1999-02-09 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
さらには、そうなってきますと、持っている国債自身が果たして健全な資産なのかどうなのかということに、少なくともマーケットからは疑問が出てくる、こういうふうに思いますので、この三点の要件、原則をお立てになっているとすれば、買い切りオペを、偉い人が幾ら要請をして、あるいは介入的発言をしても、そうそうできないということになろうかと思いますけれども、いかがでございますか。
さらには、そうなってきますと、持っている国債自身が果たして健全な資産なのかどうなのかということに、少なくともマーケットからは疑問が出てくる、こういうふうに思いますので、この三点の要件、原則をお立てになっているとすれば、買い切りオペを、偉い人が幾ら要請をして、あるいは介入的発言をしても、そうそうできないということになろうかと思いますけれども、いかがでございますか。
○角屋委員 今の後藤田官房長官の御答弁自身が、元来人事院が機能として持っておる人事院勧告の権限について、いわば公務員労働者を使用する立場にある政府の勧告権に対する介入的発言だというふうに率直に思うわけであります。 申し上げるまでもなく、この五%条項以内の勧告をするかどうかの問題は、まさに人事院自身がみずから判断をして決定すべき権限を与えられておるのです。
○橋本敦君 だから、したがって検察官の法廷訴訟活動については阻害したり介入的発言をしたりするようなことは一切するつもりはないとおっしゃった、こう受け取っていいのですかと、こういうことです。そういう厳正な立場を大臣としておとりになっているということでしょう。
たとえ司法行政の立場でおっしゃったとしても、現に国会が審議中の法案に関して介入的発言ととられる発言をすることは三権分立の立場から妥当でないことはお認めになった。そこで私は聞きますが、この長官の発言全体を通じて、最高裁長官は、司法行政の立場においてその法案は必要がない、反対であると、そういうように国民が受け取れる意見を述べておられますか。逆に聞くんです。
○橋本敦君 あなたが学校の教育現場に直接の介入的発言をしたくないという節度を持ってお考えになることは私は理解します。理解しますが、もちろん最終的には、教育現場で教師集団の皆さんなり、あるいは地域その他の皆さんの教育に対する良識が決めるでしょう。それはそう信頼していいでしょう。