1956-06-01 第24回国会 参議院 本会議 第58号
議会制度の運営、あるいは民主主義というもの、こういうものについてですね、特に与党の諸君が非常な無理をされているというところからきているのでありまして、今、羽仁さんから言論の問題について御所見が述べられ、江田氏の所見をただしたのでありますが、これは言いかえれば議会制度、民主主義の問題です。
議会制度の運営、あるいは民主主義というもの、こういうものについてですね、特に与党の諸君が非常な無理をされているというところからきているのでありまして、今、羽仁さんから言論の問題について御所見が述べられ、江田氏の所見をただしたのでありますが、これは言いかえれば議会制度、民主主義の問題です。
昔の施設でまだ至らぬものも相当あるのでございますが、まあ今羽仁委員の御指摘になりましたこの食物を入れる口が下の方にあると申しますのは、私の聞いておりますのは、実は大体日本の様式がすわるようにできておりますので、すわっておるちょうど手の所に食物がくるようにというような配慮から、下の方についておるということを聞いております。
むしろ私どもの考えといたしまして、いろいろ規定も今、羽仁委員の御指摘のような規定がたとえあるにいたしましても、それは市町村自身がこの本件の仕事をやって参ります場合のやり方を、むしろ政令とかあるいはわれわれの訓令とかでなくて、法律自体の中で明らかにいたしまして、この適用を受けます方々の権利も十分守れるように、ということが趣旨であると了解いたします。
○説明員(関根小郷君) 今羽仁委員のお話の点は、実は非常にひんぱんに裁判所の問題となりまする実体法、たとえて申し上げますれば民法、商法、刑法とかそういったものについては、こちらで審議があった場合には必ず少くともその要旨を印刷物にして配っております。それから訴訟手続法の方は、これはもう毎日使うわけですから、かなり詳しいものを配付しているわけなんです。
○国務大臣(花村四郎君) 最初の、検察官の取調べがしいて教育に悪影響を及ぼすというようなことがあってはならぬことは、これはもう今羽仁委員のお説と少しも変りません。もちろんそうであります。が、しかし私は、検察官が取調べに関して教育までも阻害するような行き過ぎや無理はやっておらぬと信じて疑いません。でありまするから、もしそういう事柄がありましたならば、遠慮なく一つおっしゃっていただきたいと思う。
もし今羽仁委員の御指摘になった事態はどういう場合を指しておられるのか、的確に了解いたしかねますが、われわれといたしましては、戦前から日本に在留しております朝鮮人、台湾人一般につきまして、その平和条約発効後に生まれた子供さんについてこの条文を適用いたしたいと考えておりますので、何ら差別的な問題は起らないということを十分申し上げ得ると思います。
○政府委員(内田藤雄君) ただいま羽仁委員の御指摘になりましたように、入管令の発足に当りまして当時の岡崎外務大臣が声明いたしましたその内容は、その趣旨におきまして今羽仁委員の御指導になった通りだろうと考えます。
○宮城タマヨ君 今羽仁委員から予算のことが出ましたが、私も最後にその予算についてこまかいことを伺いたいと思うものですから、それに対する答弁は一緒で……。
というのは、そういう問題について亀田さんから御質問があつて、指揮監督とか、そういうことは実際考えておるようなものじやないという意味の御答弁があり、それから又今羽仁さんの御質問に対しても本来公安委員長がインフルエンスを持つようなふうに考えるということが実は考えられないというような意味のことを今お述べになつた。
今羽仁委員が中国の兵隊のことについて、如何にも中国がよくつて、日本が悪いように言われましたが、少しは羽仁委員も保安隊の実態というものを御調査を願つてから批判して頂きたいと思います。去年の九州の水害において保安隊が如何にあの地方の人のために身命を賭してやつたか、この事例を羽仁委員御承知でありましようか、どうか。ただ電車に乗つてお婆さんの荷物を車掌に渡してやつたというような事例とは違います。
そういう今羽仁さんからもお話がありましたが、そういう刑政関係についてむやみやたらに査定をし、又その査定に応ずるというのはどういうことなんでしようか。
今羽仁委員の仰せになりましたように、過去の行為に遡つてこれを罰しよう、或いは追放しようというような乱暴なことまで行われたのであります。この法案におきましては繰返して申上げました通り、つまり日本の憲法に定められました国家の基本秩序並びに刑法に所定されました凶悪なる犯罪を行い、又将来行わんとする団体を規制し、又これに基く刑罰法規を補整することを目的としておるのであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) 今羽仁委員から仰せになりましたその情報の点でありまするが、私も率直に申しますると、いわゆる情報屋というものは用いるべきものじやないと考えております。正確なるこの民間の情報を得まして、そうしてできるだけの確実さをこれはなにしなければならん。ただ私の考えでは調査官だけではこれは調査については不十分な点があるかと考えております。民間の人々のやはり努力も待たなくてはならない。
併し今羽仁委員の仰せになりましたように、凶器であつても、それが直ちに人を殺傷するとは限らないのであります。只今仰せのように、昔の婦人がいわゆる懐刀を持つて、常に自分の節操を守つておるという、このようなものはそれ自体凶器でありましても、その使用方法について何ら凶器の役をしないのであります。
殊に今羽仁委員の仰せになりました、叛乱をやろうとか何とかいうことを言つただけでこの法案に引つかかるのではないかというようなことでありますが、さようなことは毛頭ないのであります。いわゆる現実にこの叛乱を計画してそれを扇動したりするような場合において何するのであります。議論としてさようなことを言うような場合には、これは私は該当しないと考えます。
今羽仁委員の質問は、まあ時効なんかかからんで……、事件が時効にかかつた場合におきましては、日本の国民といえども裁判権を喪失するかも知れないのですが、たとえ連合国の人でも、時効にかからん以上は普通の裁判を請求することは可能ではないのですか。
○伊藤修君 私もさつき答弁は明日でもはつきりお伺いしたいというのは、いわゆる刑の本質ということはまさに今羽仁委員の第一の点と一致しておるのです。私は先ほど来縷々御説明がありましたけれども、国際裁判所においてなされた判決だ、刑だという説明では後日に大きな禍根を残す。いやしくもこうした判決というものが一体世界共通の上においてどういう意味の刑であるのか。
これと警察との関係でありますが今羽仁委員から申されましたように、警察は個人の思想に立入るべきものではない、これはもうわかつておることであります従つて学校の教育に干渉はあるべきはずはないのであります。ただ警察の使命は国内の治安、犯罪の予防ということに力を盡すべきものであります。こ、の治安が乱れますと教育の場も又非常、な影響を受けることは当然言うを待たないのであります。
併し今羽仁さんの仰せのごとく、基本問題としてはどこまでも自治警察を育成して行くべきであるという考えは持つているのであります。
殊に今羽仁さんの仰せのことは、よく私はわかります。殊に従来の軍閥と、これのやり方一つによりまして今日の日本の破滅を来たしたということは、私は実に嘆かわしいと考えております。
今羽仁委員から御説明になりました趣旨には全面的に私も賛成です。又今日の裁判の運営の上から申しましても最高裁判所の御説明はありましたけれども、実情は今日下級職員の事務分担というものが非常に高率な負担を強いられておる。いわゆる超過勤務がふだんに行われておる。仕事の面においても数個の職務を兼任しなければならない。
かように会期が切迫して、今羽仁さんの仰せの御尤もの趣旨を仮にここで貫けば、本案に対しまして、遂には商法の施行を受ける現在の新聞社のあり方というものが相当の変貌を来すということが予想されるのですから、そういう結果的重大性を考えましてこの際今羽仁さんの御要求の資料については本日の審議には間に会いませんけれども、少くとも会期中に出して頂くように、一つここで重ねてお願いしておきます。