2015-07-16 第189回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号
————————————— 議事日程 第三十二号 平成二十七年七月十六日 午後一時開議 第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出) 第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出) 第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 国際平和共同対処事態
————————————— 議事日程 第三十二号 平成二十七年七月十六日 午後一時開議 第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出) 第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出) 第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 国際平和共同対処事態
————◇————— 日程第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出) 日程第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出) 日程第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等
平成二十七年七月十六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十二号 平成二十七年七月十六日 午後一時開議 第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出) 第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出) 第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正
○議長(大島理森君) 日程第一、江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案、日程第二、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案、日程第三、内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、日程第四、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、右四案を一括して
○中谷国務大臣 平成十五年にブッシュ大統領が戦闘の終結を宣言して以降、米軍を含む多国籍軍は、政治・復興プロセスを支援していくということで、現地の治安維持、人道復興支援に携わったということでございます。
ただいま議題となっている各案中、内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊に対する協力支援活動に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援等の活動等に関する法律案の質疑を終局することに賛成の諸君の起立
内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題
会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号) 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号) 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号) 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等
内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題
○中谷国務大臣 おっしゃるように、イラクでの給水活動の人道復興支援活動について言えば、当時のイラクの状況においては、従来のPKO法に基づく自衛隊派遣の検討対象になる国連PKO活動そのものが存在せずに、派遣の前提を欠いていたということであります。
内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題
人道復興支援、公的行政制度の構築支援、治安部隊の構築支援、あと治安維持業務、大まかに分けるとこういったものがあって、今回の法案で唯一できないのはこの中の治安維持業務の中のせん滅掃討作戦、これだけは参加ができない。ですが、それ以外のことは全てできるというふうに事務方から説明をいただいておりますが、間違いないでしょうか。
国際平和対処事態における武力紛争時の後方支援活動が行われた後、紛争が終結すれば、そのまま人道復興支援活動に移行することになると考えられますが、人道復興支援活動は国際平和協力法に基づく活動ですから、同法に基づいて改めて自衛隊を派遣する手続が必要となるのかどうか、まず維新の方からお伺いをいたします。
中身を少し説明いたしますと、政府案は、御案内のとおり、今回の新法と、それから人道復興支援は国際平和協力法に基づいて行う、こういう二つの法律にまたがっておりますので、自衛隊の派遣手続が新たに必要になるというふうに私どもは理解をしております。
この国際平和支援法には、対応措置に、被災民の支援等を内容とする人道復興支援、これは含まれておらず、国際平和共同対処事態においては、国際平和支援法に基づいて人道復興支援活動を実施することはできません。 しかし、PKO参加五原則が満たされている状況であれば、改正PKO法に基づいて人道復興支援活動を実施することが可能ですけれども、その際には、当然、改正PKO法に基づく手続、これが必要でございます。
そして、アメリカからいろいろなことを要求された、しかし、イラクでのあの人道復興支援、憲法の範囲でこれがぎりぎりだと。そしてさらに、これ以上踏み込むと日本人がテロに巻き込まれる可能性がふえる、また自衛隊に犠牲者が出る、何と言われようとも、日本人の命を守るためにぎりぎりの範囲があのイラクでの人道支援だったとおっしゃっていましたよ。 中谷さん、この間お会いになりましたね。
○中谷国務大臣 現在までも、かつて特措法で二度、海外において自衛隊は活動いたしました、インド洋においてもイラクにおいても、これは人道復興支援でございますが。あくまでも戦闘が行われていない地域、非戦闘地域でありますが、この中で活動し、また、武力行使をしてはならない、そして攻撃等が予測される場合には活動を中断したりするというようなことで、そういうことにならないように活動してきたということでございます。
○浜田委員長 次に、本日付託になりました江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。今井雅人君。
人道復興支援については、国連型にしていく。 海外派兵については、先ほど来申し上げているように、ホルムズは認めない、できません、派兵は。一般的には海外派兵は認めない、しかしホルムズ海峡は例外だと総理はずっとおっしゃっていますけれども、それが一番わかりにくいところです。海外派兵はできないとしっかり言っていくべきだという案になっています。
人道復興支援、これに関しても国連型。国連の、今までと同じように、総会の採決でやったり理事会の採決でやる、そのことについてだけやる。政府案は、この採決がなくてもおやりになるというような形になっているわけです。 海外派兵は、私たちは、原則も例外も全くなくて、これはできません。
人道復興支援ですよ、学校をつくったり道路をつくったり。中身を点検してくださいよ。後ろから物を運んでする後方支援はできませんという、後方支援そのものが問題になってきたんですよ。違いますか。後方支援したんですか。
これは人道復興支援ですよ。 そしてさらに、バグダッド、クウェートを行き来していた空輸も、これは後方支援じゃないと言ってきたわけですよ。給油もそう言ってきたわけですよ。実際ないんですよ、陸上。それでも非戦闘地域だったわけですよ、人道復興支援でも。 さらに聞きましょう。
また、イラク特措法におきましては、人道復興支援ということで、道路や給水、学校の建設また輸送活動、そういうことを実施したということでございます。
そこで、イラク派遣のお尋ねがございましたが、自衛隊は、サマワを中心とするムサンナ県において、医療、給水、学校などの公共施設の復旧整備など、人道復興支援に取り組みました。こうした活動はいずれもいわゆる非戦闘地域の要件を満たす地域で実施したものですが、テロ等の可能性もあったことから、さまざまな状況を想定した上で隊員の安全確保に努めました。
いろいろな人道復興支援あるいは経済開発、いろいろな支援を日本はしてきましたが、しかし、武力行使とは一線を画してきたということが日本の評価につながっている。それは、NGOの関係者なんかにも随分そういう声はありますよ。それを今度変えてしまうということが、日本に対する評価を変えてしまう。
平成十五年のイラク特措法では、イラク・サマワにおいて人道復興支援を行いました。いずれも難しい任務ではありましたが、隊員は高い能力で任務を完遂し、国際社会から高い評価を受けました。 実際、このような任務には十分な準備が必要です。しかし、現実には、法律が国会で成立するまでは、本格的な情報収集や装備の準備、訓練を行うことはできません。
したがいまして、仮に我が国がイラク特措法に基づき多国籍軍に対して輸送任務、ただ、イラク特措法の場合は人道復興支援活動及び安全確保支援活動、二つございましたが、先ほど言いましたように、国際平和支援法におきましてはいわゆる後方支援でございますので、イラク特措法に言う安全確保支援活動ということに該当すると思いますが、この輸送任務を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合には、国際平和支援法に基づき対応
今まで二度経験しました、インド洋のテロ特措法そしてイラクの人道復興支援、ここで非戦闘地域という概念を設けておりましたが、これは、いわゆる戦闘行為が行われている場所に加えて、将来もその期間に起こらない場所としておりました。やはり、この二回の経験と、また国際社会の変化を加えて、一度指定されますと、なかなか変更がききません。
元に戻りますが、その御答弁を承った上での質問なんですが、人道復興支援というのは日本にとってはやっぱりお家芸ですから、安全確保の措置は当然必要です。停戦前ですからそういう危険もあるわけですけど、その上で、それを承知した上で、やはりこれまで同様に国際平和支援法の枠内にも人道復興支援という活動メニューを残すべきではないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。
○小野次郎君 私は、この国際平和支援法の枠内において人道復興支援ができるように、メニューに残すべきだと思います。 大臣の今の説明を聞けば聞くほど、今まで以上により軍事協力のカラーを純粋に特化しましたと言っているようにしか聞こえないんですね。
○国務大臣(中谷元君) 小野委員の御指摘のとおり、人道復興支援活動は我が国の強みを生かした活動でございます。例えば、イラク人道復興支援におきましてサマーワで活動をしてまいりましたが、佐藤委員も実際現場におられましたけれども、これは地元のニーズをしっかりと把握をした上で、給水、公共施設の復興など自衛隊の持ち味を遺憾なく発揮したオペレーションであったと思います。
○古本委員 今、日額二万四千円という話がありましたけれども、このイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令でやっております。施行令で、内閣総理大臣が定める著しく困難なものを行う場合に、日当二万四千円。これは防衛出動じゃありませんからね。 今度の三要件を満たしたら、防衛出動。
具体的には、第一に、国連平和協力法の目的規定に、新たな活動として国際連携平和安全活動なるものを追加し、国連が統括しない人道復興支援活動や安全確保活動等に自衛隊が参加するようにする。 第二に、自衛隊の業務内容を拡大し、安全確保業務、治安活動と、駆けつけ警護の二つの活動が新たにできるようにする。安全確保業務として、特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護などを行うとしております。
人道復興支援と言われたイラクのサマワでも、これだけの武器を持っていったんです。 これまで戦闘地域とされていた地域での後方支援となれば、さらに強力な武器を持っていくことになるでしょう。必要な場合は、こうした武器を使って反撃するということになります。相手方が仮に戦車で攻撃してきて、必要に迫られた場合には、自衛隊は、この一番上の、百十ミリ携帯対戦車弾を使って反撃するということになるでしょう。
もう一度お聞きをしますが、自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してありません、前はサマワでの人道復興支援でした、しかし、これから、いわゆる後方支援、ロジスティクス、食料を運ぶ、あるいは武器を運ぶ、兵員を運ぶということに場合によっては参加するということは法的には可能だということはお認めになられますよね。
さらに、米国同時多発テロ後にはテロ対策特措法を成立させ、インド洋上で補給支援活動を行い、イラク戦争後はイラク人道復興支援法を成立させるなど、これまで長い議論と国民的理解を積み重ねて外交・安全保障政策を築いてまいりましたが、今回、安倍政権は、これまでのよき伝統や議論の積み重ねを無視し、憲法改正がなければ不可能としてきた集団的自衛権の行使について、国会での議論を経ないまま、閣議決定だけで憲法解釈を変更し
二点目は、従来の国連平和維持活動とは別に、新たな活動として国連が統括しない人道復興支援などを行う国際連携平和安全活動について、我が国としてなぜこうした活動に参加する必要があるのかお伺いするとともに、新たな活動においても、紛争当事者間の停戦合意や受け入れ同意など従来の参加五原則は維持されるのか、隊員の安全確保はどのように規定されているのか、御答弁していただきたい。
湾岸戦争後のペルシャ湾の機雷掃海の実施、カンボジアPKOへの参加、日米ガイドラインの改定と関連法律の整備、九・一一テロを受けたインド洋での給油活動の実施、有事法制の整備、イラクにおける人道復興支援活動など、枚挙にいとまがありません。 今日、我が国を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。
あくまでも、紛争予防、人道復興支援、燃料や食料の補給など、我が国が得意とする分野で世界の平和と安定にこれまで以上に貢献していくものであります。 日本が武力を行使するのは日本国民を守るため、日米の新ガイドラインの中にもはっきりと書き込んでおり、日米の共通の認識です。したがって、戦争法案といった無責任なレッテル貼りは全くの誤りであります。 普天間の辺野古への移設についてお尋ねがありました。