1954-04-16 第19回国会 衆議院 労働委員会 第19号
なお、当時今井仲裁委員長の話でも、この裁定を下すためには、関係当局とかなり話をしておいでになつたように聞いておる。従つて関係当局も、大体これなら行けるだろうという御見解もあつて、従つてそれだけの基礎があつて、この仲裁裁定の結論が出ることに役立つたのではないかと私どもは見ているのであります。
なお、当時今井仲裁委員長の話でも、この裁定を下すためには、関係当局とかなり話をしておいでになつたように聞いておる。従つて関係当局も、大体これなら行けるだろうという御見解もあつて、従つてそれだけの基礎があつて、この仲裁裁定の結論が出ることに役立つたのではないかと私どもは見ているのであります。
しかし私が記憶いたしますところによりますと、この前横山参考人が公聴会に見えて、たしか四百幾ら、約五百円程度他の公企業体に比べて低いのだという話をされましたし、また今井仲裁委員長も、国鉄は経理上の関係があつて低いのだ——これは仲裁の内容がいいとか悪いとか言つているのではないのですが、全般的に見て、これ以上は組めないのだというお話であつたのです。
そこで私はあなたにお伺いしたいことは、この仲裁裁定の理由書の八、これによつて見ると、今井仲裁委員長は、資金は可能である、こういうぐあいにこれを断定いたしております。しかもこの印刷関係については、当局もよく認めておるところである。
○藤田進君 私の申上げた意見の部分について同感だと言われておりまするが、結論として非常にこの現実と食い違つておりまする御答弁は、先般今井仲裁委員長のおいでを願つて仲裁の内容経過について質しましたその際も、明確になつたのでありまするし、常識上無論明確なことでありますが、先ほどの仲裁裁定自身が八月という一つの時期を画して耳を揃えている、だから一月実施の場合もこれを揃える、こう言われておりますと同時に、家族構成
○植竹春彦君 仲裁委員長と国鉄労組の横山書記長にお伺いいたしたいのですが、先ず今井仲裁委員長にお尋ねしたいと思います。 今井委員長並びに仲裁委員のかたがたが肝胆を砕いて仲裁の任務に当られました事実に対しては、私は深く敬意を表する次第でありますが、私は仲裁制度がある以上は、政府が速かに、而もあらゆる工夫を凝らして裁定通り実施すべきものであると考えるのであります。
○参考人(横山利秋君) 今更申しても仕方がないと思つて黙つておつたわけでございますが、先般衆議院の公聴会におきましても実はこのベース・アツプというものは低きに失するということを率直に今井仲裁委員長の前で公述いたしたものであります。なぜならば、お考えになつてもわかりますように、一号が五千円でございます。五千円で仮に一割になりますと五百円しか上らないわけでございます。
まず仲裁裁定を出しました仲裁委員長の見解を聞きましても、仲裁委員会は賃金委員会ではない、理論的に国鉄の職員の賃金はこうあるべきだという委員会ではないので、いわゆる公社の経理能力その他支払能力を十分勘案をして、その上に立つてこの結論を出した、こういうことを今井仲裁委員長ははつきり言明いたしております。
まことに恐縮ですが、ただいま私のところに正木委員、中原委員、さらに郵政委員長の田中君から、特に今井仲裁委員長に対する質疑の通告がございました。
○赤松委員長 委員の皆様に御協力をお願いしますが、なおあと公述人の方が多数おりますし、今井仲裁委員長も公用がございまして、できれば午前中にというようなお話もございます。なお質問の通告もございますから、ひとつできる限り多数にわたつて、短時間に能率的にやりたいと思いますから御協力を願います。
有泉公述人に対する質疑はこの程度にしておきまして、次に今井仲裁委員長の発言を求めたいと思いますが、よろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この賃金計算の事情から申しますと、勧告の趣旨というものは、昨日今井仲裁委員長からもお伺いいたしたのでありますが、やはり実権期日が八月ということになつているのはすべて一つのいわゆるワン・セツトとなつてこの仲裁裁定というものがなされておりますので、世上伝えられておりまするようにこれが一月とか或いは又新年度の四月とか、こういうふうにかなりの期間ずれて参りますると、物価の変動延いては生活への影響という、これは
今井仲裁委員長の御答弁を聞きますと……。ですから仲裁裁定というのは、非常に今何だかわかりにくく御答弁になつたわけですが、尊重して時期がちよつと違うだけで実施するんだと言われておるけれども、いわば仲裁裁定とは違つたものが、政府案というものがここに出て来る。こういうふうに解釈する。
最後に、本日の朝日新聞に今井仲裁委員長が一言しているのを見ましても、仲裁裁定なるものはやはり各企業企業ごとの、その企業内容によつて出されたものであるからして、或る一つの大きな企業がその実施の時期を或る時期にしなければいけないという状態によつて、他のできるところの企業もそれに揃えなければならないという考、え方は仲裁制度の根幹ではないかということを述べております。我々としても全く同感であります。
なおこの点につきまして先ほど今井仲裁委員長の申述べられましたように、当時の状況としましては、我々としまして紛争は極力避けるべきであるという考え方から、若し政府側がこの調停案を呑むならば組合側としてもこれに従うという考え方もあつたということは事実でございます。
細かいことを聞けばこれはお答えになるのでしようが、これはおよそ今の場合仲裁裁定が出ておりますから、これについて予算上の問題が中心となつて、これが実施についての政府当局の或いは実施し得ざる事情、これらを聞くのが至当だと思うのですが、これが政策に関連することであるし、他の権衡上からも大臣の答弁を待ちたいというお答えのようでありますから、本日はこれ以上なかなか進まないと思いますが、ただ今日の公労法を今井仲裁委員長
今井仲裁委員長も、大蔵省畑でありますから、勢い大蔵省の台所の内幕がよく見えるのか、八月一日から実施ということにしておるのであります。
○永岡光治君 本件について質問をいたしますが、昨日もこの仲裁裁定を出して頂きました今井仲裁委員長の公述を求め、一方当事者の一人である全逓の委員長の横川君の公述を求めていろいろ質問をしたのでありますが、大体明確になつたことは、仲裁裁定というものは政府を縛るもので、政府としてはこの仲裁裁定がいいか悪いかということを国会に諮るべき筋合のものではなくして、これはいわゆる憲法で保障されておるところの財産権、政府
○永岡光治君 次いで、これは今井仲裁委員長は、この公企労法の制定についても相当な見識を持つておられるとまあ私たち考えておりますし、今やはり一番国会で法規の解釈の上で焦点になつている問題も、公企労法の第十六条と第三十五条の関係であるわけでありますが、政府の今国会に出されました国会の議決を求むる件というやつは、私ども実に解釈に苦しむのでありまして、どうしてくれというのか、ちよつと政府の出し方を非常に疑問
○高橋(禎)委員 今井仲裁委員長にお尋ねいたします。
仲裁裁定の問題につきまして、今井仲裁委員長を参考人として、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保等君 今井仲裁委員長にお尋ねいたしたいのですが、先般本会議で、実は緒方副総理が、従来の仲裁裁定についての政府としてとつた態度について、まあ仲裁裁定が曾つて今日まで六回ばかり出されたのですが、それについて政府は全面的に仲裁裁定を実施しなかつたということはないので、五回ばかりは仲裁裁定の実施をしなかつたということがあつたけれども、そのうちの一回は仲裁裁定を実施したというようなことが本会議の席上でも
また今井仲裁委員長も、国会の審議は、裁定そのものの内容でなくて、財政上支出ができるかどうかという御検討を願いたいのだ、こういうことをおつしやつたと思うのであります。そこで問題は、やはり財政上支出かできるがどうかということであろうと思うのであります。
と申しますのは、この仲裁裁定というのは、これは今井仲裁委員長も言つておられましたように、あの仲裁委員会は賃金委員会ではない、給与として実質的に見て仲裁裁定が正しいか正しくないか、それは疑問である。
○小坂国務大臣 ただいま今井仲裁委員長の言葉としてお述べになりました仲裁委員会の性格並びにその決定の方法等については、その通りと私も思います。
それでは参考人及び今井仲裁委員長、あるいは政府側から今出席しております諸君に対する御質疑があれば、これから質疑を行いたいと思います。
○片島委員 やはりただいまの各社別の問題について、他の政府委員の方に質問がございますが、今井仲裁委員長の時間の関係があるそうでありますから、私の質問は後にすることにして保留をいたします。
それから第二点の仲裁委員会等についての問題でありますが、実はけさほども今井仲裁委員長の陳述にもございましたけれども、まず第一に、七月の十五日に調停案が提示されまして、そして公社としての基本的な態度は、各公社とも同じように、調停案は受諾をしたいというような態度をとつておつたと言つております。
なお今井仲裁委員長は、重ねて申し上げますが、午前中ということになつておりますが、それぞれ政府及び仲裁委員長に対して質問があろうかと思いますので、その際御質問なさいます委員の皆さんは、御手数ながら本日中に発言の通告をしておいていただきたい、かように思います。
今井仲裁委員長は午後公式の会合を招集されているそうでございます。従つて仲裁委員長に対する質疑は明日午前十時より行いたいと思いますから御了承願います。 それでは一旦休憩をいたしまして午後二時より参考人の意見を聞き、さらに質疑を続行したいと思いますから御了承願います。 暫時休憩いたします。 午前十一時五十五分休憩 ————◇————— 午後二時十五分開議
次に、労働大臣にお尋ねするのでありまするが、先般労働委員会における今井仲裁委員長の説明によりますると、この仲裁裁定は大体において調停委員会の決定と同様となつたと述べられております。調停委員会の調停案は、労働者側と企業当局との主張を調整したものと言われておるのであります。
もちろん小坂労働大臣によると、仲裁裁定は、ほとんど完全に実施されておるのだそうでありますけれども、労働組合の側から考えましても、おそらく公社の側におかれましても、第三者として公正に見ましても、これはまことに責任のない、ただその場のがれの体裁をつくろうた御答弁でしかなかつたのでありますが、そのような関係から、今度の業績賞与の問題に関しましても、先ほど今井仲裁委員長のお説の中にもありましたように、これは
なを出席をしておりませんが、やはりこの問題は大蔵省が出席をいたしまして、当然答弁する義務もございますので、少し留保しておきまして、出席をいたしましたならば、特に今井仲裁委員長は大蔵省の先輩でございますから、大いにこういう問題につきましても、大蔵省の蒙を用いてもらいたいと思つておりますので、暫時これを保留いたしまして、次の問題に移りたいと思いますが、御異議はございませんか。
次に本件につきましては、只今今井仲裁委員長及び平林全専売委員長が出席されておりますが、いずれも参考人としてその発言を許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕