2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(正林督章君) 自治体において、例えば、民生委員、それから地域包括支援センター、介護支援専門員などが独り暮らしの高齢者を訪問して支援するなど、様々な工夫をいただいているものと承知しております。 これまで、自治体の参考となる取組事例については周知を行ってまいりました。
○政府参考人(正林督章君) 自治体において、例えば、民生委員、それから地域包括支援センター、介護支援専門員などが独り暮らしの高齢者を訪問して支援するなど、様々な工夫をいただいているものと承知しております。 これまで、自治体の参考となる取組事例については周知を行ってまいりました。
○山本副大臣 委員御指摘のとおり、介護支援専門員また相談支援専門員は、避難行動要支援者のうち介護保険サービス等の利用者について、日頃からケアプラン等の作成を通じて避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できることから、この個別避難計画作成の業務に福祉専門職の参画を得ることは極めて重要であると認識している次第でございます。
特に、今般、個別避難計画の作成、努力義務化ということに当たりましては、日頃から要支援者と信頼関係のある介護支援専門員、ケアマネジャーさんとか、相談支援専門員等の福祉専門職等の参画を得て進めることが重要であると考えております。こうした信頼関係のある方から説明をしていただくこと等によりまして、名簿あるいは個別避難計画の外部提供が進められるように取り組んでまいりたいと考えております。
これまで、個別避難計画の作成の先進地域である大分県別府市や兵庫県では、介護支援専門員、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職の参画が大きな効果をもたらしており、市町村の中でも、福祉部局と防災部局の綿密な連携が重要になります。また、個別避難計画の作成に取り組むことが、災害時だけではなく、平時においても地域福祉の強化や孤立防止につながることが期待されます。
それから、関係者のうちで、特に介護支援専門員等については、日ごろからケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等をよく把握している、信頼関係も期待できることから、個別計画策定の業務に福祉専門職の参画を得ることが極めて重要である、その手法について検討する必要があるということ。
ケアマネジャーの皆さん、介護支援専門員の皆さんが地域でアンケートなどもとっておられますので、そういったこともしっかりと把握をして、これは早急に、改めて撤回を求めてまいります。 次に、持続化給付金の支給対象の拡大について伺いたいと思います。 きょうは、私は、ワーカーズコレクティブで働く知人の新聞への投書がこの間ありましたので、それをまず御紹介させていただきます。
一方で、介護を必要とする方に介護サービスが適切に提供されることが重要と考えておりまして、通常利用している事業所のサービス利用が難しい場合にあっては、介護支援専門員、ケアマネジャーが中心となって必要なサービスの調整を行うことが基本でございます。
介護支援専門員、ケアマネさんの更新研修を今始めたところなんだけれども、ウイルスの感染拡大を考えると、年度内の研修継続が危ぶまれている。この時期に資格更新予定だったケアマネさんの中には、三月までに更新研修を修了して手続を済ませなければ、ケアマネの仕事が四月以降できなくなる人が出るかもしれない。
もちろん、介護認定審査自体は、一次判定はコンピューターでして、二次判定は介護支援専門員が調査に行き、そして介護認定審査。これは本来、どの地域にいても一定程度の幅におさまるものだというのが私は前提だと思うんです。
それから、地域包括支援センターにつきましては、保健師と社会福祉士、それから主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネジャーの三者が法令上の必置職員となっておりますが、地域の実情に応じまして、市町村の判断によってその他の職種も配置はできる、その中で総合相談事業ですとか継続的マネジメント支援事業を行うということは可能にはなっております。
今まで十三万千五百六十人だった試験が、四万九千三百三十三人にということで、六割以上、この第二十一回の介護支援専門員実務研修受講試験というので人数が減ったわけです。これはもちろん、試験を受ける方の条件が変わったということでこのようになったかと思うんですが、こう一気に六割も減る、それで合格率も非常に低かったんですが、これは非常に人材供給の面からも問題があるんじゃないかと思います。
まず、地域包括支援センターでありますけれども、総合相談支援、ケアマネジメント支援等の業務を適切に実施するために、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種を必置としておりますけれども、地域の実情に応じまして、地域包括支援センターへ理学療法士等の職員を配置することも可能といたしております。
平成二十八年度におきましては、職員の配置につきましては、全四千九百五か所のセンターにおきまして、保健師等が七千三百二十二人、社会福祉士等が七千六百三十八人、主任介護支援専門員等が五千九百四十一人、また、リハビリ専門職では、理学療法士が三十四人、作業療法士が二十七人配置されております。
地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のほか、地域の実情に応じて市町村の判断によって栄養士を含む職種の職員も配置することは可能となっておりますけれども、現段階では、地域包括支援センターの活動に参画している栄養士などの実績が少ない現状にある中で、まずは地域における活動実績を重ねることが重要であると考えております。
左下の方に、サービス担当者あるいは介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが座りましてプランを提示します。約四十名の方が毎週、これは水曜日の午後、桑名市の市役所へ集まってこういう会議を開くわけですが、いろんな職種、理学療法士であったり薬剤師であったり作業療法士であったり、こういう方、それから地域包括支援センターの三職種の方々は基本的にはここに出席するという、そういうことで大変な人数になるわけです。
また、高額介護サービス費の申請漏れを防ぐために、申請勧奨等の取り組みを着実に実施するよう市町村へ周知していく、昨年三月には、日常的にサービス利用者と接する機会のある施設職員とか介護支援専門員の方々にこの制度の周知に御協力をいただけますよう、各団体に協力を依頼する通知を発出しているところでございます。
介護関係の資格は、現在、主として、この左端にありますように、職員の初任者研修を受けた旧ヘルパー二級の方から、実務者研修と言われている旧ヘルパー一級の方、そこからさらに介護福祉士、介護支援専門員、ケアマネージャーと呼ばれる方々に分類されます。
○石井みどり君 次に、国の介護支援専門員実務研修の実施要綱について御質問したいと思います。 今日、資料を出させていただいております。それも見ながらちょっと御質問したいと思いますが、これ、古屋副大臣に御答弁いただくのですかね。
○石井みどり君 それでは、各地方自治体において、介護支援専門員実務研修に自主的に口腔ケアを取り入れてこられているケースもあると思いますが、この実態はどう把握されているでしょうか。
それから、高齢者について、今も少しありましたが、介護支援専門員協会と地域包括支援センターが全戸訪問している地域もあると伺いました。それはどの地域で行われて到達がどうなのか、そしてその取り組みをどう評価されているのか、それ以外のところで今全戸訪問していない理由というのがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
御指摘のとおり、今回の熊本地震に際しましては、被災地域の地域包括支援センターの活動を支援するため、日本介護支援専門員協会の協力によりまして、他の地域のケアマネジャーに被災地の要介護高齢者等の状況把握をしていただいております。
今回の熊本地震におきましては、まず熊本県内の関係市町村に対しまして、地域包括支援センターや介護支援専門員などにも協力を依頼する等の方法によりまして、被災した世帯の要介護高齢者等の状況や実態の把握に努めていただくよう関係市町村にお願いしているところでございます。
○東徹君 非常に、ここもそうなんですけれども、介護福祉士の資格を取るときも、障害者福祉についても、障害についてもいろいろとカリキュラムの中でありますし、そして、ケアマネ、介護支援専門員も、これもやっぱり障害のことについて一定知識として必要なわけでありまして、この辺の資格がばらばらにあってどうなのかなというところもやっぱり考えられます。
今、塩崎大臣の方から話が出ましたけれども、ケアマネ、介護支援専門員ですけれども、介護保険制度のケアマネジャー、介護支援専門員は御存じのように資格試験がございまして、恐らく三〇パーちょっと超えるぐらいだろうと思うんですけれども、の合格者でやっていると思います。これは都道府県がやる制度で国家試験ではありませんけれども。
○山口和之君 この訪問リハビリテーションについてなんですけれども、訪問リハビリテーション振興財団というところの調査ですが、その中で、地域のかかりつけ医の先生方と連携が深いところ、この先生方の御意向をお伺いしますと、何としても残すべきというのが七五・三%、介護において非常に重要な役割を果たす介護支援専門員、利用される方々の将来をどのように支援していくかというふうに考える方々ですが、その方々が九七・二%
さらに、第一歩としては、今、ケアマネ協会とか介護支援専門員協会とか、おっしゃるとおりでございまして、私も山梨で、雪害ではありましたが、当時、やはりその方々がどういう状況にあるのかを、介護保険のサービスを受けている方は各ケアマネが全部連絡をとれる状況にありますので、まず、その方々が今避難所におられるのか、病院におられるのか、御自宅にいるのか、動けずに御自宅でいる場合には、やはり直接確認をしていくということを
厚生労働省におきましては、市町村を支援するという観点から、日本介護支援専門員協会などに協力いただきながら、被災地の在宅における要介護高齢者などの実態把握をできるよう調整しているところでございます。 また、介護保険の保険者でございます市町村に対しまして、要介護高齢者などが避難先においても自宅と同様に訪問介護などの居宅サービスが利用できるよう対応をお願いしているところでございます。
一例挙げますと、九十床のこれ老健ですけど、基準では、多分計算すると、看護が八、介護が二十二、PT、OTが一、生活支援相談員が一、介護支援専門員が一だと思うんですけれども、この施設は看護でプラス五、介護でプラス十、PT、OTでプラス一・五、生活支援相談員、介護支援専門員はそれぞれプラス一というふうに、やっぱり全体を合わせると十八・五人オーバーして職員がいらっしゃるということなんです。