2019-06-05 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
家具什器費の請求金額は、八千六百六十六件であり、総額は二億二百五十三万四千七十八円であり、一件当たり二万三千三百七十一円。被服費の請求件数は百三件であり、総額は百二十八万八千八百九十五円であり、一件当たり一万九百六十円。居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の平均金額は、一件当たり三十二万三百三十九円となります。
家具什器費の請求金額は、八千六百六十六件であり、総額は二億二百五十三万四千七十八円であり、一件当たり二万三千三百七十一円。被服費の請求件数は百三件であり、総額は百二十八万八千八百九十五円であり、一件当たり一万九百六十円。居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の平均金額は、一件当たり三十二万三百三十九円となります。
路上生活者に生活保護を適用する際に、福祉事務所におきまして居宅生活が可能と認める場合には、居宅にて保護を開始することとしており、その際、必要に応じまして、アパートなどへの入居時に必要な敷金や布団代、被服費、家具什器費といった費用を一時扶助として支給することを認めております。
それで、今いろいろありましたが、家具什器費の問題を資料の一枚目でつけておきました。 一枚目の右側、ちょっと下線を引いたんですが、災害に遭って、災害救助法が発動されない場合は支給される。だから、された場合は、この適用はされないんですよね。
また、この場合、臨時的な生活扶助費として、布団代、被服費、家具什器費、また移送費等の給付を受けることができます。平成二十六年度の布団代は一万七千七百円、家具什器費は二万六千二百円、また、真にやむを得ない場合は四万千九百円となっています。これらの大半を生活保護業者によって必要以上に請求されることもあります。
すなわち、「家具什器費は、保護開始時等において、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合に限り、臨時的に認定するものであることについては、何ら変更する趣旨ではない」と、こういうことを明示しておるわけでございまして、本質的に見解が変わったわけではないと思うわけでございます。
冷蔵庫を最低生活の一部と位置付けずに、冷蔵庫の購入費を臨時的最低生活費における家具・什器費として認定することは適当でないと新たな見解を出された三月の別冊問答集の改訂、これは三月六日の生活保護関係全国係長会議で示されたものでございますが、この冷たい冷蔵庫のような新しい見解につきまして、坂口大臣はどういう方向で事務方に検討させ、いつまでに答えを出すおつもりなのか。
厚生労働省は、先月、三月に、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、ルームエアコンについては、経常的な生活費の中から順次購入していけば足りるもので、家具・什器費として認定することは適当でないとの見解を初めて示されたところでございます。これは別冊問答集という中での見解というふうに位置付けられているわけでございますが。
ただ、しかし今申し上げましたように、新たな保護を開始する場合に最低生活に必要不可欠であるとか、それらの物品を持っていない場合には支給しなければ緊急やむを得ないという、必要不可欠、そして緊急やむを得ないときにはこの家具・什器費を支給するということになっておりまして、私どもといたしましては、従来、冷蔵庫その他につきまして一律にこれを支給される実施機関があったり、一律に拒否をされる実施機関があるということに
土地、建物、什器費——私再調査して初めてわかつたのですが、三億四千六百万円、端数は切り捨てますが、これは現在の帳簿価格でございます。過去二回にわたつて資産の再評価をやつていますから、この一億四千六百万円というのは現在価格でございましよう。そのほかに売掛と称して六千五百万円ございます。この六千五百万円のうち、必死になつて回収をすれば約半分は回収できるというのが私の調査の結論でございます。