2016-03-31 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
消費税の引上げ時において診療報酬に仕入れ税額相当分の上乗せを行うだけでなく、それ以外の毎回の診療報酬改定においてこれは医療機関等々の仕入れ税額分も含めた費用の状況など経営状況全体を把握して改定率を決定をしてきたというのがこれまでの経緯だと思っておりますので、このことから、消費税に引上げ時の改定率だけを見て補填不足と言うのは適切ではないと、基本的にそう思っております。
消費税の引上げ時において診療報酬に仕入れ税額相当分の上乗せを行うだけでなく、それ以外の毎回の診療報酬改定においてこれは医療機関等々の仕入れ税額分も含めた費用の状況など経営状況全体を把握して改定率を決定をしてきたというのがこれまでの経緯だと思っておりますので、このことから、消費税に引上げ時の改定率だけを見て補填不足と言うのは適切ではないと、基本的にそう思っております。
医療に係る消費税問題につきまして、収入側の診療項目と支出側の仕入れの項目というものは一対一対応をしないので、これはもとから、診療報酬で仕入れ税額分を見るということは理屈的にも最初からなかなかできるものではないというふうに思います。
今回見直しにより非課税に、あるいは特別低税率が適用されることになります商品などにつきまして、税負担の変化、すなわち仕入れ税額分の低下と自己のマージンに対する負担軽減効果が適正に価格には反映しなければなりません。各省の御協力をいただき、最大限の努力をしてまいるつもりでございます。
○政府委員(水野勝君) その事業者の方がこの制度を選択され、消費税がない場合に比べまして、現実の仕入れ税額分と合わせて御自分のマージン分についても三%上乗せされる。しかし、実際の納付税額の計算に当たっては、現実の御自分のマージン分でなくてこの概算率によって計算をされる場合におきましては、その分の差額というのは、法人所得の計算上は恐らく雑所得と申しますか営業外収入と申しますか、そういったものになる。
価格を最終的に三%お上げになるのか、仕入れ税額分だけをお上げになるのか、それはその事業者の価格政策でございますが、そういった事情を考えますと、そうした方が三%課税業者並みに価格引き上げを行われたとしても、それはあながち不当なことではないと私どもは考えているわけでございます。
しかし、現実には、売上高三千万円以下の零細な免税事業者は、競争相手である課税事業者から仕入れ税額分の値上げだけではなく三%の値上げを強要されることも十分に考えられます。そうなりますと便乗値上げが行われることになります。つまり、厳密に転嫁させれば中立性が損なわれ、中立性を保とうとすれば便乗値上げが横行することになるのですが、どのように弁明されるか、お聞かせください。
十、食料品は非課税だが、缶、瓶、容器、包装紙等は課税され、またメーカー段階でも、資材、消耗品、電力、機械設備などには前段階の売上税が含まれると、仕入れ税額分のコスト化が累積する結果、末端小売価格はアップされ、食料品は非課税だから値段は上がらないと、こう単純に言い切れるものではありません。この矛盾をどう説明されますか。 十一、業者間の各取引段階では税額票によって税額が明示されることになっています。