2020-04-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
これらによりまして、利用者の生活を支える介護サービスの確保と同時に、介護サービス提供者の安全の確保、事業の継続を図ってまいりたいと考えております。
これらによりまして、利用者の生活を支える介護サービスの確保と同時に、介護サービス提供者の安全の確保、事業の継続を図ってまいりたいと考えております。
生活保護指定介護サービス提供者の中には、このように、生活保護に便乗して、被保護者に過剰または架空の介護サービスを施して、税金が原資の生活保護を請求している者が、西成区あいりん地区及び浪速区には存在しています。 そこで、このような実態があるんですが、厚生労働省としては、どのように考え、どのような取り組みを行っているか、お聞かせください。 〔委員長退席、小松委員長代理着席〕
昨年六月二十四日に閣議決定された日本再興戦略では、地域内の医療・介護サービス提供者の機能分化、連携を進め、サービスの効率化、高度化を図り、地域包括ケアを実現するため、「複数の医療法人や社会福祉法人等を社員総会等を通じて統括し、一体的な経営を可能とする「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」を創設する。」ということが成長戦略で書かれたわけであります。
先生御指摘のとおり、この地域包括ケアシステムの構築に当たりましては、地域の医療・介護サービス提供者が、例えば連絡協議会を設置するなど相互に連携することは大変重要だと考えております。一方、訪問看護サービスを始め専門的な医療・介護サービスの提供について設定されている介護保険法上の人員配置基準は、安全なサービスを安定的に提供する観点から、サービス種別に最低限必要な人員として定められたものであります。
していることについて、発見をだれがするかということが書かれておりまして、本人・家族、それから医療関係者、それからまた介護の関係者、民生委員・地域住民グループ等々が発見のルートという形で挙げられているわけでございますけれども、実際に現在の介護保険制度の中でこの考え方を実行していく際に、例えばヘルパーさんが家に行きまして生活動作が低下しているということを仮に発見をしたといたしましても、ヘルパーさんは介護サービス提供者
医療であればお医者さんの専門性に任せて行うわけでして、介護の場合、たとえこれまでこういう見方がなかったとしても、ケアマネジャーも設ける、または介護サービス提供者の専門性もあるというときに事細かに分ける。