1979-03-01 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(義)政府委員 戦災障害者の調査でございますが、これは身体障害者実態調査の一環としてその中に組み込むわけでございまして、五十年に計画されたその内容は、障害の種類とか程度あるいは介護の必要の有無とか、そういった基本的な項目でございますが、五十四年度に実施する分につきましても、前回のそれは参考としまして、どういう項目でどういう結果表を考えるか、これから検討することになります。
○河野(義)政府委員 戦災障害者の調査でございますが、これは身体障害者実態調査の一環としてその中に組み込むわけでございまして、五十年に計画されたその内容は、障害の種類とか程度あるいは介護の必要の有無とか、そういった基本的な項目でございますが、五十四年度に実施する分につきましても、前回のそれは参考としまして、どういう項目でどういう結果表を考えるか、これから検討することになります。
しかし、実際上いま申し上げたような対策をとり、また場合によっては肢体不自由児施設等における介護の体系もとっておるわけでありまして、私どもとしてはこの方向でなお努力をしてまいりたいと思います。
それから第二群といたしまして、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するため家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病、これを第二群として、この一群、二群を厚生省といたしましては難病として定義しております。
それにつきましては、先生御承知のとおり同法の二十三条に、国鉄は「特に必要があると認めるときは、心身障害者及びその介護者の運賃等の軽減について配慮するよう努めなければならない。」こういう規定があることは確かでございます。
最後に運輸省に一つ、これはお願いでございますけれども、この要望書の中にもございましたように、近親者、家族、こういう人たちが介護する場合にもぜひともこの対象にしていただきたい。この点につきましては、現在運輸省におきましてもいろいろと検討をされている、このように伺っておりますので、この点をひとつ強く要望さしていただきたいと思います。 次に、自損事故の問題につきましてお伺いをしたいと思います。
次に、いわゆる植物人間、また脊髄損傷患者など重度後遺症者に一日も早く救済策を実施してもらいたい、こういう要望でございますが、この中で主に言われていることは、今回運輸省から発表になりました職業付添婦への介護料一日三千円ということが出ておりますけれども、これにつきまして、妻や家族を含むすべての付添人に看護料を公費で負担していただきたい、こういう要望が出ているわけでございますが、この点につきましての御見解
そのいわゆる付添いと申しましょうか、介護というものが、その被害者の方が体を動かすことができないとか、あるいは食事を自分でとることができないとか、あるいは屎尿失禁の状態にあるとか、あるいは他人と意思の疎通が困難であるとか、そういう状態にありますところから、非常にその介護、付き添いというものが大変であるわけでございます。
さらに配慮いたしましたのは特に二類看護の分野で、特別加算といたしまして、普通の基準看護の加算でございますと百五十二点でございますけれども、重症で常時介護を要する者がいました場合には二百七十三点をさらに加算するということで、実は対処いたしたわけでございます。 しかしながら、それだけでは私、全病院について全部が問題が解決できるというふうには考えておりませんので、問題は看護婦の供給の問題もございます。
そこで、四十人に対して四十人の職員というのは、こういった方々の場合には、医療のサービスのほかに生活介護、生活介助のサービスがございますし、またサービスそのものも非常に複雑であるということから、ほかの病気に比べると非常にたくさんの職員が配置してございます。
寝たきり老人ということだけには限りませんが、相当高齢者の皆さんと介護人との関係についてお尋ねをしたいと思うのです。 年が寄りますと、ちょっとぼけてまいりまして、長期療養の場合が非常に多い。また急な事故その他によって入院をする場合、これは付添人といいますか介護人が必ず必要になってまいります。
恒久対策の中では介護手当の問題あるいは医療に伴う、いろいろな名前で内容を表現しておりますが、たとえば健康管理手当の問題、そういう問題があります。この問題はどう処理するかという問題が一つあります。 それから、投薬証明のない患者をどういうふうに救済の土俵に上げて、解決をしていくかという問題があります。
しかしながら、先生御指摘のようなスモンの重症の方々のいわば介護の問題につきましては、東京地裁では超々重症者について月額十万円、超重症者については六万円、これは物価スライド条項がついている給付でございますが、こういう年金形式の給付が、和解に参加された方々にはすでに支払われているところでございます。
○大原(亨)委員 いまの可部方式による介護手当は、お話のように超々重症者と超重症者に出ておるわけですが、しかし、それでは実際上介護、介添えを要する患者、これは目が不自由になるし、足が不自由になるし、完全失明の場合もあれば、完全歩行ができない場合もある。
これは在宅老人で体の弱い人に、週一、二回家族と一緒に特別養護老人ホームの特設施設にリフトバスでお連れして、入浴サービス、食事介護の指導等を行うものであります。 次のページは、在宅身体障害者対策の充実であります。障害者の社会参加促進を図るため、県に対する助成の単価を一千万円に引き上げ、対象事業も盲導犬育成などを追加することとしております。
それからその中で、あと行(二)の職員でございますが、これは保清婦とかそういう関係の方でございまして、こういう方々についても正規の定員として入れるのではなくて、パートの形で介護とかあるいは保清とかをお願いしている場合があるのであろう。したがって、私どもの考え方といたしましては、その配置基準の四十名はまるまる恒常的な常勤職員で充てなくてはいけないというふうには考えておらないわけでございます。
この内訳は、アの自動車事故対策センターに対する助成費四十三億二千七百万円で、この中には、新規事業として、自動車事故による重度の意識障害者に対する介護援助費三億三千七百万円が含まれております。イの被害者救済等は、交通事故相談業務、救急医療施設の整備等に要する費用について補助するための経費十三億八千万円でございます。 5のその他は調査研究費でございますが、六億九千四百万円となっております。
さらに、被害者の救済対策といたしましては、自動車損害賠償保障制度の適切な運用を図るほか、自動車事故対策センターの業務として、新たに重度の意識障害者に対する介護援助を開始するなど、対策内容の充実を図ってまいる所存であります。 次に、海上交通の安全につきましては、施設の面からの対策として、第五次港湾整備五カ年計画に基づき、港湾及び航路の整備を推進するほか、航路標識の整備充実に努めてまいります。
この内訳は、アの自動車事故対策センターに対する助成費四十三億二千七百万円で、この中には、新規事業として自動車事故による重度の意識障害者に対する介護援助費三億三千七百万円が含まれております。イの被害者救済等は、交通事故相談業務、救急医療施設の整備等に要する費用について補助するための経費十三億八千万円でございます。 5のその他は調査研究費でございますが、六億九千四百万円となっております。
さらに、被害者の救済対策としては、自動車損害賠償保障制度の適切な運用を図るほか、自動車事故対策センターの業務として、新たに重度の意識障害者に対する介護援助を開始するなど対策内容の充実を図ってまいる所存であります。 次に、海上交通の安全につきましては、施設の面からの対策として、第五次港湾整備五カ年計画に基づき港湾及び航路の整備を推進するほか、航路標識の整備充実に努めてまいります。
国自身も、たとえば重度福祉施設の介護に認めた一対一の原則、それをすぐ実施に移し、施設における入浴時間が一人二分そこそこであるものを、せめて五分ぐらいにまでするよう、福祉や生活に直結した要員措置をとろうではありませんか。そうして、地方自治体に十分な資金を提供し、一定の目標を示唆し、それぞれ雇用創出プランを、民主的な創意ある開発に加えた分権と自治によって具体化してまいろうではありませんか。
また、五十四年度から新たな在宅寝たきり老人に対し入浴、給食等のサービスを行うと同時に、介護する家庭の苦労の軽減を図るための事業を創設することといたしました。また、在宅の重度身体障害者の方々につきましては、五十三年度から、従来の医師、看護婦による訪問診査指導に新たに作業療法士等による訪問指導を加えて、少しでもその充実を図ってまいりたいと考えております。
そこで、昭和五十四年度におきましては、これらの施策の一層の充実を図り、同時に、新たに在宅の虚弱の老人に対し、老人ホームを利用して、生活指導、食事、入浴等の各種サービスを行い、あわせて介護者の労苦の軽減を図ることを目的としたデーサービス事業を創設することといたしております。
政府も言う在宅福祉あるいは地域福祉のかなめとなるホームヘルパーがこのような現状では、介護に疲れた家族の一家心中といった事件の後を絶つことはできないではありませんか。このように、家族に寝たきり老人や障害者、重病人を抱えた家庭が崩壊の危機に瀕することを考えるとき、医療や福祉サービスの拡充が急務とされている今日、自立自助の精神などと説いても全くナンセンスと言わざるを得ません。
○説明員(山崎登君) 同様に、介護手当ということではございませんけれども、特別給付ということで、一級については十五万円の特別加給がございます。
○野末陳平君 念のために、いまの額は先ほど質問しました介護手当とか、それから扶養加給がもちろん含まれた数字でいいわけですね。
地方公務員は共済年金の廃疾年金一級の者に限り介護手当が年十五万円加算される、しかし、厚生年金にはこの制度がないと、まあこういう部分があるんですが、地方公務員共済にはいわゆるこの介護手当十五万円というのが実際にあるのかどうか、まず自治省。
○説明員(吉武秀夫君) 身障者の運賃割引でございますが、現在第一種という身体障害の度合いが重い人と、それから第二種という比較的症状の軽い人と二通りございまして、第一種の場合には介護者とともに乗車をなさるという場合に、普通乗車券、定期乗車券、回数券、普通急行券それぞれ五〇%の割引ということになっております。
そういう意味で、運輸省といたしまして、交特を初めといたしました国会の従前からの御論議、御議論や、センターの実態調査、そういうものを踏まえまして、重度の意識障害者にありますところの自動車事故被害者の救済を図りますために、来年度予算におきましては新規に一人月額九万円の介護料を補助する、こういうことを決めたわけであります。
をちゃんと残しておるわけでございますので、今度はその法的に争うことをやりましても、患者救済には十分その和解という道を残しておりますものですから、この点はちょっと前の場合と違うと思いますので、この点は御理解願いたいし、また私どもは、この種のものは裁判で何年も争うよりも和解でやはり解決をしていく、しかも、その内容については、東京地裁の判決をごらんになってもわかりますように、ほとんど内容が違いませんので、むしろ介護料
○政府委員(竹内嘉巳君) 完全な実数というふうに言われますといささか私どもの方も答弁に窮するわけでございますけれども、少なくとも、先ほど申しましたように、特別児童扶養手当ないしは児童福祉法に基づきますところの肢体不自由児施設の収容、ないしは、何と申しますか、俗に言う福祉手当と申しますか、介護手当の支給の対象として児童数というものは掌把をされておりますが、問題は、いま先生が御指摘になられたように、それの
と申しますのは、スモン患者の方々についてのたとえば判決とか、あるいは和解の条件等に照らしてみますと、そういういわば通院費付き添い費的なものは、実は和解金、あるいは判決が確定しました場合の損害賠償金の中に金銭的な給付は全部含まれているというのが普通の考え方でございまして、したがいまして、そのために実は和解が成立しました件につきましては、重障者の方々には介護料という形での年金形式の支払いが和解条件としてついておるわけでございます
心臓とかあるいは腎臓患者の方々、こういう方々にはもうこれは割引がございませんし、またこういう方々は特に介護者も含んでこの割引のことも考えていただかなければならない問題じゃないかと思うのです。これは国の福祉対策としても何らかの処置が必要であろうかと思うわけですが、その点につきまして大臣の所見を伺って質問を終わりたいと思います。
そこに行きましても介護人の数は本当に少ないんですよ。これは金がないということで抑えられておる。国立病院の精神科に行っても、もう六十、七十のお年寄りの精神患者がいらっしゃる。一対一の看護婦が必要なんですよ。それを一人の看護婦さんが二人も三人も持っておるというようなことなんです。それを病院の病院長や事務長にわれわれが話をしましても、総定員法でどうにもなりませんと、本当に気の毒ですと。
しかし、労災の年金をいただいておる方の介護をしておる人がおるという現実、その人たちが年いったときに国民年金なのか何なのかということを調べてもらうと、その人は何ももらえなくなるんですね。
そして年もいってまいりますから、その家族が、年金をもらっておる方ですが、介護して疲れたときにその年金を引き続きもらえるようにしてもらいたいということで、そのためには、きょうお話をするのは簡単に言いますと、その実態調査をしてもらいたい。
それからもう一つは、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、また精神的にも負担が大きい疾病、こういうことと、それから第三に、寝た切り老人、がん等、他の対策ですでに対策の体系が存在するものはこの体系から除くと、こういうふうな考え方をいたしております。
調査の結果、四十二自治体のうち七府県で年額千円から二万円までの見舞金を支給したり、四自治体では月額二千円から一万円までの介護助成金を出しておる。疾病の態様、症度によっては身障者手帳交付者もおりますし、身体障害者手帳を交付している者に準じて、こういう方々の救済措置をとるべきだと思いますが、いかがでしょう、厚生大臣。
○片山甚市君 通院治療にかかる負担、あるいは介護手当などについて、家族の経済負担を軽減するという立場から、その方法について検討されておるのか、されるべきだと思うがどうか。
不在者投票制度がとにかく拡大の方向にということが一つの大きな流れであり、さっきの判決もそういう流れの上で受けとめなければならぬと思う今日、投票所へ出向くことのできない、介護を受けている入所者が、投票ができるように必要な政令を整えるということは、これは自治省の当然おやりになるべき仕事ではないか。ぜひともこれは、こういう要望に対処して前向きに積極的に努力をされてしかるべきものと思います。