1985-02-21 第102回国会 衆議院 予算委員会 第15号
特に、面積の問題は防衛面積という概念があるわけですから、このことを別にして人頭割りだけでやっているというのは甚だおかしい。特に強調しておきます。 また、別の問題ですが、人件費、人件費の圧迫ということを防衛庁は言われる、総理もそう言われる。人件費は金額は伸びているのだが、装備費がぐんぐん上がっているからパーセンテージは逆に下がっている、こういうことは前回も申し上げた。
特に、面積の問題は防衛面積という概念があるわけですから、このことを別にして人頭割りだけでやっているというのは甚だおかしい。特に強調しておきます。 また、別の問題ですが、人件費、人件費の圧迫ということを防衛庁は言われる、総理もそう言われる。人件費は金額は伸びているのだが、装備費がぐんぐん上がっているからパーセンテージは逆に下がっている、こういうことは前回も申し上げた。
それからあとはその共通管理部門である総務部等につきましては、それぞれの面から見た頭数、人頭割り的な面でのアロケーションをやってはどうかというようなことで現在検討中であるということでございます。
診療行為であっていまの健康保険法に基づく診療に該当するものだと思うのですが、この問題についても登録人頭割りの制度がいいのかあるいは現行の出来高払い制度がいいのか、こういうことについていろいろ議論の分かれるところでありまして、大臣もこの前、登録人頭割りの制度についてもこれはなかなか新しい考え方だから一遍前向きで検討してもいい、こういうような御意見が出されたことがある、そういうお答えをいただいたことがあるわけです
六十五歳以上の人については全部の国民が負担をして、そして、言うなれば給付の面においては、公共保健サービスの長所を取り入れて、たとえば開業医その他に対する医師の登録制等もやって、健康管理を中心に全体として相談相手を設けるとか、あるいは保健所の機能を復活いたしまして、結核の予防から成人病に移るわけですから、保健所を中心に健康管理の制度を確立する、その際には診療機関の協力も求める、こういうことで、登録制等で人頭割り
○石川政府委員 先ほど出資金と間違えまして人頭割りのことを申し上げましたが、賦課金につきましては御承知のように均等割り、これは要するに頭数でございますが、面積割りが主体でございます。そのほかに事業量割りあるいは出資金割りといったような方法がとられております。
○柴田(健)委員 漁業協同組合でも農業協同組合でもそうなんですが、ただ人頭割りの賦課金というのを、それだけをやっている組合はないのですよ。耕地面積それから家畜頭数、それらを総合的に勘案して基準が出て賦課金を徴収しておる。森林組合だけが人頭割りにして賦課金を取る。面積が大きい小さいは別だという。そんなばかな組織論がどこにあるのですか。
たとえばフランス等におきましては、現物給付ではなしに、償還払いの方式をとっておる、あるいは国によりましては、日本のように出来高払いではなしに、ある意味では人頭割りみたいな方式、それから団体請負方式というような方式もとっている国もあるわけでございます。
イギリスなんかはそれに近いそうでございますが、人頭割りで、人間割りで幾らという契約の方法もあるようでございます。日本のものは、いわゆる点数制に基づいて、一回かかれば幾ら、どんな病気なら幾ら、どんな手術なら幾らというような出来高払い方式でございます。一長一短はございますが、ともかくそれをばらしてやるということも実際なかなかむずかしい。
で、こういうことを私が聞きますのは、地方の住民税なんか三倍に上がりましたね、人頭割りが。一方は大衆課税といいますか、庶民課税というのはもう何倍にも上げている。ところが、担税能力のあるこういう大口は、取りづらいとか、急いでやれば問題が起こるとかいうことで引き延ばしている。これは怠慢と言わざるを得ないと私は思う。ですから、とにかくもう少し工夫して取れば財源はある。
国の研究機関の人頭割りについては、ABCの三ランクがあるとわれわれ聞いておりますが、そのうちBランクが一人九十七万円ということになっておるわけなんですが、消防庁の消防研究所の一人当たりの人件費と、それから研究費も含めて結構です、研究費というのはどのくらいなんでしょうか、予算を一人当たりで割っていくと。
だから、いままでは所得控除の場合についても御主人と妻と差額を置いていたという思想をなくしていくんだ、なくして現実にまた同額にしてきておる、税制も改革されてきておるということは、一定の収入の中で生きておる数人の人間は、多く所得を持ってきた人も、持ってこない人も、養われておる子供も、同額で控除するという思想は、私から言えば一種の人頭割り控除制度になっているのじゃないか。
そうしますと、所得をみずから勤労によって得た者、得ない配偶者、あるいは未成年の子供、そういうことに関係なく、人頭割り控除思想というのか、一つの存在しておる人格一人一人に一定の率の控除をするという思想に変わってきたのではないかと思いながら整理をしてみたのです。
所得があるないにかかわらず、人格に対する人頭割り控除に変わってきたんじゃないか。また、そう解釈すべきだ。そうじゃないと論理的にならないじゃないかということをぼくは言っているんだ。 そこで、そういうことだから、今度の改正の中に特殊な人的控除、その上に心身障害その他の条件ある者には二十万その他をプラスしてきておる。
○政府委員(土屋佳照君) ただいまお尋ねがございましたように、いろいろと政令について費用制限額の検討をいたしておるわけでございますが、ただいまおっしゃいましたように、大体全国区では千八百万、地方区では前回の約倍前後というふうに相なるものとして計数を詰めておりまして、これは固定額、人頭割り額というところで御承知のようなそれぞれの選挙に応じて規定をするわけでございますが、大体この成案もできつつございますので
それから、いまの予算については、人頭割り経費を計上しておりますから、人頭割りの分については、もちろんそれは、人頭割りの達しなかった分については国庫に対して不用額をもって立てて、結果、返納という形にしなければならぬと思います。
ところが、自分の財産でもないのに御主人の財産プラス自分の収入プラス御主人の収入の、人頭割りですから二分の一控除、それに均等割りと世帯割り。 ですから、そういうようなつじつまの合わないことを平気でやっていて、それに疑問を感じないというのが私はふしぎだと思うのです。厚生省がそれに疑問を感じない、これはおかしいなという感じを持たない、それは当然だといって、疑問を感じないところに問題があるのです。
医師の頭脳、技術を全く尊重しない点数単価による出来高払い制度を改めて、この際、保険医に対しては、その治療技術を正当に評価し、人頭割りに基づく保健活動に対する報酬を考慮すべきだと思います。この診療報酬体系の適正化が実現すれば、租税特別措置法における免税措置などは自然解消されるでありましょう。
ところが企業につきましては、欠損になりますとこれは地方税の人頭割りを払うだけであとは何も税金を払わない。しかしその企業が十分公害も出しますし、道路なり港湾なりを利用いたしますし、企業としては要するに高福祉を享受しながら負担がゼロだといういまの法人企業のあり方については非常に問題があるということで私は実は問題提起をいたしたわけであります。
したがいまして、ただ、どういうふうないま実情であるかと申しますと、大体一般家庭につきましては、場合によって人頭割りあるいは世帯割りといったような別はございますが、一人につきまして大体三十円くらい、これは月でございます。それから一世帯といったような世帯割りで考えました場合には大体五十円ぐらい。
それから地域屎尿処理施設が二百八十一万人、屎尿浄化槽によりますものが一千二百四十八万人、屎尿処理施設によりますものが五千二百十万人、合計九千三百九十三万人分の屎尿を全部衛生的に処理するというのが目標でございますが、スタート時におきます既整備の施設を除きまして、全体の事業量は五カ年間で人口の人頭割りで申しますと、公共下水道が一千四百九十一万人、地域屎尿処理施設は二百万人、屎尿浄化槽が四百六十五万人、それから
こういうことなんですが、いま人頭割り、数量割りのほうはわかったのですが、この政令で定める金額をこえてはならないというのは、これはまあ大小、規模がいろいろあるわけですね、非常に開きがある。
それは均等割り、世帯割り、人頭割り、所得割り、こういう比率だけはさまっておるのであって、総額で幾らとるかというのは支払い医療費によってきめるわけですから、これは青天井です。毎年毎年たいへんな伸び率で上がっていっているわけです。そこへ持ってきて、ことしは四五%を五%切るなんということを大蔵省はいっておった。これはとまりましだけれども、たいへんな問題だと思うのですよ。
人頭割りです。そうすると、どうしてもいままで三回ぐらい来たのが最低限度で二回ぐらいしか来ない。そういう状態が続いておるわけですね。市民からたくさん苦情が来る。そういう中でこの人たちはほんとうにしりをたたかれるような形でやっておるわけですから、そういうところに不用意なものの考え方を表に出されたのでは、まじめな人たちの気持ちからすればおさまりません。