そういうケースがこういう形でいろいろ問題になってきているということでありまして、私は、元中国残留日本人問題の歴史性とか、あるいはいわゆる政府の責任というようなものをきちっと考慮して、人道配慮条項というものを決断する必要があるのではないかというふうに思っています。 この間認められたケースというのも、みんないわゆる大臣の裁量ということで在留許可が出ているわけですね。
ベトナム在住の家族の呼び寄せについても、家族構成等から見て人道上特に入国を認めるべき者には定住資格を与えるという人道配慮条項があります。しかし、中国残留孤児には認めておりません。 三年前に御質問したときも、大臣は、個々のケースです、だけれども個々のケースで子供が学校に行っている等のことは十分に配慮して、人道上の配慮はしますというふうにおっしゃいました。しかし、三年たって同じ状況が続いております。