2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
先日の参考人質疑の中でも、参考人の先生からこの因果関係、今、本法に限らず、一般的にこの危険の現実化という立場を取って、拡大のうらみがあるという御指摘もありましたので、やはりこの点重要かなという観点で質問をさせていただきたいというふうに思います。 本改正法の第二条五号が想定する典型的な適用事例というものを法務省の資料の方でも御紹介をしていただいているところです。
先日の参考人質疑の中でも、参考人の先生からこの因果関係、今、本法に限らず、一般的にこの危険の現実化という立場を取って、拡大のうらみがあるという御指摘もありましたので、やはりこの点重要かなという観点で質問をさせていただきたいというふうに思います。 本改正法の第二条五号が想定する典型的な適用事例というものを法務省の資料の方でも御紹介をしていただいているところです。
質問したいのは、難病と言われた場合の定義は、今、本法と障害者総合支援法、両方挙げましたが、どちらになるのかと。そして、今、難病の定義、この法案の定義によると年齢制限は一切ないと、赤ちゃんからお年寄りまでということでよろしいのかどうか。
○岡田副大臣 今、本法の附則第三条の検討について郡委員から御質問がありましたけれども、先ほど大西委員に答弁をしたとおりでありますが、この法律の施行後五年を経過する前であっても見直しについての検討をすることは不可能ではなく、法律の施行の状況等を踏まえ、必要があれば見直しを行うことになりますので、御理解をいただきたいという答弁をさせていただきました。
私自身が伺いたいのは、今、本法施行に当たりまして、法務省として、大体どの程度の時間で子の返還手続が運用されることを想定しているのかということが聞きたいわけです。 特に日本の家裁につきましては、私も少ないながら家事手続をやったことがあるわけですけれども、家事の申し立てをすると、大体一カ月半後ぐらいに第一回の審判の期日等が入るわけです。それから、大体月に一回ぐらい期日が入っているわけです。
○国務大臣(中馬弘毅君) 今、本法の第四条第四号、これ委員が今御指摘いただいたとおりでございます。そういう形で規定をされておりますが、この危機対応体制の整備の具体的な在り方、これにつきましては今後の詳細な制度設計並びにこれを踏まえた制度の企画立案の過程において検討していくことといたしております。 これまでにも、石油危機とか山一証券倒産とかバブル崩壊、これで多くの知見を有しております。
今、本法が制定をされて以降、省令も含めて具体的な課の設置や中身について御議論をしていくという話はお聞きはしておりますが、従来から私どもが委員会で御指摘をした部分が本当に反映されるかということも含めて、今回の農林水産省の組織という点の再編について、今後の対応の仕方について、まず御質問をしたいと思います。
今、本法が施行されて効果があったのかという御質問でございましたけれども、施行されましたのが平成十三年の三月一日、一年少々たったところでございますが、私は、この法律がこの種のあっせん利得行為に対しての十分な抑止力は発揮しているのではないか、したがって、発揮しているがゆえにこれで捕まるケースが少ないのではないか、そんなふうに逆に考えてもおるわけであります。
○常松克安君 その辺のところは理解できるのでありますが、なぜ私は今本法十一条ということを申し上げたか。これはマンパワーの中で、自衛隊の医官がそこに出動いたしましても、例えば今現実行われているところがドイツの医療団百五十名、そしてその対象というのは一万八千名、こういう方々が全域の医療、理屈的には理想的に市民の方も地域の方もとこう言っても、なかなかそれは手が回るものじゃありません。
そこで、では今、本法とかその他そういうほかのことも考えておるかという御質問については、今こういう改正議定書の御審議をお願いしておるわけでございまして、そういうようなことを、つまり今改正議定書で御検討願っている以上のことを検討しているということは一切ないということをはっきり申し上げられる、それに尽きるわけでございます。
同時に、今、本法が成立いたしましたら職員の増員をしたいとおっしゃいましたが、増員ができる見通しがございますか。特に、きのうは病院で看護婦さんが得られないで困っているということをしみじみ言っていらっした。このごろは一番大事な看護婦であるとか、助産婦であるとか、保健婦であるとか、保母さんであるとか、社会施設に働く人たちを得ることに非常な困難性がある。
がすでに来ていたと思うのでありまするが、そのことを怠っている間にアウトサイダーの跳梁を許すこととなって、それが業者自身にとっても、一方消費者自身にとっても不利な姿となって現われておるのでございまするから、こういうふうな現状に照らして考えてみますというと、同業組合であるこの組合自身もまた今日組合員の不満動揺を中心として、組織自体が崩壊を意味するような段階になっていて、統一を欠くうらみがあるということは、今、本法
請願や陳情をしに来る人たちの人数が多い、多少示威的な行動が伴っているからといって、今、本法で規制しようとする集団示威運動のワクの中になぜ一応入れようとするのか、それを規制するとかしないとかという問題ではないのだ、私の言っているのは。そういうブールの中になぜ入れたかということです、請願や陳情に来る者を。これは、こうなっておれば別なんですよ。
やはり条のこととか、公共性云々とか、今本法を調べてみますが、そういうことが全部建設大臣の権限で、建設大臣が任命した総裁がやるのですから、これは少くとも民主的な形で選ばれた者でない。そういう者にこの保留地を持つ権限があるのじゃないのです。私はそれならもう少し精神規定でもいいから、何かなくちゃならないと思うのです。
従つて三十数年前に今本法で以て改正するような現実があつたという事実から見ましても、それに対して検討されたことかあつたかどうか、今ここでそんなものを見て答弁するのでは困るのです。
今本法のそれらに関係することについてここで議論しようとは思わない。伺つておきたいのは、この本法の中にはその解釈によつてはプライア・レストレイントという近代の憲法主義或いは民主主義というものに反するのではないかという議論が起つている、考えがあるということをお認めになるかどうかということが第一、一つです。
そこで今本法を見ますと、いろいろ別表に書いてある、そこでこれがどの程度までが一体軍機ということになるかというようなことは、本法では明らかになつておつりません。ただいろいろのしぼり方は相当口に出されてしぼつておるようでありますけれども、なおわれわれは安心ができない点があるのであります。
○山崎(道)委員 勞働基準法にあるからといつて、私は今本法に入れる必要はないと思います。それと同時にこういう規定がございますと、これを口實として相當これから脱法行為が行われる。これを修了したものと認めるという理由のもとに、やはり子役とか、半玉とか、あるいは「兒童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊藝その他の演技を業務としてさせる行為」というようなことが行われることになる。