 先生の御著書を読ませていただきました。四十ページのところに「耐力の評価式が、もともと余裕をみている」、そういう記述もありました。
例えば、民法二百二十四条の外壁後退五十センチというのが建築基準法では規定がないですし、あと建築基準法だけ仕様基準から性能基準になっても、消防法がそのままだと、例えばスプリンクラーヘッド一つでも厳しい基準があるので、そんなに自由な設計はできないのじゃないかなと思ってみたり、都計法の開発許可が必要な物件で、第二十九条の中で擁壁のチェックがなされているにもかかわらず、今度工作物の確認申請をするときに再提出
○陶山政府委員 ただいま大臣から一般的な御答弁をされたとおりでございますが、多数の項目の中で逐一具体的な例を申し上げるのは差し控えますけれども、私どもといたしましては、例えば住宅・土地の関係について、海外資材の輸入促進を図るためのいろいろな規制の緩和、それによって住宅建設コストの低減につながるという内容のものとして、いわゆる仕様基準から性能基準への転換を中心とする建築基準の基本的な制度の枠組みの変更
それから超過負担の問題でございますが、これはあくまでも解消していかなければならぬのでございまして、実態調査の結果、ことしも小中学校の施設、社会施設と、単に単価基準ではございませんで、面積基準、あるいは仕様基準、こういった方面で大幅な改正をいたしまして、ことしは約九百三十三億円の改善を見ておるところでございます。
そこでその場合、標準が仕様基準これがむちゃな場合についてはちゃんとやっぱり改善をしていかなきゃならぬ、経済の発展やいろいろな情勢の変化で改善をしなきゃいかぬというようにおっしゃっているんですが、問題は、この標準が実際の実情に合わないむちゃな問題だというようにお考えなのは、具体的にはどういう問題ですか。