2009-03-26 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
そういう状況で来ていて、ただ、なぜそういう状況になるかというと、私の考えですけれども、これは行政に、民事不介入原則というものが頭の中にこびりついているからなんですね。だから、職員がやらないで、ボランティアの相談員さんが役場よりも遠い駅前のビルの何階かの消費生活センターというところで非公式に処理している。
そういう状況で来ていて、ただ、なぜそういう状況になるかというと、私の考えですけれども、これは行政に、民事不介入原則というものが頭の中にこびりついているからなんですね。だから、職員がやらないで、ボランティアの相談員さんが役場よりも遠い駅前のビルの何階かの消費生活センターというところで非公式に処理している。
長年にわたる民事不介入原則がしみついていることもあって、行政が被害救済に積極的になることはほとんどありません。国民生活センターによる被害救済ですら、原則として、当事者の自主的な合意を促すにとどまります。事業者が受け入れを拒否したり、そもそも初めから行政を相手にする姿勢のない、いわゆる悪徳業者であったりした場合は、ほぼお手上げの状態です。
「警察刷新会議に異見あり」という論文なんですが、この山田さんの論文の中であっと思ったことは、一つは民事不介入原則の問題について、こう記述されているのですね。
ただいま民事不介入原則という話がありましたが、警察といたしましては、民事上の債権債務関係につきましては民事関係法令に基づきまして適正に処理すべきものであり、捜査機関、私どもでありますが、債権回収業務それ自体を行うことは適当ではないと考えております。しかしながら、その債権回収等の過程におきまして刑罰法令に触れる行為があれば、これは厳正に対処する、こういう立場でございます。
しかし、そういう為替介入原則の上に立って、いままで国際協調、あるいは国際の信頼、各般の商取引に政府が一々政策の立案、その他でもって介入をしてやってきておるわけですから、そういう意味合いからいけば、今後やはり、たとえばテレビの場合ですね。聞くところによると、現在アメリカにおいて独禁法違反だということで告発をされておる、こういう事態もあるわけですね。
○有馬政府委員 これは安定法の二十条に、争議の場合の不介入原則がございますので、安定所はそういった場合に紹介はいたさないつもりでございます。
○政府委員(竹内壽平君) 民事事件には不介入という捜査当局の考え方について御指摘がございましたが、単なる民事事件であって犯罪にならないものにつきまして、みだりに嫌疑をかけて犯罪の捜査に籍口したような捜査活動をなすべきものではございませんので、特にこの不介入原則というようなものでそういう形になっておるものではないのでございます。