2020-01-24 第201回国会 参議院 本会議 第3号
介護休業は、対象家族一人につき通算九十三日までですが、実際の平均介護期間は四年七か月です。実態に即して介護休業期間を延長すべきと考えますが、総理の認識を伺います。
介護休業は、対象家族一人につき通算九十三日までですが、実際の平均介護期間は四年七か月です。実態に即して介護休業期間を延長すべきと考えますが、総理の認識を伺います。
(畑野委員「学校じゃなくて教員」と呼ぶ)ですから、当然のことながら、条例をつくるに当たって各学校の校長とそれぞれの教師がしっかり対話をしていただいて、個々の事情もあると思います、介護期間中だとか、子供が小さいとか、いろいろな事情があると思いますので、よく酌み取ることが求められておりますので、当然、学校のみんなが嫌だと言うものを、これは幾ら条例ができたからといって、なかなかそれを運用して、動かすことは
これは、直近でやめた、一年から、これはもう釈迦に説法ですが、民間が調べているデータでも、平均の介護期間は四年七カ月ですね。十年を超える介護期間もある。そういうことを考えたときに、繰り返し正規雇用から介護のために仕事をやめて、一旦離職をしたけれども、私の周りにたくさんいます、そういう方。
次に、育児、介護期間後の復帰が困難である。次に、職場環境。また、四番目として、男女の社会的分業。このような課題が挙げられておりまして、男女で差があるんですけれども、やはり、男女ともに育児を含む家庭生活の中で、女性の側に大きく負担がかかるということが見てとれると思います。
一方、民間の調査によりますと、在宅介護期間の平均は約三十カ月、介護休業を取得した人の半数近くが三カ月間という休業日数は不十分だというような答えもされております。 その意味でいいますと、三カ月間、本当にこれで十分なのかどうか、あるいは、三回という制限を設ける必要があるのかどうか、こういった点もいろいろな形で指摘が当然出てくるというふうにも思います。
○高原政府参考人 民間労働法制における所定労働時間の短縮措置等は、働きつつ介護を容易にするために措置されたものであり、その期間については、主たる介護者である雇用者の平均在宅介護期間が約三十四カ月であること、介護離職の約八割が介護開始から三年までの間で生じていることを踏まえ、三年とされたと承知しております。
民間法制における措置につきましては、就業しつつ対象家族を介護することを容易にするため、介護休業とは別に三年以上の期間で設けることとされておりますが、この三年という期間は、主たる介護者の平均在宅介護期間が約三十四か月であること、また介護離職の八割が介護開始から三年までの間に生じていること等を踏まえたものと承知をしております。
bに関しては、特にこれまで介護休暇制度というのがございましたが、介護期間を通じて利用できる制度というのが休暇制度しかなかったので、もっと柔軟に働ける仕組みというのもこの介護期間を通じて利用できる制度として今回法制化した方がいいのではないかということで法律に盛り込まれたということでございます。
の改正では、お話ありましたように、介護休業九十三日間、これを分割取得できるということにしたわけでございますが、この分割取得に関しましては、午前中の答弁でも申し上げましたが、実際には一週間を超えて連続して休む日数が二週間以内の方が七五%ということで、比較的短期の休業で復帰する方が多いので、今までの制度ですと、休業の申出をすると、そこから九十三日間で、その先は取得ができないということになりますので、介護期間
一つは、現在、介護休業は通算九十三日ということになっておりまして、一回とると、そこから九十三日ということになっているんですが、介護期間が長期化している、あるいは介護保険を使いながら介護をやり続けるということで、これを分割して取得する、介護が終わるまでの間で分割して使うことができるようにということで、三回まで分割してできるようにするということにいたしました。
例えば、平均の介護期間、これは厚生労働省で調べておられれば後でお答えいただきたいわけですが、これは民間の保険会社等々で、平均の介護期間は五十五カ月から五十九カ月、約五年です。
平均的な在宅介護期間は三十カ月と長期に及び、特別養護老人ホームへの入所待ちは五十二万人にふえ続け、介護離職者は毎年十万人に上るなど、介護の実態は深刻です。介護離職ゼロを掲げるのであれば、介護休業期間を拡大するとともに、少なくとも、期間内の取得回数に制限を設けず、一日単位、時間単位での取得を可能にするべきではありませんか。大臣の答弁を求めます。
遅くなることは要介護期間が短くなります。つまり、要介護になるのは、六十五や七十五で要介護にならない。六十五の要介護率って今一%ないと思うんですけれども、これを遅くする。七十五の人ももっと遅くできます。 八十五。
また、参考人から最大の介護予防は就労の場をつくることができるという指摘がありましたが、就労によって介護の必要な人が減少したり介護期間が短くなるようであれば、必要な人に対してより手厚い介護が可能となります。高福祉につながります。いかにぴんぴんころりが大事かということでございますね。 私、団塊の世代の一人でありますが、再来年の二〇一二年になりますと団塊の世代は六十五歳になり始めます。
しかし、今は医療の発達のおかげで、これが二年、三年、五年、十年と介護期間がすごく長いということになってきますと、やはり家族にそれを負わせるのは大変難しいんじゃないかと。
しかし、現状は、前もこの委員会の場でもほかの委員会の場でも議論しましたけれども、例えば昔の介護期間というのは、本当に数週間から数カ月だったんです。ところが、医療の発展のおかげで、今は二年、三年、長い場合は十年にわたりまして家族が介護に当たらなくちゃならない、こういうケースも出てくる。そうすると、悲劇が起こる可能性が高まっているということなんですね。
さっきこの議論の冒頭で申し上げたように、昔は介護期間というのは一週間とか二週間、または数カ月だったんです。今は、医療の発達のおかげで、数年から十年以上にわたって、しかも、一人ならいいですよ。
それから、参酌標準の関係ございますが、これも二十年度まで第三期ということでございますが、第三期の中でも老健施設や特定施設の参酌標準、必要定員総数は増加をしておりますし、また、介護療養と医療療養の中で、介護の方から医療の方に移って介護の方にすき間ができて、そこの方に今の医療療養の方から移っていくというようなことも可能ですので、そういったような取り組みの中で、第三期介護期間においても、医療区分の要介護四
それこそ、大島監督の小山明子さんが、その悲惨な状況をよく話をされて訴えていらっしゃいますが、本当に介護期間が延びてしまって、悲惨な状況なんです。だからこそ、介護保険を入れて、個人の責任にしちゃいけない、社会全体で支え合おうというのが介護保険だったはずなんですね。
がんなのか、あるいは脳血管障害か、どこがどうなのかというのは分かりませんけれども、私の母親も乳がんで、在宅で父親がずっと介護をしまして、最後の最後は病院にお世話になりましたけれども、しかしこの介護期間が結構長うございまして、父親がホームヘルパーを受け入れたかどうかはいろいろ議論が分かれるところですが、家事援助を受けておりましたので、そういった形で、六か月かどうかという判断は当初付きにくいですけれども
それに時間スケールが加わって、残念ながら、平均の介護期間というのは三年ぐらいで、介護も受けない状態になっていくわけですね。その坂道を下り始めたその段階で、これをその時点、最初の時点というのは物すごい力が働いていますから、当然車も発進するときは最初の力が一番でかいわけですから、その状況でそれを維持するだけでも大変だと思うんですよ。それを改善するのはもっと大変だと私はとらえているんです。