1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号 それから今一つ税務代理士法におきましては、税務の相談に当りまして、不当な行爲がある場合におきましては処分するといつたような規定もございますが、さような規定も全然適用を受けなくなるといつたようなことにも相成りまするし、当然に税務代理士の事務を行うことができるという規定は規定といたしまして、少し行き過ぎではなかろうかと感ずるのであります。 平田敬一郎