1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○政府委員(秋山進君) 明治八年の四月十日、太政官布告第五十四号、これに「朕惟フニ凡ソ國家ニ功ヲ立テ績ヲ顯ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬ユヘシ仍テ勲等賞牌ノ典ヲ定メ人々ヲシテ寵異表彰スル所アルヲ知ラシメントス汝有司其斯旨ヲ體セヨ」これでございます。
○政府委員(秋山進君) 明治八年の四月十日、太政官布告第五十四号、これに「朕惟フニ凡ソ國家ニ功ヲ立テ績ヲ顯ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬ユヘシ仍テ勲等賞牌ノ典ヲ定メ人々ヲシテ寵異表彰スル所アルヲ知ラシメントス汝有司其斯旨ヲ體セヨ」これでございます。
「次ニ航空路設置ニ要スル経費——本邦航空事業ノ發達ヲ促進シ、且ツ外國航空機ノ飛來二備フル爲メ、昭和二年度及三年度ニ於テ一部飛行場ノ設備ヲ致シマシタガ、尚ホ航空路施設ノ完成ヲ計ル爲メ東京飛行場ノ本設備、長崎縣對馬及び五島方面ニ航空用無線電信所ノ新設、有線電話ノ連絡施設等ヲ爲サントスル次第デゴザイマス、仍テ之ニ要スル経費總額三百八十四萬五千二百九十二圓ヲ昭和四年度以降三箇年度ノ繼續費トナシ、其本年度年割額百二十四萬八千百三十五圓
「次二航空路設置ニ要スル経費——本邦航空事業ノ發達ヲ促進シ、且ツ外國航空機ノ飛來ニ備フル鳥メ、昭和二年度及三年度ニ於テ一部飛行場ノ設備ヲ致シマシタガ、尚ホ航空路施設ノ完成ヲ計ル爲メ東京飛行場ノ本設備、長崎縣對馬及五島方面ニ航空用無線電信所ノ新設、有線電話ノ連絡施設等ヲ爲サントスル次第デゴザイマス、仍テ之ニ要スル経費総額三百八十四萬五千二百九十二圓ヲ昭和四年度以降三箇年度ノ繼續費トナシ、其本年度年割額百二十四萬八千百三十五圓
この第十一條を読みますと、「戰争又ハ戰争ノ脅威ハ聯盟国ノ何レカニ直接ノ影響アルト否トヲ問ハス総テ聯盟全体ノ利害関係事項タルコトヲ茲ニ声明ス仍テ聯盟国際ノ平和ヲ擁護スル為適当且有効ト認ムル措置ヲ執ルヘキモノトス」、こういたしておりました。ですから国際連盟時代にはきわめて明確に、非加盟国の安全という問題も直接の関心事であるということがうたわれておつたわけであります。
十一條は「戰争又ハ戦争ノ脅威ハ連盟国ノ何レカニ直接ノ影響アルト否トヲ問ハズ総テ連盟全体の利害関係事項タルコトヲ茲ニ声明ス仍テ連盟ハ国際ノ平和ヲ擁護スル為メ適当旦ツ有効ト認ムル措置を執ルベキモノトス」こういう規定があつたわけであります。