1962-04-17 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
特別項症の規定の適用者には介添者が要る、介護者が要る、そういう意味で五割増しになっている。介護者も、今ごろは物価高で、生活費が高まって相当苦しくなっている。一人人をつけることになると、一項症で三六%の増額になっているのでございますが、介護者がその半額ほどふえてくるわけです。これで現実に特項症の皆さんが満足している段階かどうか、恩給局で御調査された結果があると思いますけれども、御答弁願います。
特別項症の規定の適用者には介添者が要る、介護者が要る、そういう意味で五割増しになっている。介護者も、今ごろは物価高で、生活費が高まって相当苦しくなっている。一人人をつけることになると、一項症で三六%の増額になっているのでございますが、介護者がその半額ほどふえてくるわけです。これで現実に特項症の皆さんが満足している段階かどうか、恩給局で御調査された結果があると思いますけれども、御答弁願います。
身体障害者にいたしましても、両手両足がなくなり、両眼が失明をしておる、こういう人々に対して、六万円というようなことは、彼らが生きておる限り当然介添者が必要であり、場合によれば一名が二名も必要かもしれないような者に対して、月額にすれば五千円程度の障害年金をもつてしては、とうていこの諸君を満足せしめ得ないと思うのであります。
最後に、本法案第五十條に規定する介添者がなくては旅行のできない重度の障害者に限り鉄道の運賃を半減する規定の点であります。
○委員外議員(小林勝馬君) 先ずお伺いしたいのは、只今の御説明にもありましたが、介添者を同行しない人に対しては、この割引をしないのかどうなのか、その点が第一点であひます。それから今この法文を見まして感ずることは、介護者と身体障害者におのおの半額と相成つております。これは先程岡委員からお話がありました通り、私共といたしましても、全額免除というふうに考えております。