1947-12-03 第1回国会 衆議院 農林委員会 第57号 言いかえますれば、法はあくまで人間規範の半面しかあり得ない點を銘記しなければなれません。すなわち今回の改正案中において、いわゆる農地調整法の第九條は、善良なる地主がみずから耕作者たり得る唯一の途であり、本法の適用によつてのみわが國の土地制度はその彈力性を有し得るのであります。 寺本齋