2015-05-19 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
具体的には、各地の操業実態に応じてクロマグロ小型魚の漁獲が多く見込まれる時期の休漁でありますとか、小型魚の再放流、あるいは釣針の大型化、定置網の仕切り網の設置、こういったことなどの漁具改良、こういったことを検討し、取り組んでいこうとしているところでございます。
具体的には、各地の操業実態に応じてクロマグロ小型魚の漁獲が多く見込まれる時期の休漁でありますとか、小型魚の再放流、あるいは釣針の大型化、定置網の仕切り網の設置、こういったことなどの漁具改良、こういったことを検討し、取り組んでいこうとしているところでございます。
先日の熊本地裁三月三十一日の判決では、一九七四年一月の水俣湾内への仕切り網設置まで、魚介類を食べた人はメチル水銀中毒症の発症を否定できない程度の被害があったということも明らかにしているわけです。
また、公害防止事業も進捗し、仕切り網の撤去などもあり、水俣市及び周辺町村、そして水俣湾にはとうに明るさが回復をしております。 そうした中で、公健法上の水俣病認定の指定地域というのはそのままであるわけでありますが、この解除についてどのようにお考えになっているかお尋ねをいたします。
熊本県におきましては、水俣湾内の魚介類中の水銀値が規制値を下回ってから三年経過したことから、一昨年には仕切り網の撤去が行われました。一方で、現在も水俣病認定の申請が続いておる状況にもございます。 こんなこともございますものですから、先生御指摘の、指定地域の解除の問題につきましては、今後、地域の長期的な環境や健康に関する状況を踏まえながら、将来的な課題として考えてまいりたいと思っております。
○矢上委員 ただいまの水産庁長官の御説明のとおり、魚価の安定対策ということで、また食品の安全性を確保するということで、仕切り網は地元にとっても大変有意義なものであったかと思われますが、実は最近、気の緩みと申しますか、水銀値が規制値より以下になったものですから、そういうことが報道されました結果、現実問題として仕切り網の中で、水俣湾の湾内ですけれども、地元の市民の方々が夕方釣りに行ってそれを夕食のおかずにするとか
○東政府委員 先ほどお答えしましたとおり、仕切り網の設置は熊本県が四十九年一月にやりましたが、先ほど御説明しましたが、公害防止事業、それが終わった段階でこの仕切り網そのものをチッソ株式会社に移管いたしました。
○矢上委員 これは補足の質問でございますが、仮に、今回の委員会の方針を受けて水俣湾の仕切り網が撤去された場合を仮定した場合ですけれども、新聞報道でも書いてあるのですが、市民としては仕切り網の撤去イコール行政側から安全宣言が出されたと理解したい、そういう報道もなされております。
仕切り網をしてございますけれども、この仕切り網がいつの日外されるであろう、この仕切り網が外される状態になって初めて環境復元と言えるのであると、こういう御説明でございました。三十五年たっております。一たん環境破壊をしてしまえばどのようなことになるかということを、私はその現実というものを目の当たりに見てまいったわけでございます。
○政府委員(渡辺武君) 水俣湾につきましては、先生先刻御承知のとおりヘドロの処理事業というのを現在も進めておるわけでございますが、その事業の一環といたしましてこの工事水域の境界に沿いまして、その外側の一般の水域といいますか、この間に仕切り網を設置しておるわけでございます。
また、これに関連して、昭和四十九年一月から熊本県は水俣湾口を仕切り網で締め切り、魚介類の湾内外への移動の阻止を図るとともに、水俣湾内に定置捕獲網を設置する等の方法で水俣湾内の魚の捕獲廃棄を行うことといたしました。 第三は、底質の暫定除去基準を定めるとともに、熊本県が実施する水俣湾堆積汚泥処理事業の推進を図ることとしたことであります。また、そのため必要な補助をいたすことといたしました。
○高田説明員 水俣湾の堆積汚泥しゅんせつ除去工事と申しますのは昭和五十年ごろから計画がなされまして、その後まず二次公害の発生を防止するために仮締め切り堤あるいは魚の出入りを防止するための仕切り網、そういったものの工事に着工したわけでございます。そのために昭和五十年度自治大臣指定をいただきまして、例の公害財特法の適用をいただいてこの事業を進めております。
○馬場政府委員 水俣湾のヘドロ処理事業でございますが、御承知のように水俣湾の底質除去の工事につきましては、仕切り網の設置を五十二年の十一月に終了したわけでございますが、その後、同年の十二月二十六日に地域住民から熊本地方裁判所に工事の差しとめの仮処分申請が行われまして、昨年五十四年の十月十六日に結審をいたしたわけでございまして、近く判決が行われるという予定であると聞いておるわけでございます。
したがいまして、現在仕切り網の設置もいたしておりますが、仮締め切り堤をつくるという段階になりまして訴訟等も出ておりまして、現在工事はしておりません。 そこで問題は、この堆積汚泥の除去事業につきましては、二次公害を絶対に起こさない。
ただいま先生御心配の点につきましては、確かに仕切り網は設けられておりますが、船の航行部分等につきましては穴があいておりますし、いろいろ音響装置等で魚が寄りつかないようにするというような工夫はなされておりますけれども、必ずしも満足でないと思います。
これは四十七年度の折には、もう苦しまぎれに池の中で飛び上がってから、それが仕切り網でやっている場合には、おか、陸岸へも相当打ち上がって死んだのです。
そして、また、魚を、今度仕切り網なんかをやろうとして、とって、とった魚を焼いたりなんかしているわけでしょう。問題は、よそでそれをやらせるというのじゃなしに、そこに魚がおるが、とれない、とった魚を廃棄しなければならない。こういう状態に対して、水産庁はどうだというのです。