2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
また、先ほど、介助犬、補助犬、盲導犬の、断られるというような事案がありましたけれども、こちらの方に関しましても、障害保健福祉主管課長会議において各自治体にしっかりと周知をしていく、また、当事者団体、医療機関といった支援者による連携をしっかりつくっていくということが必要だというふうに考えております。
また、先ほど、介助犬、補助犬、盲導犬の、断られるというような事案がありましたけれども、こちらの方に関しましても、障害保健福祉主管課長会議において各自治体にしっかりと周知をしていく、また、当事者団体、医療機関といった支援者による連携をしっかりつくっていくということが必要だというふうに考えております。
これは、実は身体障害者補助犬法といって、お目の悪い方の盲導犬、お耳の悪い方の聴導犬、お体の不自由な方のための身体介助犬など、三つの補助犬を併せて、これをその方の、障害者の更なる社会参加等々のために法律化をしようということを超党派の議員連盟で行いまして、二〇〇二年の五月に身体障害者補助犬法という法律が成立をいたしております。
なかなかこの所管の官庁が分かりにくいということがあって、私も幾つか事前にも環境省の方とやり取りをさせていただいておりますけれども、動物園での動物の扱い、介助犬の扱い、あとはフォアグラの輸入などに関して、それぞれ所管はどちらになりますでしょうか。
なお、介助犬の取扱いは身体障害者補助犬法に基づき厚生労働省が所管して、フォアグラの輸入は、食品衛生の観点からは厚生労働省が所管、動物検疫の観点からは農林水産省が所管する家畜伝染病予防法がそれぞれ関係するものと認識しております。
○橋本政府参考人 御指摘いただきました介助犬を含めた補助犬でございますけれども、この身体障害者補助犬の普及を進めるため、私ども厚生労働省におきましては、リーフレットやポスターの作成、配布、それからイベントの主催、開催、そして都道府県が実施する普及啓発活動への国庫補助などを行っているところでございます。
○橋本政府参考人 今御指摘をいただきました介助犬、それから盲導犬、聴導犬、これらを含めまして、法律によりまして身体障害者補助犬というふうに位置づけられているものでございます。 各地の訓練を行う事業者によりまして、補助犬として認定されるために必要な訓練がなされております。この訓練を行う事業者に対しましては、認定された補助犬の育成に要した費用を都道府県が助成しているところでございます。
次は、最後のテーマとなりますけれども、介助犬です。 手元の資料の最後のところにもありますけれども、補助犬というのは、盲導犬と、聴導犬と、そして介助犬、この三つに分かれる。盲導犬というのは非常に認知されていて、歴史も古い。一方、この介助犬というのが、歴史も二十五年程度、そして何と日本国内に六十頭程度しかいない。
この受信料免除拡大の対象事業は、小規模保育や、病児保育や、手話通訳、介助犬訓練、小規模多機能居宅介護など、保育、介護、障害福祉など二十五事業、約二万事業所、この総額免除額は年間約二億円になるわけでございます。 先日、新たに対象となった愛媛県松山市のこの小規模保育事業の施設を訪問させていただきました。
これは、保護犬を受刑者が育て上げて、救助犬だとか介助犬だとか、失われた命が生きた上に、なおかつ再犯率も下がっていく。極めて、諸外国も活用しているわけです。島根あさひ社会復帰回復センターというのが今日本で一番これに取り組んでいるんですが、再犯率が二分の一ぐらいになっているわけですよ。 そういう意味で、ちょっと縦割りというものを外していただいて、動物を保護した上で、それをどう活用するのか。
参考人質疑でも、視覚障害をお持ちの方が、盲導犬、介助犬、そういったものをお使いの方の御意見や、そういった重度の視覚障害をお持ちの方のお立場としての意見をおっしゃっていらっしゃいました。 視覚障害者は、どうしても勤務可能な職域が狭くなりますね、大臣。先天失明の場合、そして中途失明の場合など、失明に至る経緯によってもその職域は大きく変わってきます。
介助犬の、犬の施設に行かれたのを覚えていますか。あのときの写真、私、持っていますが、非常に優しい目をされて。 そういうところに目が届くというのは、防衛政策のみならず、そこに暮らしている、日々暮らしている方々の思いとかつらさとかということがわかるからこそ、そういう活動にも、以前、大臣、やられていたわけじゃないですか。 秋田だって、新屋の目の前に住んでいる子供たち、山ほどいるんですよ。
まず一番目に、身体障害者補助犬法の施行規則第二条第二項には、介助動作訓練については、介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うこととされております。第三項については、専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ福祉サービスを提供する者等の協力を得なければならないというふうに定められています。
身体障害者補助犬につきまして、十四の盲導犬訓練施設、二十五の介助犬訓練事業者、二十一の聴導犬訓練事業者により行われてございまして、また、盲導犬は十四の国家公安委員会指定法人で、介助犬は七の、聴導犬は六の厚生労働省指定法人で認定が行われているところでございます。
きょうもそちらの傍聴席の方には介助犬を連れた方が座っていらっしゃいますけれども、この法律ができて、飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の方が利用する施設、これは全ての施設がそういった補助犬を連れた方が立ち入れるようにしなさいということがここに明確にうたわれておりますが、実際に、盲導犬を連れた目の不自由な方だとか補助犬を連れた体の不自由な方とかにお聞きをしますと、ちょっとレストランに入りたいな、食事
さらに、各種の自転車競技やイベントの開催に対する補助、あるいは盲導犬、介助犬の補助犬育成に関する補助、障害者スポーツの振興に対する補助等々、さまざまな成果を上げているものと考えております。
犬はいろいろな種類の犬がございますけれども、例えば盲導犬や介助犬に関しましては、民間がやることを国が後押しをしていこうという様々な支援体制もでき上がっておりますけれども、簡潔に厚労大臣、今、この育成、保有に関しましてはどういうような取組でしょうか。
今委員の御指摘は、盲導犬、介助犬と同じようにこういった救助犬に対しての育成についての支援をすべきではないかという御指摘でございましたけれども、水戸委員のこの救助犬に対する思い、きちっと受け止めまして、これから今回の震災の対応の状況等も踏まえまして検討すべき課題だというふうに認識をしております。
○国務大臣(細川律夫君) 身体に障害のある方、この人たちの生活を助けるために、盲導犬、あるいは介助犬、あるいは聴導犬というこれらの犬につきまして、身体障害者補助犬法という法律がございまして、その犬の育成につきましては、都道府県に事業実施を届け出ました訓練事業者において省令で定めた訓練基準に基づいて行われているところでございます。
アメリカなんかでは、一部の刑務所や少年院で、受刑者に、盲導犬や介助犬などの子犬を育てるプログラムを実施している。その結果、受刑者には、暴力的行動が減ったり、あるいは責任感や他者への思いやりがはぐくまれたりするという効果が出ているということが検証されてございます。
身体障害者補助犬法は、平成十四年に議員立法によって制定されたものであり、盲導犬、聴導犬及び介助犬を補助犬として規定し、それらの訓練育成を促進するとともに、公共施設等での受入れを義務付けることによって、身体障害者の方々の自立と社会参加の促進に大きな役割を果たしてきております。
身体障害者補助犬法は、平成十四年に本院の議員立法によって制定されたものであり、盲導犬、聴導犬及び介助犬を補助犬として規定し、それらの訓練育成を促進するとともに、公共施設等での受け入れを義務づけることによって、身体障害者の方々の自立と社会参加の促進に大きな役割を果たしております。
○浜四津敏子君 熱帯魚とか犬とか猫とかというのもいいんですけれども、いわゆるアニマルセラピーの中でも特に馬、それからアメリカでは盲導犬とかあるいは介助犬の育成など、要するに、ただ動物をかわいがるというだけではなくて、非常に意味があるアニマルセラピーがあるというふうに言われておりますので、是非法務当局としては、いわゆるペットと一緒にしないで、ペットはペットなりに効果はあるとは思いますけれども、ホースセラピー
日本介助犬アカデミーの調べによりますと、育成費用に二百五十万から三百万円かかるということでございますので、まず研修の実施、それから、都道府県が実施している身体障害者補助犬の育成に対する費用、これに対します国としての助成を行っております。国、自治体からの助成は、ただいま申し上げました育成経費に対しまして百五十万円ないし二百万円、このように助成が成っているということでございます。
まずお尋ねいたしますが、現在、どの程度の数の盲導犬を初め介助犬、聴導犬が活動しているのでしょうか。また、例えば盲導犬について申しますと、盲導犬を希望する障害者はどれぐらいおられるのですか。まことに申しわけありませんが、時間の都合上、簡略でよろしくお願いいたします。
お尋ねの身体障害者補助犬の稼働頭数につきまして、訓練施設の年次報告それから指定法人からの認定報告によりますと、盲導犬は九百五十七頭、介助犬三十頭、聴導犬十一頭、こういうふうになっております。
バリアフリー化について、施設の整備があるなしだけではなく、施設の使い勝手の面、また案内の表示の面、点字等、また介助犬の同伴が可能かなどを含めて現状を御説明していただきたいと思います。
点字ブロック、エレベーター、段差の解消、また車いす席の設置、障害者の介助犬法に基づく表示など、障害者の方々の目線に立った運用の工夫、表示の工夫など、全力で対応していただけるよう、すべての国民が利用しやすいよう、またできるよう取組を進めていただけるように強く要望させていただきたいと思います。 また、劇場内のことなんですけれども、障害者用のスペースというのがございます。
(資料提示) これ、犬使うのは、例えば盲導犬がいたり聴導犬がいたり、麻薬犬がいてみたり介助犬がいる、いろいろ犬いますけれども、これ何というかというと、災害救助犬だそうでございます。 総理、何か、この災害救助犬というので聞かれたこととか何かございますか。
アメリカでは、盲導犬、聴導犬、介助犬というもののほかに、救助犬、シグナルドッグ、その他、障害を補うために特別に訓練されたいかなる動物もサービス動物として法律の保護を受けていると伺っておりますが、一方日本では、現在、盲導犬につきましては、その育成につきまして国が補助をし、それを受けて、また県や政令指定都市が育成団体に補助をするというような中で育成が行われているというふうに伺っています。
この法律の中で、三つの犬の種類、盲導犬と介助犬と聴導犬、三つの種類について規定がされております。 まず、盲導犬は、いわば視覚障害者の目の役割を果たすものでありまして、視覚障害者の歩行を誘導する訓練を受けた犬でございます。
しかし、一方で、この二年間で介助犬と認定されたのは十九頭、聴導犬は八頭、合わせてもわずか二十七頭にすぎません。補助犬が普及しない原因の一つは、多くの都道府県、政令指定都市に介助犬、聴導犬の認定を行う指定法人がないことです。 また、補助犬を持つことができるのは仕事など社会活動に参加する人に限られているため、家庭の主婦や仕事を持たない障害者は補助犬を持つことができません。