2016-05-20 第190回国会 参議院 本会議 第29号
さらに、四月八日、宇都宮地方裁判所で無期懲役判決が下された今市事件は、物的証拠の乏しい重大事件で、現に、検察と警察が別件逮捕、起訴による長期間の勾留を利用して多数回の取調べを行い自白を迫りながら、そのプロセスを録画せず、完成した詳細な自白は録画し有罪証拠にする危険性を浮き彫りにいたしました。
さらに、四月八日、宇都宮地方裁判所で無期懲役判決が下された今市事件は、物的証拠の乏しい重大事件で、現に、検察と警察が別件逮捕、起訴による長期間の勾留を利用して多数回の取調べを行い自白を迫りながら、そのプロセスを録画せず、完成した詳細な自白は録画し有罪証拠にする危険性を浮き彫りにいたしました。
逮捕、勾留後、とるかとらないかというのは、先ほども言いましたように、部分可視化というのは新たな冤罪を生み出す危険性があるというのがこの間の今市事件でもクローズアップされているわけですよ。非常に重要な問題を解決しないまま、このまま法律を通すことは許されないというふうに私は思います。 あと、警察の方にも、盗聴の問題、あるいはデロイトトーマツに対する提案措置の問題、いろいろ聞かせていただく予定でした。
ところが、政府は、義務付けの対象を全事件の三%、ごく一部に限定し、さらに、今市事件のように、非対象事件による別件逮捕、起訴後勾留中の対象事件の取調べや任意同行下での取調べは義務の対象にはならないとしています。これでは違法な取調べが抑止できず、逆に自白偏重の部分録画で新たな冤罪を生み出しかねません。浜田参考人も、そうでなければ虚偽自白は防げないと語ったとおりです。
録音、録画の映像というものは大変に印象強いものでありまして、一言で申し上げますと、そうしたものを都合よく、いいところだけ都合よく切り出して使うというような運用がなされては困るわけでありまして、そうした面で、また、この法案が提出された後も、例えば今市事件のような例がございました、そうした観点からしっかりと取り組んでいただきたい、施行後三年と言わずに、もう直ちにそうした方向に向けての検討をしていただきたいと
今市事件において、二月十八日に別件起訴後、六月三日に殺人罪で逮捕するまで三か月半、警察は録画を行っていないじゃないですか、取調べは何度もやりながら。 この間発表された録音、録画の比率というのは四八%程度でしょう。林局長は、検察においては一〇〇%、ほぼ一〇〇%録音、録画を現に行っているということを前提に、義務付けの対象ではないが行うとおっしゃっているのかもしれないが、警察はそうではないんですよ。
林刑事局長、もしかしたら、私のそういった懸念というのは不必要だよというお考えかもしれませんが、であるならば、こういった不必要な懸念を生まないためにも、全過程の可視化というものに今まで以上にスピードアップして取り組むべきだと思いますが、改めて、この栃木・今市事件の反省も踏まえてどのようにお考えでしょうか。
例えば今市事件ですね、栃木の、この間有罪判決になった今市の事件。あれなんて商標法違反で入っていますでしょう、捜査に。そして、最終的には殺しで逮捕していると、こういうことですからね。別件逮捕も、したがって、商標法違反、今市の事件でいうと商標法違反は対象になりませんからね、これ。ですから、ここから外れますよね。
つまり、例えば今市事件で、商標法等の事件で起訴をされている、その起訴後勾留というのが今日から始まっていると。その午前中に殺人での取調べをするのは、これは検察官が殺人で調べると決めて臨むんですよ。ところが、その場面は録音、録画をしていない。それが現実です。 その根拠、あるいはそれが本当に適法か。私は、到底適法ではない、違法にほかならないと思うけれども、それを現実にやっているのが日本の捜査機関です。
部分録画というのがどれほど裁判の利用において危険か、このことは参考人がお話しにもなっているように、今市事件の経験を踏まえて一気にその危険性への認識が高まっているわけです。
今言及のございました今市事件のように、別件被告人勾留中に対象事件である殺人事件の取調べを行うときは、この条文の文言に照らすと録音・録画義務があると読むのが自然なのではないかと考えられます。なぜならば、これはまさに対象事件である殺人事件について、別件被告人として勾留されている対象事件の被疑者として取り調べるときに当たると考えるのが通常の読み方であると思われるからです。
そこに関わってお尋ねをしたいと思うんですけれども、感想をお尋ねしたいと思うんですが、今ほどお聞きのように、刑事局長は、起訴後の勾留、つまり今市事件でいうならば商標法等違反で身柄は勾留されているわけです。
○仁比聡平君 そこまでおっしゃるなら聞きますけれども、今市事件において、編集された七時間の録音、録画、これ何を立証趣旨にして証拠請求したんですか。
今市事件や今回の法案は、つまりその初期供述の録音、録画はやらないということを可能にするものではないのかということを私、提起しているんです。 その下で、先ほど来、小池参考人が紹介をされている二〇一五年の二月十二日付けの最高検の依命通知、これはつまり、取調べの録音、録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方についてとした通知なんですが、恐らくお読みになったことあるんだと思うんです。
ただし、今言及のございました今市事件のように、別件被告人勾留中に対象事件である殺人事件の取調べを行うときは、この条文の文言に照らすと録音・録画義務があると読むのが自然なのではないかと考えられます。 なぜならば、これはまさに対象事件である殺人事件について、別件被告人として勾留されている対象事件の被疑者として取り調べるときに当たると考えるのが通常の読み方であると思われるからです。
○小川敏夫君 先ほど小池参考人の方から指摘されました、要するに、録音、録画が必要とされる事件じゃない事件で逮捕されているときに、いわゆる別件捜査で殺人などの必要とされる事件について実質的に取調べを行うというようなケースが、まさに今市事件がそういうことで争点になっておるようでありますけれども、小池参考人からは先ほど御意見をお伺いしました、むしろそういう別件逮捕でということが問題が指摘されたわけでございますが
例えば今市事件であれば、別件で逮捕されてから犯行を認める自白を検察官の前でするまでどんなことがあったのかというのは、これは分からない。犯行を初めて認めた自白というのは、これ録音、録画はされていない。けれども、その日の夕方の取調べ、それ以降も全部が録画されているわけではないんだけれども、録画をされている部分が裁判所に証拠として出されたわけです。
その一枚目に、例えば今市事件でいいますと、偽ブランド商品などを所持していたということで商標法違反ということで捕まっているわけですが、私はこれは明らかな別件逮捕だと思うんですね。 これが今市事件でいうと二〇一四年の一月二十九日のことですけれども、その後、逮捕の七十二時間、そして最初の勾留、勾留延長、二十三日間の期間を経て二月十八日に別件起訴をされます。商標法違反で別件起訴をされる。
その下でどんな取調べが行われているのか、その一端が今市事件で明らかになりつつあるわけです。例えば、その起訴後勾留の間に自白をし、そして否認に転ずるということになると、検察官から、今話さないでいつ話すんだ、遺族やいろんな人に恨まれ続けて生きていけばいいと迫られて、被告人は、もう無理、ああ嫌と、立ち上がって窓に突進して自殺を図ろうとしたというような様子が報道されているわけでしょう。