1957-05-18 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第43号
そこで、これは小満国務大臣と今井調達庁長官に、去る三月初めの当委員会において要望として申し上げておったわけであります。と申しますのは、起訴状には過失死となっておりますが、実際にはあれは意識的な殺人行為であることは論を待たないのでありますけれども、残念ながら起訴状には過失死である。
そこで、これは小満国務大臣と今井調達庁長官に、去る三月初めの当委員会において要望として申し上げておったわけであります。と申しますのは、起訴状には過失死となっておりますが、実際にはあれは意識的な殺人行為であることは論を待たないのでありますけれども、残念ながら起訴状には過失死である。
本件は、議院周辺の駐留軍施設の移転の件につきまして、去る三月十四日の本委員会において、小瀧国務大臣及び今井調達庁長官に対して質疑を行いました後、一たんその取扱いを理事会に移すことになったのでありまするが、その後、政府側、調達庁当局としても、本委員会の意向を体して種々施策を立てられたのでありまするので、まず、その状況につきまして御報告を願うことにいたします。
ただいま今井調達庁長官から、さらに発言を求められておりますので、これを許します。
ただいまは調達庁の方から向うのメモランダムを送付して参りまして、この閥から今井調達庁長官にも会いまして、大体こういうことをすることは徳島県そのものを滅ぼすもので、局部的な問題ではないので善処してもらいたいということを申し入れましたら、善処するということになりまして、呉の方から調査に来ることになったのに、きのうの電報では調査に来ないということになりましたが、おおよそ解決はついたものだろう、これは希望的観測
本件に関して御出席の方は、小瀧国務大臣、池田会計検査院事務総長、保岡第二局長、今井調達庁長官、丸山調達庁次長、安川欧米局第二課長の諸君であります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
これは今井調達庁長官は、大へん御熱心なりっぱな調達庁長官であるといううわさの高い人でありまするから、ぜひともその点は、もう一ぺん部内について御研究願いたい。でないと、こういう問題がまた起きます。また起ると、これは枯草に火がついたように基地闘争というものがつまらないところから激化してくるかもしれない。
先般の委員会のあとで、今井調達庁長官が非常なお骨折りで、一億数千万円に近い公共事業の費用を取られたことは感謝にたえませんが、しかしそれは、一部の土建業者並びにそれに関連する一部の者の生活の基礎は一応保てますけれども、全般的な地域における生活の保障にはならないのである。
○茜ケ久保委員 ただいまの今井調達庁長官の補足説明を聞いておりましても、やはり先ほど津外務大臣がお答えになった解放したいということは逆であります。さらに折衝を続けられて指定するような方向にいっております。
しかも私が説明しただけではなくて、今井調達庁長官の御答弁も、石井警察庁長官の御答弁も、休憩中の事案であるということをはっきりおっしゃっておる。休憩中であって、しかも部隊の指揮官が指揮をして兵隊に事をさせておるのではない。演習とは無関係であります。そのときの演習と関係し、休憩中であっても何か演習と関連のあることならばまた話は別であります。
事案の概要につきましては、先ほど茜ケ久保委員のお話にもありました通りであり、また今井調達庁長官からお答えいたしました通りでございますので、重複を避けて省略させていただきます。事案が発生いたしましてから後の警察当局のとりました措置につきましてお答えをいたしたいと思います。
○松井委員長代理 それだと今井調達庁長官は、日米合同委員会の日本の代理人ですから、総体的な日米合同委員会で知らないということはないわけですね。日米合同委員会の問題であるのですね。取り扱ったことはございましょうか。
○松井委員長代理 ちょっと私の方から今井調達庁長官にお聞きをいたしますが、当逓信委員会に関係のあるのは通信関係でありますから、通信関係の百二十三に対する施設、それから電波の量まで含めて、資料を当委員会にいただけましょうか。
○茜ケ久保委員 私の質問と少し答弁がはずれておりますが、あなたは現地の諸君と政府とじっくり話し合いをしたいということでありましたが、では果して船田国務大臣は現地の代表と、あの重大事態を前にして、ひざを突き合わしてお話になったことがあるかどうか、また今井調達庁長官にしてもしかり。
今井調達庁長官に、すみやかに現地におもむいて、この事態を収拾しろということを幾たびか申し入れました。最後には立川の調達事務所まで出向いてこのことを強く要請しましたが、がんとして出て参りません。これは決して単なる突発した不祥事ではない。政府の怠慢と政治的な無責任によるところの重大な政治犯罪であります。
○猪俣小委員 船田長官並びに今井調達庁長官にお尋ねしたかったのですが、船田長官は何か所用のため御列席がない。そこでこれは明白に留保しておきたい。 そこで今井長官にお尋ねいたします。日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法、以下特別措置法と申し上げたいと思いますが、この第三条の精神について調達庁の御解釈を承わりたい。
しこうしてその場合は外務大臣、倉石労働大臣今井調達庁長官、この主君を招致してこの問題の処理に入りたいと思います。 参考人の方々にはお忙しいところまことにありがとうございました。 本日はこの程度で散会いたします。 午後零時十二分散会