1958-03-29 第28回国会 衆議院 決算委員会 第21号
○淡谷委員 私が聞きたいのは、当初の人造繊維製造法というものの特許権を契約によって東方貿易行に渡す、この契約を破棄した責任は立川研究所にあるのか、あるいは東方貿易にあるのか、どっちにあるのかということを聞いているのです。
○淡谷委員 私が聞きたいのは、当初の人造繊維製造法というものの特許権を契約によって東方貿易行に渡す、この契約を破棄した責任は立川研究所にあるのか、あるいは東方貿易にあるのか、どっちにあるのかということを聞いているのです。
○淡谷委員 そうしますと、結局当初の目的であった人造繊維製造法の百万ドルというものは取引不能に陥ってしまった、これを契機に派生したこの一万トンの砂糖だけが日本に入って、この砂糖をめぐって今日まで混乱を続けた、当初の人造繊維製造法というような特許権はどこかへ吹っ飛んでしまって、派生的に入ってきた砂糖の問題だけが発展したのだ、こういうふうな結論になったことは事実だと思うのですが、これに対しては一体立川研究所
○勝間証人 台湾の東方貿易行なる会社から、立川の万国特許でありますところの人造繊維製造法という特許を置いたいという申し入れがあったのは、たしか三十年の暮れであったかと思うのでございます。日にちの点はちょっとはっきり覚えておらないのでございますが、そのときにはさっそく大蔵省にその書類を持って参りました。
○立川参考人 特許契約書はここに写しがございますけれども、ここで読むのは煩雑でございますが、要点は、結局中華民国——といいますと、その時分の台湾、現在でも台湾ですが、中華民国の特許を受くるの権利、その名称は、ヴィスコース人造繊維製造法というものを東方貿易行というものに譲渡して、香港及び将来の中国大陸もこれに準ずるという契約を基礎にしております。
「その所有にかかる中華民国特許を受くるの権利その名称「ヴィスコース人造繊維製造法」(以下本特許という)を乙に譲渡する但し香港及び将来の中国大陸も之に準ずる。」これに間違いないかどうか。そうすれば、特許を受くるの権利であって、特許権ではない、こういうふうに考えられますが、その点はいかがですか。