2014-10-16 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
現行のサービス利用手続というのは、これは、全員が窓口に相談した後、要介護認定申請をして要介護認定を受けるわけですが、この新しい総合事業実施後の利用手続というのを見るとどうなっているか。これ見ますと、市町村の窓口に相談に行くと。
現行のサービス利用手続というのは、これは、全員が窓口に相談した後、要介護認定申請をして要介護認定を受けるわけですが、この新しい総合事業実施後の利用手続というのを見るとどうなっているか。これ見ますと、市町村の窓口に相談に行くと。
というようなことを考えてきたわけでございまして、先ほど御紹介がございましたとおり、確かに、例えばもう既に寝たきりになっているとか相当重いというような方、つまり、認定を受けるにふさわしいということは今や誰が見ても明らかというようなことであれば要介護認定の申請に行くということになりますし、そうでなくても、これに、要介護認定をお受けになった方がいいのではないか、あるいは受けたいという希望があれば、そこで要介護認定申請
(長妻委員「サービスの質が違う」と呼ぶ) サービスの質が違うというお話がございましたが、もっといいサービスを受けたいと思われれば、要介護認定は避けてはおりませんので、要介護認定申請を出していただいて、要支援なのか、そのときには要介護一かもわかりません、そういう認定を受けていただいた上で適切なサービスを受けていただければいいと思います。
したがいまして、チェックリストでやってみて、やはりこの方はかなり重いので要介護認定をした方がいいという場合には、当然、要介護認定申請の方に誘導していくという場合もあろうかと考えております。
○原(勝)政府参考人 おっしゃっている意味がわかりませんが、もちろん、御本人が最初から要介護認定申請をぜひ受けたいと言って申し出られれば、それは当然、その方の御意向というのを尊重して申請をしていただく。
要介護認定申請というのは、今後もどなたでも被保険者であれば申請ができるわけでございまして、その制度をなくすということではございません。また、認定申請ではなくて、簡易な判定という形で、基本チェックリスト、これで判定を受けてサービスを受けるというような選択も可能でございます。
○原(勝)政府参考人 先ほど言いましたように、要介護認定申請、これは今後も制度は残るわけでございますし、地域包括支援センターにおきまして、本人の意向だとか状態像を踏まえまして、どういうサービスが必要かということを判断するということでございます。
私ども、一応、確実に把握するという意味で、平成二十二年、二〇一〇年の時点で、要介護認定申請をした方で、認知症高齢者の日常生活自立度という判定基準がございますけれども、この二、二といいますのはどういう基準かと申し上げますと、日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる、こういった基準以上の重い方について、要介護で認定された方について調査をしたところ
被災をしました三県では、介護保険適用に必要な要介護認定申請が約三千件滞っているとのことでございました。特に被害が甚大な十五市町村では、介護認定審査会も開けていないということでもございます。被災地では、避難先で衰弱をし、介護を求める高齢者が増加をしてございます。こうした状況に対応するために、厚生労働省では認定を一年間延長することを決めております。
一方、三県で要介護認定申請が少なくとも二千九百六十件滞っているということの報道もございました。私は、目の前に介護の必要な人がいるのに、認定がされていないからとかそういうことはやはりあってはならない、これはもう現場の判断でやるべきだと思いますが、この二点、お願いいたします。
東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の三県で、介護保険適用に必要な要介護認定申請が少なくとも二千九百六十件滞っているという記事がございました。自治体への取材でわかったそうですが、被災による行政機能の麻痺が原因で、被害が甚大な十五市町村では介護認定審査会も開けていない。今後長期間、多くの高齢者が認定を受けられない可能性が出てきた、こういう記事がございました。
そういう意味では、末期がんの方など特に緊急を要する場合には、市町村の判断によって要介護認定申請を受けて直ちに認定調査を行い、暫定ケアプランを作成して介護サービスを提供するなど、迅速に対応せねばならないと思っております。
御指摘のような事業者による過度の掘り起こしも指摘されていることから、今回、認定調査の公正性、中立性の確保の観点から、新規の要介護認定申請に係る認定調査は原則として市町村が行うこととするなどの見直しを行うこととしております。
若干古いんですけれども、おおよそ四年前の平成十三年、老人クラブの会員の介護認定申請状況の調査をいたしました。これは介護がスタートをした翌年でございますけれども、申請者百七十万人のうちで非該当者百十万人、該当者三十五万人でありまして、会員の四%であったと記憶しております。
大体こういう二つの理由で、制度発足以来今日まで、要介護認定申請者はこの二年半くらいで五割、介護サービスを利用されている方は人数として七〇%くらいふえておりますが、常に、要介護認定者と実際の介護サービスを利用されている方との間には二割程度のギャップがございます。
○国務大臣(津島雄二君) 申し上げますが、本年六月末現在の調査によりますと、要介護認定申請件数は本年三月末の約二百四十八万件から約三十二万件ふえて約二百八十万件に伸びてございます。それで、百九十八万というのはあくまでも概算基準のもとの数字でございまして、これをどんどん上回っていくことを期待しておりますし、上回ると思います。
自治体では、何らかの現行福祉サービスを受給している方には申請漏れのないように要介護認定申請に関するお知らせなどをしているんですけれども、利用料が払えないという理由で申請をしないという人が出てくるということです。
もう既に本年の十月から具体的な施行準備、例えば要介護認定申請の受け付けとか、あるいは被保険者証の交付というものが十月から、ことしから始まるわけでございますね。 ですから、市町村にとって職員の確保というのは非常に深刻な問題でございますが、どのような対処をなされておりますか。
申し上げるまでもなく、介護認定申請をする人はほとんど限界状況です。現在、東京都内では早くて即日、一週間以内に支援が来ます。手続のスピードアップと簡素化をお願いいたします。 その二は、申請認定の審査に関してであります。 第一次コンピューター判定は参考程度とし、第二次判定の機能を強化して市町村認定審査会の判定の独自性を尊重していただきたいと思います。
それはそうじゃないですよ、やっぱり介護認定申請というのがあって,その壁を突破しなければ介護を受けられないんですよという話をすると、大概皆さんびっくりなさいますね。 ですから、その程度のことしかまだ皆さんに行き渡っていないということは、私は非常に不安があります。委員会では熱心に先生方議論をしていただいておりますけれども、決して正しく伝わっているとは思えないんですね。
○江利川政府委員 御指摘の、要介護認定申請に当たって、「厚生省令で定めるところ」に従って申請をするとなっておりますが、この中身でございますが、先生御指摘のように極めて簡便なものでございまして、申請の手続や要介護認定に係る事務処理を行うに必要な事項、例えば、その人の、申請者の氏名であるとか、住所であるとか、申請日であるとか、かかりつけ医師にかかっているような場合にはそのかかりつけ医師がだれであるか、被保険者番号
また、公聴会で出ました御意見の、一度に多数の申請があった場合は大変ではないかといいますのは、多分、法施行時のことを想定してではないかと思うわけでございますが、法施行時におきまして大量の要介護認定申請が出てくるということは当然見込まれるわけでありますが、現に介護施設に入っているとか、現に介護の在宅サービスを受けているとか、そういうような人につきましては、あらかじめ予備的な審査というのでしょうか、そういうのを