2018-02-20 第196回国会 衆議院 総務委員会 第2号
実は、事業を廃止、休止する場合の規定というのはほかにもいろいろありまして、例えば、指定介護予防サービス事業者についても、あるいは指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、こうしたものにも、それぞれ、休止、廃止をする場合にはやらなければいけないことということで、届出をする一カ月前までに、現に支援を受けている者に対する措置をとらなければならない、それを届け出なければいけないというのがほかのところにも
実は、事業を廃止、休止する場合の規定というのはほかにもいろいろありまして、例えば、指定介護予防サービス事業者についても、あるいは指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、こうしたものにも、それぞれ、休止、廃止をする場合にはやらなければいけないことということで、届出をする一カ月前までに、現に支援を受けている者に対する措置をとらなければならない、それを届け出なければいけないというのがほかのところにも
その原因を見ますと、指定介護予防支援に関わる業務が六六・八%となっているんです。今回の改正によって、地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担う地域包括支援センターの業務量は一層増加することが想定されております。厚生労働省として何か支援策はございますでしょうか、お伺いしたいと思います。
その次の、課題の二のところでは、総合支援事業にかかわる業務がもう大変多くて過大、あるいは指定介護予防支援にかかわる業務も過大であると。 次のページをおめくりいただきたいですが、今度は、力量が不足している上でやれない業務は何かというと、地域におけるネットワークの構築、もうこれをやっている暇がない、これが七六・七%ございます。あわせて、権利擁護にかかわる業務ができないという方が六六・三%。
秋田市のショートステイの数が、秋田県と秋田市が実は全国一だということなんですね、私もこの間まで知らなかったんですが、利用者数が大変ふえまして、長期利用が問題となっているということで、昨年十月三十一日付で、秋田市の福祉保健部の介護保険課長名で、居宅介護支援事業所並びに介護予防支援事業所に短期入所サービス長期利用者のケアプランの見直しを通知して、その結果を求めているということがございました。
提案させていただきたいのは、ここに記載しております、指定介護予防支援事業者にはケアマネジャーを常勤というか非常勤で結構なんですが、専任で配置して、そこに予防プランを専任でつくらせ、そしてさらに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員に加えて認知症対応の担当者等を配置して、このサービスをうまく動かしていく。
人員配置で見ますと、それぞれの介護予防支援事業の配置基準、あるいは包括センターとしての、地域支援事業としての人員基準、それぞれ地域の高齢者数に応じて保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、三職種の配置は全国的には満たしているという状況でございます。
この地域包括ケアシステムを進めるためには、地域包括支援センターと介護予防支援事業者の人員体制整備や、地域包括支援センター単独で運営できるための市町村からの交付金提供により、多面的な対策を取るべきではないでしょうか。 地域包括支援センターは、介護予防支援事業者との二枚看板を持っています。それぞれに人員基準も定められています。
そうしたその他の業務量の軽減、合理化を図っているところでございまして、こうした事情を勘案しておりますし、また最も手間の掛かる初回につきましては二千五百円の加算を設けるなどしておりまして、六千五百円の単価といったことで、介護報酬、介護予防支援の報酬水準については妥当なものと考えております。
神奈川県の市町村の担当課長の連名の要望書では、今般の介護予防支援などにかかわる報酬基準は介護予防の軽視と言わざるを得ないというふうに言っています。それから、兵庫県の意見書は、保険給付対象者の約半数近くに上る予防支援対象者が十分な介護予防支援を受けられなくなる可能性があり、制度の信頼性に関する懸念も生じかねないと言っています。
ただ、先般、一月の二十六日に示されました指定居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準では、センターが居宅介護支援事業所へ委託できる介護予防支援業務につきまして、ケアマネジャーの一人当たりの受託件数が八件、これが上限だというような提案がされた、決定がされたんでしょうか、というふうに聞いております。
○磯部政府参考人 先生今御指摘のとおり、地域包括支援センターにおきましては、要支援者に対します介護予防支援を行うことになっておりますが、その一部を居宅の介護支援事業所に委託ができるということになっております。
続きまして、介護予防支援事業は、これは二年間の経過措置があるわけですけれども、早ければ来年の四月からもうスタートするところが、市町村があるかもしれない。それに合わせて、要介護認定の方法は来年の四月までに確定しなければいけないわけですね。
しかし、そのまま放置することは決していいことではありませんし、また、私どもがこの際申し上げております介護予防の効果を上げていただくためにも、できるだけ早期にすべての市町村において新予防給付が実施されることが極めて重要であると考えておりまして、私どもといたしましては、介護予防支援に必要な人材の確保でありますとか、地域包括支援センターの設置の推進に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
介護予防支援の見込量の確保が困難であると認められる市町村では、介護予防に関する事項は適用しないとあります。これは最長で平成二十年の四月一日までですから、今から考えると約三年近くあるということですね。ということは、これ介護予防支援のことですから、スクリーニングもそうですし、介護認定の認定度の問題もそうですし、地域包括支援センターのこともそうです。
また、新予防給付のマネジメントにつきましては、介護予防支援事業所、これは、その地域包括支援センターが新予防給付のケアプランを作成する事業所の指定を介護予防支援事業所の指定として受けましてその業務を行うほか、その新予防給付のプランの原案作成といった事業の一部は外部に委託することもできるようにしております。
結局、よく言われてるんですけれども、十七種類ぐらい、介護予防支援を含めて十七種類ぐらいあるわけですが、サービスの利用が。しかし、よく考えてみると、要支援と判定された人のその支給限度額をかなり低くしてしまえば、これは国会も何も通さないわけですね、厚生労働省がいわゆる政省令という形でやっちゃうわけですから、支給限度額の根拠は何かということも十分議論されていません。
○中村政府参考人 介護保険法の、今御提案しております法律の百十五条の二十一で、指定介護予防支援事業の基準というのがございます。指定介護予防支援事業というのが、今委員が議題といたしております新予防給付の要支援一、要支援二の人に対するマネジメントのお話でございます。
また、指定介護予防支援事業者という言葉も出ております。さらには、介護予防支援の一部を省令で定める他者に委託が可能という文言も見ることができるわけであります。
それとこの指定介護予防支援事業者の関係、これは指定するわけでありますが、一般的に想定、これからの話でありますから、これは各地域がどう取り組むかということにもなりますが、厚労省としてのイメージとして、では具体的には、地域包括支援センターが、大体市町村がやる、そのセンター自身が指定介護予防支援事業者も兼ねる、そして一部はおっしゃるような居宅介護事業者に委託するというようなイメージを持っておられるのか、ちょっとその
それで、地域包括支援センターは、介護予防のマネジメントを行うために、指定介護予防支援事業者の指定を受けることになりますので、新予防給付のケアマネジメントは地域包括支援センターにおいて行うこととされております。地域包括支援センターには、そのために専門職種を置くということにされておりますので、基本的には保健師等、そういった専門職の方が行うこととされております。
その中で、市町村が取り組んでおられます介護予防支援・地域支え合い事業も本当に所期の効果、発揮しているのかどうか、併せて調査させていただきたいと思っております。
この場合、この老人保健事業の訪問指導なり、そして介護予防支援事業などを通じてしっかりと個々の高齢者に対する指導、支援をしていかないといけないと思いますし、結果、健康状態が維持できずに医療費の高騰につながっていくわけですから、この訪問指導については特にしっかりとした対応が必要ではないかと思うわけですけれども、この訪問指導でありますけれども、この訪問指導の取組の内容、被指導人員のこれまでの推移についてお