2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
例えば、介護保険法制定のときの際の老人保健福祉審議会の最終報告、「高齢者介護保険制度の創設について」、一九九六年には、以下のように書かれていました。「高齢者介護に関する現行の利用者負担は、福祉(措置)制度と医療保険制度との間でも、また、在宅と施設の間でも不合理な格差が生じているので、この格差を是正するため、介護保険制度においては、受益に応じた負担として統一的なルールを設定することが適当である。
例えば、介護保険法制定のときの際の老人保健福祉審議会の最終報告、「高齢者介護保険制度の創設について」、一九九六年には、以下のように書かれていました。「高齢者介護に関する現行の利用者負担は、福祉(措置)制度と医療保険制度との間でも、また、在宅と施設の間でも不合理な格差が生じているので、この格差を是正するため、介護保険制度においては、受益に応じた負担として統一的なルールを設定することが適当である。
もう延長線上にあるわけですし、この介護保険法制定のときには、確かに福祉と防災の連携ということは想定外だったかもしれません。 でも、これだけ超高齢社会になりまして、また、障害のある方も避難していただくにはどうしたらいいかと考えたときの個別計画ですから、そこを進めるために、ケアマネさん、確かにケアプランをつくっていただいて、お一人お一人の心身の状況、それから生活実態、全てを把握されている。
介護保険法制定時、政府は、介護保険制度が実施されれば、社会的入院の減少で老人医療費、老健拠出金も減少し、医療保険料が下がるので、医療保険料と介護保険料を合わせても、健康保険法で規定する保険料率の法定上限を超えることはないというふうに説明いたしました。しかし、老人医療費の増加は大きく、二〇〇一年一月より介護保険料を医療保険料と合わせた上限から切り離しました。
この介護保険法、制定されたときに、介護療養型医療施設、これの施設について経過措置がつけられております。談話室であるとか浴室であるとか食堂というのは、これはいきなりつくれといってもそういかないだろうということで、経過措置がとられておりますが、これが今回そのまま残っておりますけれども、どういう理由で残っておるんでしょうか。
介護保険法制定時、介護保険制度が実施されれば、社会的入院が減少して老人医療費の減少、そして老健拠出金も減少する、それによって医療保険料が下がるので、医療保険料と介護保険料を合わせても、健康保険法で言う保険料率の法定上限を超えることはない、そういうふうに政府は当初説明をしてまいりました。
この問題につきましては、平成九年十二月に介護保険法が成立したわけでございますが、その介護保険法制定の当初から課題となっており、介護保険法の附則の第二条でも、被保険者、受給者の範囲はどうあるべきか、法施行後五年の見直しの際に検討すべき課題として規定されているところでございます。 介護保険制度といたしましては、その支え手である被保険者の範囲を拡大していくのかどうか。
介護保険法制定時、政府は、医療費で賄っていた介護に係る費用、主に社会的入院は介護保険に移るので、医療費が減少し健康保険料は下がる、二〇〇〇年度までに抜本改革を行うため、介護保険料と健康保険料を合算しても法定上限率を超えないと説明しました。ところが、社会的入院は当初見込みより減少せず、抜本改革は行われていないため、両保険料を合算すると多くの保険者が法定上限率を超える見通しとなってきました。
そして、同年秋の介護保険法制定の際も、政府は二〇〇〇年度抜本改革を明言いたしました。さらに九八年の通常国会でも、国民健康保険法の附則修正という形で二〇〇〇年抜本改革を定めたのであります。 なぜ二〇〇〇年に抜本改革ができなかったのか、またしても今回、負担のみを国民に押しつける提案になったのか、社会保障全体に最終的政治責任を持つ総理の見解を求めます。 また、厚生大臣に伺います。
介護保険法制定時、政府は、医療費で賄っていた介護に係る費用、主に社会的入院は介護保険に移るので、医療費が減少し健康保険料は下がる、二〇〇〇年度までに抜本改革を行うため、介護保険料と健康保険料を合算しても法定上限率を超えないと説明しました。ところが、社会的入院が当初見込みよりも減少せず、抜本改革は行われていないため、両保険料を合算すると、多くの保険者が法定上限率を超える見通しとなってきました。
もう一つは、この介護慰労金の支給は、介護保険法制定に当たっての厚生省の方針と明らかに矛盾することになると思います。そして、矛盾しないというような答弁じゃなくて、もう少しこれに対する大臣のはっきりした明確なお考えを述べていただきたい。
日夜福祉の先端にあって介護サービスのさらなる充実に努めている私たちにとって、その責任を家族に求めることの限界と社会全体で支えなければならなくなっていることは十分認識しているつもりでありまして、今般の介護保険法制定によって公的介護サービスの充実あるいは完璧な介護制度の確立を図ろうとしている国の姿勢には敬意を表すべきものがあります。