2018-02-07 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
例えば、高等職業訓練促進費給付金というのは、看護学校や介護福祉士学校に三年間通う場合には生活費を住民税非課税世帯には十万円、それから課税世帯七万五百円ということで、かなり助かる制度なんですね。これを三年間、月額出してくださるわけですけれども、知られていないです。チラシがない自治体もありました。こんな状況でございます。
例えば、高等職業訓練促進費給付金というのは、看護学校や介護福祉士学校に三年間通う場合には生活費を住民税非課税世帯には十万円、それから課税世帯七万五百円ということで、かなり助かる制度なんですね。これを三年間、月額出してくださるわけですけれども、知られていないです。チラシがない自治体もありました。こんな状況でございます。
これにつきましては、文部科学省、厚生労働省の共同省令によりまして、社会福祉士介護福祉士学校指定規則の中で、平成二十五年度までの経過措置として、先ほどお話のございました文部科学省が行う講習会を修了した場合に介護福祉士の資格を有する者とみなされるという形をとってきたわけでございますが、この経過措置の期間が満了しておりますので、現在はこの講習会は実施されていないところでございます。
看護や介護の仕事は大変だと言われながらも、現在、看護学校や介護福祉士学校への入学を希望する若い人たちがたくさんいることはうれしい限りでございます。幸い、看護婦については資格制度も明確にされておりますが、その養成の実態にはいろいろな問題が出てきております。