1950-12-02 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 それは、 一、義務教育に従事している地方の教員に対する、昭和二十四年年末手当の半額七億二千七百四十三万三千円は、義務教育費國庫負担法により当然政府はこれを負担すべき義務を持つているにもかかわらず、今期國会提出の補正予算において計上されていないのは甚だ遺憾とするところである。政府は造かにこれが予算を地方財政交付金は別途に計上し、地方に交付すべきものと認める。 岡本愛祐