1958-04-15 第28回国会 参議院 法務委員会 第27号
○参考人(神鳥日吉君) 今安平参考人の方からお話がありましたように、刑罰を課したくないので、そういった形で道徳的なものを良心的に避けることだと言われましたし、それから告訴しないでおることが多いので、非親告罪にしなければならないというようなことから見まして、私は何か組合運動の中でたくさん出てきているのですけれども、法の運用を誤まったり、罰にならないものを引っぱったりするのが最近あまりにも多いのです。
○参考人(神鳥日吉君) 今安平参考人の方からお話がありましたように、刑罰を課したくないので、そういった形で道徳的なものを良心的に避けることだと言われましたし、それから告訴しないでおることが多いので、非親告罪にしなければならないというようなことから見まして、私は何か組合運動の中でたくさん出てきているのですけれども、法の運用を誤まったり、罰にならないものを引っぱったりするのが最近あまりにも多いのです。
今安平参考人もおつしやつたのでありますが、第一審裁判を中心主義に売笑強化するには、どうしてもその人、裁判官を得なければならない。裁判は一人でやろうが、合議体でやろうが、何としても受ける人がそれに心服するという程度のものでなくては、いくら上訴の方ばかり制限しようとしたつて――制限してしまえば別でありますが、そうでない限りは、上訴は私は跡を断たないと思います。
今度は顔の問題になりますが、顔の問題になりますと、やはり今安平先生が言われたように、私も公務員という身分について考える。
どこで仕切るかという問題で、私の打切る点は、今安平委員に答弁したような線で打切つたのでありまして、この点についてはまたあなたの言うようにも考えられるのでありまして、この理論が間違つておると言うのではないのであります。この法律の適用範囲をきめる基準というものを、先ほどお話のようなことで基準をきめたというのでありますから、決してあなたの御議論を無視して、私どもは進んで行くというのではないのであります。