1999-12-01 第146回国会 参議院 本会議 第9号
まずは要介護認定が始まって一年間が経過する十二年九月末までは、国民が新しい制度のもとで要介護認定手続や新しい介護サービスの利用方法になれ、介護サービスを制度の趣旨に沿って円滑に利用できるようになるまでは、いわば制度の本格的スタートに向けての助走期間と位置づけ、高齢者の保険料を徴収しないことができるような措置を講ずることといたしたものであります。
まずは要介護認定が始まって一年間が経過する十二年九月末までは、国民が新しい制度のもとで要介護認定手続や新しい介護サービスの利用方法になれ、介護サービスを制度の趣旨に沿って円滑に利用できるようになるまでは、いわば制度の本格的スタートに向けての助走期間と位置づけ、高齢者の保険料を徴収しないことができるような措置を講ずることといたしたものであります。
例えば、新しい制度のもとでは、先生御案内のように今要介護認定手続が行われております。横浜の市長さんから聞きました、八割ぐらいもうできましたと。ところが、残念ながら私のある町の市町村ではまだ二割しかできていない、これから間に合うのかと。実際問題、認定審査会の委員の先生方も忙しくてやっていられないんだ、こんな苦情も聞きました。実は大変温度差があるわけでございます。
これはどういうような見方があるかということでございますが、私が皆様方にぜひとも御理解をいただきたいと考えておりますことは、国民の皆さん方が、要介護認定手続、今やっております、私の地元でも、恐らく先生方の地元でもやっておりますけれども、大変手間暇がかかって、先生なんかもメンバーかどうか知りませんけれども、大変時間がかかるということを聞いておりますし、こういう手続面が大変な作業であるということ。
介護支援専門員は、市町村の委託を受けて介護認定手続、認定審査会の認定調査員として認定申請者の訪問調査を行い、介護認定の資料を作成します。また、介護認定された人の依頼を受けてケアプラン、サービス計画の作成も代行いたします。認定審査会の決定の基礎資料になる申請者の訪問調査を業者の一員である介護支援専門員に委託するのは、審査の公平、客観性にかかわる問題であり、再考が必要ではないでしょうか。
次に、宇佐市高齢者総合福祉ケアセンター宇水園事務長・瀬戸正行さんからは、要介護認定手続の迅速化のために人材確保が急務であること、保険給付の対象にならない要介護度が軽度の高齢者のデイサービスに公費での対応が必要であること、ケアプランの作成によりサービス項目が限定され現在よりも利用しにくくなるおそれがあること、介護認定審査会に医療関係者が多く福祉関係者からは不公平感があること等の意見が述べられました。
○浜四津敏子君 いずれにしても、ここで定めている要介護認定手続というのは非常にややこしい、煩環である、当然時間もかかる。