2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
高齢になって自動車の運転をやめた人は、運転を続けた人に比べて要介護リスク、これもまた二倍高くなるというような調査結果も出ていると。そうすると、今認知機能低下のおそれがない方に免許返納を迫るということ、これが高齢者にとって要介護のリスクを高めてしまうというおそれもあるということで、これ大変悩ましい問題だと思うんですよね。
高齢になって自動車の運転をやめた人は、運転を続けた人に比べて要介護リスク、これもまた二倍高くなるというような調査結果も出ていると。そうすると、今認知機能低下のおそれがない方に免許返納を迫るということ、これが高齢者にとって要介護のリスクを高めてしまうというおそれもあるということで、これ大変悩ましい問題だと思うんですよね。
今いただいたとおりで、先ほどの回答ともあわせて読むと、基本的には親の要介護リスクなんだけれども、もちろん本人も、若年性アルツハイマーとか老化に伴う疾病というのはなくはない、かなり確率としては低いんだと思いますけれども、なくはない。
委員お話しのとおり、六十五歳以上の場合は、言ってみれば、みずからの要介護リスクに対応して入っているということだというふうに思います。
議員の御指摘は、難病の方も介護保険の対象にしてはどうかということでございますが、介護保険そのものが、先ほど冒頭申しましたように、加齢に伴って介護を要する状態になったときに、その要介護リスクを保険として、サービスとして給付をするという仕組みでございますので、そういう基本的な制度の性格、これをどういうふうに考えるか、ここにかかってくると思いますので、そういった幅広い視点からの検討が必要かと考えております
介護保険制度におきましては、高齢者の自立支援を基本理念としていることなどを踏まえまして、高齢者お一人お一人が御自身の要介護リスクに備えて保険料を納めていただくというようなことを基本的な考え方としております。
具体的には、一つには、要介護リスクの高い七十五歳以上の方の加入の割合、それから所得段階別の第一号被保険者の負担能力の分布状況の違いにつきまして調整を行っておりまして、基本的な考え方としては、保険者の給付水準が同程度で、収入が同程度の被保険者であれば、保険料負担の額が同程度となるように全国的に調整するという役割を担っております。
したがって、何か国民が、介護リスクを回避する、カバーする意味で介護保険制度を導入したんだということがわからないままにサービスを利用していくうちに、保険料も取られる段階になったときに、果たしてこの理念が揺らぐのではないか、保険料徴収を初めとするさまざまな問題がもう一度再燃するのではないかというふうに思うのでありますが、その点はどうでしょうか。
ある地域によっては低所得者は非常に多いでございましょう、あるいは要介護リスクの高い後期高齢者の加入割合が多いようなところはどうするか、そういうような側面につきましては負担能力の調整ということで扶助原理によって位置づけるという必要があるだろう。
その理由としまして、一つは、長寿社会になるとだれでもそういう介護リスクというのに直面している、要介護状態になるおそれというのはだれでも持っている、あるいは自分の親というものを含めれば、それを今度は逆に介護する側、そういう立場に自分が置かれる、そういうことで、介護問題に直面するおそれというものが普遍的というか一般的なおそれになっている。
特に、介護リスクが一%以下というふうな四十歳から六十四歳の現役グループですね、恐らくこういう人たちは今後もずっと負担がふえていくわけですけれども、その場合に相互扶助という崇高な理念だけでどれぐらい持ちこたえることができるかということですね。
そもそも、介護リスクの全く異なる被保険者を一つの保険制度で一緒に取り扱うことに問題があります。政府案では、介護サービスの供給体制が整備され拡充されれば、それだけ第二号被保険者たる若年世代への負担が重くなっていくという矛盾を含んでいます。この矛盾を抱えたままでは、二十一世紀において活力ある高齢社会を維持することはできないのではないでしょうか。
なお、二号被保険者の保険料負担は、本人の要介護リスクに備えるということだけではなくて、その人たちの親の世代の方も要介護状態になるだろうという意味で、世代間扶養的な意味合いも含めた負担をお願いしているということになっております。
ただ、繰り返しになりますけれども、審議会におきまして、いわゆる介護リスクというのが年金のような積み立てといった所得保障となじむのかどうか、ある意味で疾病に近い部分というのがあるのではないかということだと思います。介護リスクというのをどんなふうにとらえるのだろうか。
第二点は、四十歳以上六十五歳未満のどちらかといえば所得が多い第二号被保険者の保険料は、その二分の一を医療保険者が負担するため、本人は基準額の二分の一を負担するだけで済むのに対し、六十五歳以上の第一号被保険者となると、一般的に所得が低いにもかかわらず、要介護リスクが高いということで基準額全額を本人が負担しなければならなくなり、高齢者にとって重い負担意識を招くこと。
それから、保険制度を税方式にということでありますが、このままでいきますと、今はもう社会的な流れというか政治の流れが介護保険創設に向かって大きく流れてしまっておりますから、私どもとしては、要介護リスクの高いお年寄りを中心に保険料を徴収する、保険料負担をさせていくということについては何としても避けていただきたい、こういう思いから、それでは代替の財源をということで消費課税、大衆課税でいかがですかということです
その間に介護リスクの相違はございます。当然六十五歳以上になりますと著しく介護リスクが上がってくるということはございますけれども、保険制度ということで考えました場合に、いわゆる民間保険と違いまして、やっぱり社会保険という形でやっておりますときにはそこにいろいろな考えがあって、まさに相扶共済という中で助け合うという要素が当然あるわけであります。
ですからこそ、今回、特に高齢者の介護リスクということだけに限定しないで、できればドイツの介護保険法みたいな形に準じて、こういう成人した障害者の方々も対象とすべきではないかなというふうに私は思っているところなんですけれども、御見解をお聞かせいただきたいと思います。 〔委員長退席、佐藤(剛)委員長代理着席〕
○江利川政府委員 介護保険法案では、みずからの要介護リスクに対応するということと世代間連帯という観点から、四十歳以上の者を第二号被保険者ということにしておりまして、四十歳以前に既に障害があり、あるいは要介護状態である人でありましても第二号被保険者になることになっているわけでございます。
ドイツでは、介護に関しましては、在宅介護サービス、施設介護サービスとも公費負担による日本の措置制度に相当する制度は存在せず、利用者とサービス事業者の間の契約に基づいてサービスが提供され、費用についても利用者の自己負担が原則とされておりましたが、九四年四月に第五番目の社会保険として要介護リスクの社会的保障に関する法律、介護保険法が成立し、在宅介護サービス、施設介護サービスとも社会保険で給付されることになり
さらに、介護リスクは、厚生省の資料でも、六十五歳以上の方の約十三%であります。四十歳から六十四歳のいわゆる第二号被保険者になればさらに低く、リスクと負担の関係からいえば、ほとんどの方々は保険料を納めるだけでサービスの給付は受けられないということになります。この点について総理並びに厚生大臣の見解を伺います。
年齢によって介護リスクが異なる点につきましては、社会保険制度が不確実なリスクの発生を社会連帯の理念によって相互に助け合うものでありまして、負担については御理解いただけるものと考えております。 また、保険料負担の公正の件でありますが、法案では、第一号被保険者、第二号被保険者を通じて平均的な保険料負担を同一水準とした上で、それぞれ被保険者の能力に応じた負担をお願いいたしております。
すなわち、このあたりは英語でケアマネジメントとよく言われておりまして、そういうケアマネジメント機能というものが地域社会に確立していくこと、それらを前提といたしまして、新しい介護システムにおけるそれにふさわしい費用保障の仕組みとして、公費の投入はもとより、社会保険方式というものを採用し、社会全体で介護リスクを支え合う、こういったようなことが必要ではないか、こうした研究会の報告の骨子であったわけでございます
この報告の中でポイントとして挙げられておりますのは、まず第一に、高齢者みずからがその意思に基づいて利用するサービスを選択できるようにすること、第二に、保健、医療、福祉を通じ介護サービス体系を一元化し、利用手続、利用者負担の格差の解消を図ること、第三に、個々の高齢者の生活と心身の状態に応じ、きめ細かなサービスを提供するケアマネジメント方式の確立、第四に、社会全体で介護リスクを支え合う社会保険方式の導入