2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
なぜかというと、この国会で育児・介護休業法の改正の議論をあんなにしました。男性の育児休業取得の促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設を議論して創設しました。そして、その促進を講ずるための議論も様々しました。そこで私たちは、皆さんで認識したと思います。女性の時間的制約、性別役割分業意識の議論があんなにありました。
なぜかというと、この国会で育児・介護休業法の改正の議論をあんなにしました。男性の育児休業取得の促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設を議論して創設しました。そして、その促進を講ずるための議論も様々しました。そこで私たちは、皆さんで認識したと思います。女性の時間的制約、性別役割分業意識の議論があんなにありました。
六、育児・介護休業法の改正により、育児休業を最大四回に分割して取得することが可能となることを踏まえ、単に社会保険料免除だけを目的とした恣意的な育児休業の取得が行われることのないよう、各事業主に対して制度の適切な活用を促すこと。また、育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われているか不断の検証を行うこと。
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又
――――――――――――― 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出) 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案、日程第七、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又
育児・介護休業法について質問をさせていただきます。 参議院先議でございまして、二十一項目の附帯が付されました。加えた附帯決議を今準備しておりまして、その内容の確認も含めて、質問をさせていただきたいと思います。
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
最初に、本日、育児休業、介護休業が議論になっているわけですけれども、平成十九年、育児休業制度の改正に当たって、当時、私たちの同僚の山井議員が国会の柳沢大臣との議論でこういう指摘をされております。「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。
私のスライドの十枚目を念頭に置いた御質問というふうに理解させていただきましたが、やはり、正論というか原則論としましては、男女の非対称ということは余り望ましくないといいますか、育児・介護休業法が、結果的に、女性の支援でありながら、先ほど申しましたように、女性が家庭を優先しながら働くことを強化してしまった、そういう側面があるわけなので、やはり、育児・介護休業法には、そういう意味で、男女平等に向かうベクトル
ほかの参考人からも御説明があったとおりでございまして、それを踏まえると、育児・介護休業法自体は男女に平等であるにもかかわらず、結果として非対称の影響というものが男女に及ぶという状況になっている。こういうことの状況であれば、やはりポジティブアクションということを取り得る理由にはなり得るというふうに考えております。
特に、今回については、育児・介護休業法の改正も同時期に行われることとなり、出生時育児休業など新制度が入り交じって改正されることとなるため、様々な育児休業の取得パターンが想定できることとなります。
○川田龍平君 現在衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案が成立した場合には、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み、出生時育児休業が創設されることとなります。
また、現在、衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案に対する本委員会の附帯決議では、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること、出生時育児休業等の取得期間等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表することという内容を全会一致で決議しているところです。
もちろん、日本の会社全体をより合理的な経営に持っていくんでしたら、育児休業、介護休業を取れる職場、会社もありますよ。最近運送業を始めたところで、育児休業、介護休業をばっちり取れる会社で、そうすると従業員がたくさん集まるためにということもありますから。ただ、そこまで至らないところも多いという実態もあるので、是非、そこのところは厚生労働省としても丁寧に運用していただければなと考えています。
ですから、そういう事例があって、育児休業、介護休業を取るとそれは会社にとって非常にメリットがあるという、それは厚労省として、国としてそういう指標を出すのは難しいかもしれないけれども、大臣おっしゃられたとおり、そういう成功事例を積み重ねていくということが、育児・介護休業を取りやすく、当たり前の制度として定着することになるのかなと思います。
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十八日金曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
さきに審議しましたけれども、育児・介護休業法でも育児休業の取得促進ということは皆さんで議論をしていったんですけれども、特にやっぱり社会保険料の企業負担を免れたい使用者が労働者を誘導して、使用者、労働者双方の合意の下、制度趣旨と異なる恣意的な育休取得が行われるということは私は防がなければいけないというふうに思っております。
一方で、今委員がおっしゃられました育児休業中の保険料免除に関して、月内二週間以上の育児休業を取得した場合免除すると、この規定をなぜこちらでは、こちらに入れて、今回提出した育児・介護休業法改正案には入れなかったかということでありますが、これ、創設する新たな育児休業の枠組みに適用されるものでは、のみに、のみに適用されるものではなく、一般論としてこういうふうな形にするわけですね。
――――――――――――― 五月二十一日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○田村国務大臣 ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっています。
○とかしき委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
これらを踏まえまして、厚生労働省において、男性の育児休業取得促進策について検討をいたしまして、男性の育児休業取得促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設等を内容とする育児・介護休業法等の一部を改正する法律案を今国会に提出をし、御審議いただいているところであります。
育児・介護休業法におきましては、育児休業、これは現在の原則一歳まで取れる育児休業も、それから、現在改正案を御審議をいただいております中に盛り込んでいる、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる新しい柔軟な形での育児休業の枠組みの両方でございますけれども、事業主は労働者から育児休業申出があったときには拒むことができないというふうに規定しておりまして、育児休業を拒否することは法違反となります
先般、本院で可決した育児・介護休業法改正案では、新たに創設される出生時育児休業制度も含め、育児休業を最大四回に分割して取得できることになりますが、残念ながら、月末日を狙い撃ちした恣意的な育児休業取得が行われる懸念は拭えません。特に、社会保険料の企業負担を免れたい使用者側が労働者を誘導し、使用者、労働者双方の合意の上、制度趣旨と異なる恣意的な育休取得が行われることが懸念されます。
今後は、民間企業においても職場環境の整備を義務付けるため、今国会に育児・介護休業法の改正案を提出するところであります。男性が希望に応じて一か月以上の休業を取得できるようにしてまいります。 市民参加型のデジタル社会についてお尋ねがありました。 御指摘の会津若松市の事例については、私も関係者のお話を伺っており、デジタル活用の先進的な事例と認識をいたしております。
それを受けて、今回、男性育児休業を、参画するという育児・介護休業法も厚生労働委員会の方で論議がされて、改正をされていきます。 一方で、この内閣府中心でやってきている児童手当の見直し、少子化大綱ができたにもかかわらず、私は、その大綱を受けての最初の取組としては余りにもやはり強烈なマイナスイメージになってしまったのではないかという懸念を持っています。
これらを踏まえまして、厚生労働省において、男性の育児休業取得促進について検討し、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期におけます柔軟な育児休業の枠組みの創設等を内容とする育児・介護休業等法の一部を改正する法律案を本国会に提出し、御審議をいただいているところであります。
これらを踏まえ、厚生労働省において、男性の育児休業取得促進策について検討し、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設等を内容とする育児・介護休業法の一部を改正する法律案を本国会に提出し、御審議いただいているところです。
今国会には、育休の分割取得など、男性の育児休業の取得を促進するための育児・介護休業法の改正案が提出されています。特に、育児が過酷な産後間もない時期に男性が育児休業を取得する、いわゆる男性版産休の普及にも期待したいと思います。 男性が子育てに関わりやすい、参加しやすい職場、社会の雰囲気をつくっていかなければなりません。そのためには、企業の理解と取組が欠かせません。
議員今御指摘ございましたけれども、育児・介護休業法が目指すところ、これ男女が共に希望する形で育児と仕事を両立させることを支援するということでございますので、育児休業はあくまで労働者の権利として位置付けるということが適当であるということでございます。
先日の育児・介護休業法でも議論をしたところでありますけれども、医師だけでなくて、どの職業分野であっても男女を問わず育児期の子供を持つ親の働き方については労働環境の整備や社会的意識の醸成など様々な支援体制が必要であると、このように思います。
それから、先日のこの育児・介護休業法改正案に対する質疑の問題提起し、答弁を求めなかった男女間の賃金格差の情報公表について伺いたいと思います。 法案の審議でも、多くの委員から、男女間の賃金格差が改善されない限り男性の育児休業取得も進まないと御指摘が相次ぎました。男性の育児参加を進めるに当たり、この経済的なインセンティブは大きな障壁となると思われます。
○足立信也君 この前、参議院で可決されました育児休業、介護休業の、これ一点だけですね。 この前、明確な答弁が得られなかったので、これはなぜかといいますと、日常の家事、育児、これを、夫がそれに携わる時間が長いほど子供の数は増えると、こういうのはあると。じゃ、育児休業、今回は出生時のやつが入りますけど、育児休業を取った方が第二子、第三子につながるのかと、そういう調査はないと。
本法律案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、労働者数が千人を超える事業主に対する育児休業の取得状況についての公表の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
令和三年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 令和三年四月十六日 午前十時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法
○議長(山東昭子君) 日程第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小川克巳君登壇、拍手〕
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小川克巳君) 休憩前に引き続き、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小川克巳君) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、介護休業についてです。 介護をしている労働者の総数、そして何らかの制度を利用している割合、そして介護休業の利用者の割合、これ、平成二十四年度、平成二十九年度の調査されていますので、数でお答えください。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねのデータを申し上げますと、まず二十四年の就業構造基本調査の結果でございますが、介護をしている雇用者の総数は二百三十九万九千人、介護のための何らかの制度を利用している割合は一五・七%、介護休業の利用者の割合は三・二%となってございます。
○倉林明子君 介護離職ゼロを本気で達成するために、ほかのものを使ってもらうため、使ってもらう、環境整備するための期間だということだけれども、介護にやっぱり一定程度専念できるということも含めてこの介護休業の役割というのは大きいと思っているんです。だって、すぐ施設入れたりとかいう環境にないですもん、介護保険そのものも。