2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
この求める会という方々がそうですけれども、その会によれば、当時の仁井補佐という方から米の検査規格の見直しを求める会に対して連絡があって、奥原部長が再調査を約束したけれども、省内で検討した結果、再調査しないことになったというお答えがこの仁井さんからあったということですけれども、このことについてはいかがですか。
この求める会という方々がそうですけれども、その会によれば、当時の仁井補佐という方から米の検査規格の見直しを求める会に対して連絡があって、奥原部長が再調査を約束したけれども、省内で検討した結果、再調査しないことになったというお答えがこの仁井さんからあったということですけれども、このことについてはいかがですか。
政府参考人 (経済産業省大臣官房商務流通審議官) 迎 陽一君 政府参考人 (国土交通省大臣官房長) 春田 謙君 政府参考人 (国土交通省大臣官房総合観光政策審議官) 柴田 耕介君 政府参考人 (国土交通省総合政策局長) 竹歳 誠君 政府参考人 (国土交通省土地・水資源局水資源部長) 仁井
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府食品安全委員会事務局長齊藤登君、警察庁警備局長小林武仁君、財務省国際局長井戸清人君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長大島寛君、厚生労働省医政局長松谷有希雄君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長松本義幸君、厚生労働省労働基準局労災補償部長森山寛君、農林水産省消費・安全局長中川坦君、国土交通省大臣官房審議官川本正一郎君、国土交通省土地・水資源局水資源部長仁井正夫君
○仁井政府参考人 失礼いたします。 昨日お伺いしたときに、ちょっと私ども誤解がございまして、フルプラン、見直しした三計画に位置づけられた事業の事業費、執行済み額というふうにお伺いしてしまったところがございます。その点に限って御説明申し上げます。 これまで、吉野、木曽、筑後川のフルプラン、改定してございます。ここに計上された事業、九事業でございます。
○仁井政府参考人 御説明申し上げます。 まことに申しわけないんですが、ちょっと昨日、私ども取材したところで意を尽くしていないところがございました。高水の話についてお話があるといったところもお伺いしていなかったように思っておりまして、そちらの関係の部署が出てきておりません。申しわけございません。 今のお話につきましては、担当部局にしかと伝えていきたいと思っております。
経済産業省産業技術環境局長) 齋藤 浩君 政府参考人 (資源エネルギー庁長官) 小平 信因君 政府参考人 (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 岩井 良行君 政府参考人 (国土交通省総合政策局次長) 平田憲一郎君 政府参考人 (国土交通省土地・水資源局水資源部長) 仁井
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房商務流通審議官迎陽一君、経済産業省産業技術環境局長齋藤浩君、資源エネルギー庁長官小平信因君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長岩井良行君、国土交通省総合政策局次長平田憲一郎君、国土交通省土地・水資源局水資源部長仁井正夫君、国土交通省住宅局長山本繁太郎君、国土交通省自動車交通局次長松尾庄一君、気象庁長官長坂昂一君、環境省地球環境局長小島敏郎君及
副大臣 国土交通副大臣 蓮実 進君 国土交通副大臣 岩井 國臣君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 伊達 忠一君 事務局側 常任委員会専門 員 伊原江太郎君 政府参考人 国土交通省土地 ・水資源局水資 源部長 仁井
下水道法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に国土交通省土地・水資源局水資源部長仁井正夫君、国土交通省都市・地域整備局長竹歳誠君及び環境省総合環境政策局環境保健部長滝澤秀次郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
経済産業大臣官 房商務流通審議 官 迎 陽一君 経済産業省経済 産業政策局長 北畑 隆生君 資源エネルギー 庁長官 小平 信因君 国土交通省総合 政策局長 丸山 博君 国土交通省土地 ・水資源局水資 源部長 仁井
○政府参考人(仁井正夫君) 水行政にかかわる関係行政機関の連携についての現状についてのお尋ねございました。 言うまでもなく、水というもの、人間の様々な生活や自然の営みに不可欠なものであります。そういった意味で多くの用途、機能といったものを有しておりますから、水をめぐる関係者というものは正に多岐にわたるところでございます。
○政府参考人(仁井正夫君) 雑用水といいますか、いろいろ用語あるようでございますので、再生水というお話ございました。生活用水の中で、水洗トイレの用水でありますとか散水の用水でありますように、水道水の水質ほどグレードの高い水質を用いる必要のない、そういったところに対して処理水あるいは雨水等を利用するというものでございます。
外務省大臣官房審議官) 西宮 伸一君 政府参考人 (外務省大臣官房参事官) 小井沼紀芳君 政府参考人 (外務省北米局長) 河相 周夫君 政府参考人 (国土交通省大臣官房総合観光政策審議官) 鷲頭 誠君 政府参考人 (国土交通省総合政策局長) 丸山 博君 政府参考人 (国土交通省土地・水資源局水資源部長) 仁井
○仁井政府参考人 利根川水系フルプランの改定の見通しについてのお尋ねでございます。 お話ございましたように、水資源を取り巻く諸情勢が変化してきているということに対応するため、水資源部におきましては、現在フルプランの改定、これは利根川水系だけではなくて全国七水系六計画でございますが、これに取り組んでいるところでございます。
会計検査院事務総局第二局 長 関本 匡邦君 政府参考人 (防衛庁参事官) 小林 誠一君 政府参考人 (防衛庁運用局長) 柳澤 協二君 政府参考人 (防衛庁装備局長) 及川 耕造君 政府参考人 (防衛施設庁長官) 大森 敬治君 政府参考人 (環境庁大気保全局大気規 制課長) 仁井
○仁井政府参考人 お答え申し上げます。 昨年夏の日米共同のモニタリング、この結果、結論的なことだけ申し上げますと、最高値一立方メートル当たり五十四ピコグラムという極めて高い濃度でございまして、環境保全上極めて問題となる水準というふうに考えております。
小野 昭雄君 農林水産技術会 議事務局長 三輪睿太郎君 委員外の出席者 環境庁企画調整 局環境保健部長 澤 宏紀君 厚生省生活衛生 局食品保健課長 田中 慶司君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
○仁井説明員 御説明申し上げます。 今、先生お話しされた基金でございますが、これは、さきの廃棄物処理法を改正していただいて、その結果設けられたものでございます。 前から、不適正処理された産業廃棄物の原状回復のあり方というものが問題になっておりました。
○仁井説明員 ダイオキシンの生成につきましては、塩素を含むものを焼却するということに伴いまして、非意図的、望むという形でなくて生成されてしまうというものでございますので、厳密な意味での本当のゼロというのはなかなか難しい面もあろうかと思いますが、高温で完全焼却していく、あるいは温度管理を徹底していくということでダイオキシンの排出を極めて少なくする、そういった技術はできるものと思っておりますし、また、私
○仁井説明員 お話ございました規制への対応でございますが、基本的には、廃棄物の処理焼却施設に対する規制の強化、これに対しましては、設置者において改造等により適合の努力をしていただくということが基本でございます。私どもとしては、そういった改造の努力を支援するという意味で、税制上の優遇措置あるいは環境事業団による特別な融資制度といったような支援措置を用意しているところでございます。
大蔵省主計局主 計官 中江 公人君 大蔵省証券局企 業財務課長 三國谷勝範君 文部省教育助成 局財務課長 加茂川幸夫君 厚生省生活衛生 局乳肉衛生課長 森田 邦雄君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
○説明員(仁井正夫君) お答え申し上げます。 焼却施設に係るダイオキシンの調査でございますが、市町村の設置するごみ焼却施設につきましては、すべての施設について排ガスの測定をお願いして、その結果につきましては公表したところでございます。
○仁井説明員 御指摘のとおり、制度があるからということではなしに、そういったものが実現できるような状況をつくっていく、これが行政の責務というふうに思っております。
○仁井説明員 御説明申し上げます。 家畜のふん尿廃棄物の場合には、廃棄物処理法上の産業廃棄物という扱いになりまして、これにつきましては、処理の基準あるいは保管の基準といったものが定められているところでございます。 具体的には、保管あるいは再生等の処理をする過程で、ふん尿が飛散あるいは流出しないような必要な措置をとりなさいといった基準が定められているところでございます。
○仁井説明員 廃棄物の処理という立場からでございますと、その産業廃棄物の処理、これは排出事業者責任という形になりますので、公共関与で公共も参画した第三セクターが処理事業を行うといったようなこと、あるいは市町村が行うといったようなこともございますけれども、産業廃棄物の処理にかかわる部分に直接的に公費を出すといったような枠組みにはなっていない状況にございます。
○仁井説明員 御説明申し上げます。 日本では、一般廃棄物の処理、これは衛生的に処理するということを主眼にいたしまして、焼却の処理というのがかなり進んでおります。
○仁井説明員 私ども、廃棄物処理法に基づきます構造、維持管理の基準を、ダイオキシンを削減するということで昨年の八月に改正いたしまして、昨年の十二月から施行しているところでございます。
○仁井説明員 日本では、焼却施設の数、ちょっと今具体的な数字を持ち合わせておりませんが、たしか千六百とか千八百のオーダーだと思います。ドイツではたしか五、六十の数かと思いますし、平均的な規模についても大きな違いがございます。こういったような基礎的な情報の収集、これ自体は行っております。
岡田 康彦君 環境庁企画調整 局地球環境部長 浜中 裕徳君 環境庁大気保全 局長 野村 瞭君 環境庁水質保全 局長 渡辺 好明君 委員外の出席者 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄棄物対策室長 仁井
○仁井説明員 不法投棄防止対策についてのお尋ねでございます。 お話ございましたように、昨年六月に廃棄物処理法を改正していただいたところでございまして、この中で不法投棄防止対策が講じられているところでございます。
○仁井説明員 お答えいたします。 一般廃棄物の処理、御存じのように、市町村がその固有事務として実施しているものでございます。この事務を実施するために各市町村は一般廃棄物の処理計画を毎年つくることになっておりまして、この計画の中で、一般廃棄物を適正に処理するために、みずからやるか、あるいは委託、あるいは許可業者を活用してやるかといったことを定めているところでございます。
栄章君 建設省道路局長 佐藤 信彦君 建設省住宅局長 小川 忠男君 事務局側 常任委員会専門 員 八島 秀雄君 説明員 環境庁水質保全 局水質管理課長 一方井誠治君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
○説明員(仁井正夫君) お答え申し上げます。 廃棄物の埋立処分、これは基本的には最終処分場に処分されることになります。廃棄物の種類によりまして、水に接しても汚水等が出ないもの、安定型の産業廃棄物、コンクリートのがらといったようなものでございますが、こういうものにつきましては、いわば汚水等が出ないということで流出防止の措置を講じて埋立処分するということになっております。
○仁井説明員 お答え申し上げます。 昨年十二月からダイオキシン規制が施行になったことに対しまして、それぞれの焼却施設ではいろいろな改造が必要になってまいります。これについては基本的に早期にやっていただく必要があろうかと考えております。
局長 渡辺 好明君 委員外の出席者 文部省初等中等 教育局中学校課 長 河村 潤子君 文部省初等中等 教育局小学校課 長 徳重 眞光君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
関連して、きょうは厚生省の仁井産業廃棄物対策室長においでいただいているようですので、質問を順次ということですけれども、時間が余りございませんので、まとめて三点お伺いしておきます。 昨年の廃棄物処理法改正によりまして、焼却処理施設あるいは最終処分場の設置基準に、「周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。」こういうような一文が追加されたわけであります。
大古 和雄君 防衛庁装備局通 信課長 枡田 一彦君 法務省民事局第 三課長 小池 信行君 外務省総合外交 政策局軍備管理 軍縮課長 篠塚 保君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
○説明員(仁井正夫君) 御説明申し上げます。 お話しございました最終処分場跡地台帳制度、これは平成三年の法律改正で制度化されたものでございますが、埋め立ての跡地にかかわる情報を関係人に提供するということで、跡地の利用の適正化等を図ることを目的とするものでございます。御指摘のとおり、この制度の周知を図ることは重要な課題と認識しております。
建設省河川局長 尾田 栄章君 建設省住宅局長 小川 忠男君 委員外の出席者 議 員 小林 守君 議 員 細川 律夫君 議 員 渡辺 周君 議 員 石井 紘基君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
○仁井説明員 お答えいたします。 御指摘の油まじりの砂につきましては、石川県の方から金沢市と小松市の二つの処理業者に委託されて、それぞれ管理型の最終処分場で処分されているという報告を受けておりますけれども、御指摘ございますので、さらに詳細な事実関係を調べるように指示したいと思います。
そのときに、仁井善之大臣、有益な御指摘でございまして、検討いたしますという答弁がございました。 さかのぼること一年前の予行委員会でも、同じ亀井大臣でございますが、亀井静香運輸大臣に予算委員会で質問をしました。
環境庁大気保全 局長 野村 瞭君 環境庁水質保全 局長 渡辺 好明君 委員外の出席者 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課長 三本木 徹君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課産業廃 棄物対策室長 仁井
○仁井説明員 事務的な部分を御説明申し上げます。 豊島に残された廃棄物をどうするかということで、先ほど総理の方から御答弁ございましたように、今、県それから公害調停の申請人、それから公調委事務局といった三者で精力的な調整が進められております。そこでは、九年度どういうプラントをつくっていくかといったような調査を進めていく。
○仁井説明員 お答えいたします。 今回の廃掃法の改正案におきまして、お話ございましたように、原状回復のための制度は改正法の施行後のものが対象でございます。法施行以前の、現在問題になっているようなものは対象にはならないものでございますので、これらにつきましては、個別の事案ごとの事情に応じて適切に対処してまいりたいと考えております。