2001-12-06 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第5号
国際人道法の発展に伴い、人権問題は国際的関心事になったと言われますけれども、人道的干渉が許されるのかどうか、これもまた問題であると思いますけれども、私どもは、平和主義の憲法を持っております。そして、この人道主義に基づいて、アフガニスタンの難民を、国連を通じてずっと支援してまいりました。
国際人道法の発展に伴い、人権問題は国際的関心事になったと言われますけれども、人道的干渉が許されるのかどうか、これもまた問題であると思いますけれども、私どもは、平和主義の憲法を持っております。そして、この人道主義に基づいて、アフガニスタンの難民を、国連を通じてずっと支援してまいりました。
また、このころ行われた非同盟諸国の外相会議においては、目的のために人権を利用することを許してはならないと強調し、国連憲章や国際法の一般原則に法的基礎を持たないいわゆる人道的干渉の権利を拒否すると宣言いたしました。 今日、国連憲章に沿った世界平和秩序か、それとも国益を国連憲章よりも優先すると宣言しているアメリカ流の国際秩序かが問われております。
特に、今回、コソボに対してNATOが国連の了解を得ずに人道的干渉ということで攻撃を加えましたけれども、コソボに関連して旧ユーゴスラビアに対して。これは私はやはり間違いであって、安全保障理事会にかけ、当然拒否権でそれはつぶれますが、その後、総会の方へ持っていって平和のための結集決議に基づく総会の了解をとるべきではなかったかと考えております。
委員御指摘のように、いわゆる人道的介入ないしは当時は人道的干渉という言葉で呼ばれていた行動というのは、十九世紀の前半に国際法社会の中で議論されていたことは委員御指摘のとおりでございます。
あるいは、一方的な判断で人道的干渉ができるということになると、これは大国が人道とか人権、これを理由に勝手に幾らでもやっちゃう危険性はないのか、乱用されるおそれはないのかどうか。それから、何をもって人権侵害あるいは人道上の問題があると認定するのか、その判断の基準というのがあいまいではないか。 それから、人道上の武力介入によって、今回のコソボであれば、誤爆によって民間人が相当犠牲になっている。
ですから、こちらから非常に危険だというので邦人救出のために何かの措置をこっちがとるという場合には、国際法上で、ある学者なんかは人道的干渉だという説まである。非常にノーマルな形でやられても、それだけのことがきちっと国際法上定められているのにこちら側からだっと出かけていくわけですから、それは人道的干渉というものになるんだという理論があるほどこの問題というのは非常にすっきりした問題なんです。