2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
そのために、大分県別府市や兵庫県は、一件当たり七千円、介護プランの約半分程度を協力報酬として支給をしています。 ケアマネジャー及び相談支援専門員が行うこの個別支援計画策定を介護保険法や障害者総合支援法等の法律上の職務として位置付けるとともに、報酬加算というものをつくっていただけないでしょうか、加藤大臣、お願いします。
そのために、大分県別府市や兵庫県は、一件当たり七千円、介護プランの約半分程度を協力報酬として支給をしています。 ケアマネジャー及び相談支援専門員が行うこの個別支援計画策定を介護保険法や障害者総合支援法等の法律上の職務として位置付けるとともに、報酬加算というものをつくっていただけないでしょうか、加藤大臣、お願いします。
CDIさんは、このリアルデータを使って、AIを使って、よい介護プランの作成をしているということなんですけれども、これがリアルデータの非常にいい活用事例というふうに言えると思います。 今回の法案、リアルデータの活用という観点から、データ共有を行う民間事業者を支援する制度というものを整えようとされていると理解しております。大臣、こちらは具体的にどのような支援なんでしょうか。教えてください。
わかりやすい例としては、例えば、自動運転というのはかなり身近なものになってきておりますし、介護、医療の分野でも、人工知能を使って一番その人に最適の介護プランというのをつくる、こういうようなことが実際に研究で始まってきておりますので、こういった社会に向けてイノベーションを推進していかなければなりませんので、先端研究というものを抜本的に強化をしていかなければならないわけでございまして、革新的な人工知能の
ケアマネジメントへの自己負担の導入、介護プランを作るだけで利用料を徴収するということです。今はプラン形成やケアマネジャーさんと懇談することには利用料は掛かりません。介護サービスを受けて初めて利用料を払うことになります。それが、サービスを受ける前から入口で利用料を求めると、こういうことになります。 そして、特養ホームなどへの多床室への室料負担。
現在、こうした現場の声をもとに介護総点検の詳細分析を進めておりまして、二月中には公明党独自の新介護プランを取りまとめたいというふうに思っていますけれども、きょうは、緊急提言ということで、三点についてお尋ねしたいというふうに思います。 まず第一点目は、介護総点検を通じて浮き彫りになったことは、介護の施設が圧倒的に不足をしているということです。
○泉委員 確かに、ケアマネジャーというのは介護プランを考える方であって、免許の返納を求める立場ではないというのはもう重々承知の上で、しかし、今、審議官からは前向きな御答弁も一部あったと思います。ぜひ、二つの省庁で連携をしてやはりこの問題に取り組んでいただきたい。
実際に言いますと、先ほど三種、四種という話がありましたが、新予防給付の介護プランそのものをつくるという点でいったら、これは保健師さんとあるいは経験を積んだ看護師さんしか認められていないんです、厚労省側の説明は。私は、それさえ皆さん方ケアマネジャーの方に伝えられていないのかと思いまして、ちょっと驚きました。
そうすると、五千カ所と仮に置いた場合に、一人のつくるのが三百二十人の介護プランですよ。大臣、こんなこと、可能ですか。
これからの介護保険というと、今までは地方自治体、いわゆる市町村が介護プランを立てて、それで業者に丸投げして、業者がやったことを確認すればそれでお金を払う、非常に簡潔だったわけですけれども、これからは、既にケアマネジャーがいて、ケアマネジャーが要介護者に、あるサービスはこの業者、あるサービスはこの業者と。
そういう加算なども含めていわば支援費を決めていくとすれば、これは相当な労力と複雑な介護プランをつくらなければいけないわけですが、そういうことをなさる、それも施設においてもあるいはホームヘルプ事業についてもなさろうというふうに考えていいのでありましょうか。
ケアマネジャーが介護プランの作成に当たって、介護サービスをする側、介護サービス業者の側から媒介をすることを委託を受けている場合というのがやはり重要なポイントだろうと思うんですが、そういう場合にはやはりこの規定の適用を受けると思います。
問題とするのは、例えば、要介護者のための介護プランを立案するケアマネジャー(介護支援専門員)の独立性が十分に確保されていない点。同課は「ケアマネジャーの資格を持つ人には、看護婦や介護福祉士、医師などが多く、既にどこかの組織に属しているケースが多い。
そこで、今自治体では、たしか介護プランというものの策定が、もう終わるのでしょうか、進んでいると思いますが、この点についてどのくらい住民参加ということが行われたのか。かつて、新ゴールドプランでは市町村に老人保健福祉計画の策定を義務づけました。その際には、どうもこれは市民参加ということは形だけはあったけれども、なかなか実際には難しかったということも聞いております。
ただ、現実の人的関係でどのようになるかはともかくとして、認定は認定、介護プランの作成とサービスの提供とは別の話でございますから、それは本来別のものと観念していかないといけません。
法案においては、要介護認定に対する不服申し立ての規定はあるものの、要介護状態の評価あるいは介護プランの策定においては、被保険者の意見表明について明確な権利規定がなされていません。また、介護サービス受給等の際に生ずる問題を解決するには、異議申し立て、オンブド制度が必要ですが、これについても法文には明確な規定がありません。
若年障害者には就労対策とか就学援助とかもっといろいろな高齢者とは違うものがあり、そのためもあって障害者の介護プラン、介護対策本部も発足し、充実を期しているという厚生省の御説明に一応説得されたものの、一〇〇%納得されているとばかりは限らないだろうと思います。 私自身はこのように思っております。