2006-04-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
昔から介護輸送というのは、車いすを畳んで移動する人を輸送をしていた歴史は結構古うございまして、四十八年ぐらいからやっているんですよ。二千五百ぐらいの車で乗務員を五千人ぐらい指導して、そして、大阪府のところではそういう指導もして走らせた事実があります。だから、それからそういう介護の流れはあるんですが、今回、介護保険が制定されて、そういう二級ヘルパーの資格を取りなさいと言われる。
昔から介護輸送というのは、車いすを畳んで移動する人を輸送をしていた歴史は結構古うございまして、四十八年ぐらいからやっているんですよ。二千五百ぐらいの車で乗務員を五千人ぐらい指導して、そして、大阪府のところではそういう指導もして走らせた事実があります。だから、それからそういう介護の流れはあるんですが、今回、介護保険が制定されて、そういう二級ヘルパーの資格を取りなさいと言われる。
国土交通省は、十六日、介護輸送に係る法的取扱い方針を定め、関係各所にお知らせをしています。また同日、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第八十条一項による認可の取扱いについて通達をされております。 これまでの介護輸送をめぐってはいろいろと議論があったことは御案内のとおりであります。
では、労働時間等の改善基準に基づくところの介護輸送運転者の労働時間管理についてはだれがどのように行うのでしょうか。 それから、専属の運転手であるならばなおさらのこと、他の職種と掛け持ちというようなことであれば、運転者の労働時間の管理は直接安全と結び付くため、しっかり管理を行わなくてはならないと考えますが、明快なお答えをいただきたいと思います。
○渕上貞雄君 次に、介護輸送運転者についてお伺いをいたします。 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準は、乗合バス、貸切りバス、タクシー、トラックを重点事業としていますが、これはあくまで重点であって、他の輸送業務に携わる運転者もその対象となっていることは御存じのとおりであります。当然、道路運送法に基づく許可を得た介護輸送運転者もその対象となると理解していますが、間違いないでしょうか。
そういう点で、それらのことはしっかりと条件を付けておくべきではないか、こう思うわけでありまして、この介護輸送にかかわる車はやっぱり特定車両として扱っていくべきでないか、こんなふうに私は思います。
例えば長崎でも、私もいろいろ聞いておりますと、お年寄りの病院の順番取りをお願いしたり、あるいは忘れ物をかわってとってきていただくとか、あるいは買い物を代行していただく、また書類を急いで配達していただく、また、運転手、いわゆる乗務員がまさにホームヘルパー、介護士の資格をお取りになってそして介護輸送を行う、こういうさまざまなサービスをやっておるわけです。