1965-04-23 第48回国会 衆議院 商工委員会 第30号
○中村(重)委員 ただいま私が警察庁にお尋ねをいたしました件に対しましては、文部省の場合だって同じだと私は思うのですが、今村課長さんに、ただいま私がお尋ねいたしましたような内容に対してお答えを願いたいと思います。
○中村(重)委員 ただいま私が警察庁にお尋ねをいたしました件に対しましては、文部省の場合だって同じだと私は思うのですが、今村課長さんに、ただいま私がお尋ねいたしましたような内容に対してお答えを願いたいと思います。
編集会議に委任をされたようでありますが、しかし、私はこの文章を書いた人物があなたの所管の今村課長であるという限りにおいては、福田初中局長の統轄下にある人物が書いたのでありますから、当然、文章の内容並びに掲載をさせたことについての責任をあなたは負うべきだと考えるのですが、局長の見解をお尋ねします。
次に、第三でありますが、——第四になりますか、今村課長の処分についてお尋ねをいたします。私は元来、人の首を切るようなことをしようとした者には必死になって抵抗する、そういう行動を今までとってきました。しかし、私はこのような行為をする文部官僚をこのままの形で放置することには絶対に異議があります。それは私もそれを主張する立場にあると私は思っているのです。
○政府委員(福田繁君) けさほども大臣からお答えございましたように、この問題につきましては、大臣からも御注意をいただきましたし、私といたしましても、今村課長に対しまして厳重に注意をうながしました。今後かかることのないように注意をいたしまして処置をいたしたつもりでございます。
○山中(吾)委員 だから、岐阜県へ特に今村課長が旅費をもらって行って、その校長会で演説するという意図は、これは局長が判こを押して旅費を払って行かしたと思うのですが、これをやることは他県と遠うと思うのです。主管課長が文部省から行ている。さらにこのときこういうことも言っている。「「労働組合の運営に支配介入することは不当労働行為だ」といって反撃する。
○山中(吾)委員 私がなぜ申し上げるかといいますと、今村課長が、岐阜県に現実に数年の聞こういう不当弾圧をしておるさなかに行って、こういう演説をしておる。これは広報に載っておる。「個人の自由、結社の自由、研究の自由、生活権擁護の自由をおおらかに考えると「労働組合を脱けていくものは裏切り者である。」というような単純な縄ばり根性、同族意識、事大主義や権威主義に陥ることがなくなるのではないか。」
○山中(吾)委員 法律ばかりいったならばよろしくないといって、今村課長が盛んに力説しているのだが、あなたの言うこととだいぶ違ってきたように思うのですが、そういうことでなしに、ほんとうの教育の正常化というのは、入学試験地獄を解消するとか、すし詰め学級を解消するとか、そういうことじゃないのですか。一体どういうことですか。
「なぜ教育界に正常化が叫ばれるのか」ということで論議をされておるわけでありますが、こういう中に、今村課長にまずお聞きしておきますけれども、このあなたの演説を見ると、この教員組合というものを、労働組合主義というふうな立場からこれを否定をし、非難をしておるような演説をしておるのですが、その点は事実ですか。
言いませんけれども、今村課長、これは反省すべきですよ。法律万能主義であるとかないとかいうことより、公務員として法律を守らなければならぬ、憲法を守らなければならぬその人が、少なくとも意図はどこにあろうと、言動の中で、法律や憲法を否定するような、あるいはそうでなくとも、否定されるように印象づけるそういう発言をするということは、少なくとも官吏として、公務員として注意を要することだと思うのだ。
私はこの人たちは全国から集まった人を案内してきたんだから、そういう立場なんだから了解をしてくれといって、官房長を通じて福田局長にさらに了解を求めている最中に、彼は今村課長と結託をして行方不明になった。今村課長がやってきて、局長はどこへ行ったかわからぬ。
○田中(織)委員 大体の事情はわかりますけれども、先ほど今村課長もお答えになりましたが、弾薬の処理についての関係は富士電興がおやりになったようでありますが、この関係は工事費の予算は幾らで、この関係はやはり三十六年度繰り越しになった七千万円という予算の範囲内でおやりになったのでしょうか。
都合の悪いときには、法的にオーソライズされていないから会ってもむだでございます、こういう考え方は特に四月十日に今村課長の名前で愼枝書記次長に連絡された書類の一項の(1)、ILO条約八十七号を批准しても私は日教組と会いませんという考え方は非常なあやまちであると思います。そこで私は八十七号条約の第五条——法文はお持ちですか大臣、ないんですね。
○矢嶋三義君 ただいまの今村課長の釈明発言で一応了承します。まああなたはジュネーブの興奮がまだ残っているようですから、説明員ですから、今後御注意いただきたいと思います。 で、大臣に重ねて伺いますが、先般もこの愛媛県の問題をお伺いした大前提に、憲法の条章にうたわれている勤労者の団結権、この問題について法制局長の見解、それから文部大臣の見解を承ったわけです。これはあくまでも尊重さるべきです。
申し入れがあったのに、あなたは本日まで大臣にその書面を見せていないということは怠慢ですよ、今村課長。ましてや従来のような気取ったようなものではなくて、矢嶋委員の指摘のようにやわらかな調子——こういう表現がありますか、それは取り消しなさい。
それから今村課長が見えておるから、ついでにもう一つお伺いするのですが、それは例の、教員の場合、専攻科ですね、専攻科に行った期間が、恩給法の計算の場合、はずされますね、これを何とか是正する方法というものを文部省で考えられたことはないのですか。
政府を代表いたしまして文部省の今村課長が日教組の提訴に対する反論の資料を携行したのです。これを一体いつジュネーブに持っていかれましたか。
もしそうでなかったら、結社の自由委員会などに出て、あなたと同じ言論を今村課長にやらせたら、それはとんでもない批判を受けます。私はあくまでもあなたに理解してもらわなくちゃならぬのは、そんなことはもう理解しているはずであるが、職員団体の構成員として組合の活動に従事している教師が教育基本法によって拘束をされるという、そういう話は聞いたことがないのです。
○鈴木壽君 文部省の今村課長さんにお聞きしますが、自治庁の方からいただいた資料で、私お尋ねするのですが、これはあなたの方とどういう連絡のもとに出されたのかわかりませんので、これでお尋ねしていいかどうか、まず……。これ、よろしゅうございますか。
○猪俣委員 まあ、いたしておると言われましても、あなたとしてはそれ以上しようがないかもしれませんが、いたしておる実情を今村課長、何かわかりませんか。もっと具体的に、いたしておるだけではわからない。現在いたされておらないんだから……。いたしておるというのをそれ以上責められませんけれども、われわれ皆さんを責めるわけではないんだ。
○安田政府委員 あるいは御質問の前提に消費生活協同組合の方で何か信用事業をやつたらどうかというようなお気持があるのではないかと思うのでありますが、現在の金融は、先ほど今村課長から申しましたようなことで、なるべくそちらの方をふやして行きたいという考えでやつているわけであります。
をいたしましたが、労組の強い反対を受けたばかりでなく、労組はピケ・ラインを張り、人垣によつて工場の入口を塞いでおるということを聞きまして、事態の悪化に驚きまして五月の八日には関係農協連や中金などと善後措置について協議をいたしたのでありますが、単に輸送機関に任せておいては解決はむずかしいと思われますので、県販購連といたしましては交渉のため幹部を派遣してやろうということになりまして、五月の九日には全購連の福岡支部今村課長