2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
○田村智子君 今日、本当に全視協のこの「点字民報」が非常に分かりやすく書いてくださった資料を提供いただいたので、是非皆さん見ていただきたいんですけれども、昨年十月から重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金、通勤援助助成金が創設をされたと。障害者を雇用する事業主が重度訪問介護サービスを事業者に委託する場合の助成金なんですね。
○田村智子君 今日、本当に全視協のこの「点字民報」が非常に分かりやすく書いてくださった資料を提供いただいたので、是非皆さん見ていただきたいんですけれども、昨年十月から重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金、通勤援助助成金が創設をされたと。障害者を雇用する事業主が重度訪問介護サービスを事業者に委託する場合の助成金なんですね。
職場に介助者等を配置する場合に必要な費用四分の三を企業に助成する介助助成金、対象障害者ごとに支給期間十年となっているわけでありますが、五年延長することも可能なんですよね。だったら、支給期間十年を十五年と初めから延長するなど、支給期間の延長をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
しかし、そのためには、皆さん方にとって、仕事はもちろんですけれども、通勤や食事も含めて介助者が欠かせないことはこれは当たり前のことでございまして、例えば職場介助助成金という制度が現在ございますが、ところが、この助成金の対象となるのはあくまで職場、仕事の介助でありまして、食事やトイレの介助、つまり生活の介助は対象となっていないんです。