2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
子の引渡しについて意思や感情のない動産の規定を類推適用せざるを得ないと、かなり無理があるというふうにも思えますけれども、その以前は人身保護法に基づく人身保護制度を活用されていたというふうに理解しております。 国内における子供の引渡しにつきまして、今回の改正に至るまでの経緯について法務省にお尋ねします。
子の引渡しについて意思や感情のない動産の規定を類推適用せざるを得ないと、かなり無理があるというふうにも思えますけれども、その以前は人身保護法に基づく人身保護制度を活用されていたというふうに理解しております。 国内における子供の引渡しにつきまして、今回の改正に至るまでの経緯について法務省にお尋ねします。
また、委員御指摘のとおり、人身保護法に基づく人身保護手続が子の引渡しの事案に利用されるなど、実務の運用も確立していなかったことが挙げられます。 ただ、現在では、子の引渡しの強制執行は、委員御指摘のとおり、間接強制の方法のほか、動産の引渡しの強制執行に関する規定を類推適用して直接強制の方法によって行うとの運用が定着しているものと承知しております。
結局、人身保護法という、刑事罰を伴う、勾引、勾留もできるような強力な手続があるんですけれども、人身保護法でもう一回子供の引渡しができるかどうかというのをチャレンジしないといけないというのが現状になります。 債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
子の引渡しの事件そのものに関して言いますと、従前は、先ほどちょっと申し上げた、人身保護法という制度で取戻しをしていたケースが非常に多かったようですが、平成の六年ぐらいだったと思うんです、最高裁の方が、手続を踏んだ上でじゃないと人身保護請求は使えないというような判例が出て、それ以降、動産の執行の手続を準用して使えるというふうになっていったというような経緯で聞いております。
これ残念ながら、ハーグ条約は無理やりに戻すということができないというところがあって、アメリカにいる夫の方は、さらに、これ、それができなかったための最終的な手段ということなんでしょうが、人身保護法に基づく人身保護請求ということを最高裁に訴えて、それで最高裁が今回それを違法というふうに判断したと、初めてなわけですね。
また、刑法での誘拐罪や人身保護法やDV防止法では、連れ去った行為自体の法的評価が中心です。 そこで、親子関係、特に子の最善の利益から考えて、この連れ去り問題を親子関係から広く評価する法体系が不可欠だと私は思います。民法改正、個別法制定等の法的な手当てが必要ではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
そこで、履行勧告や間接強制を何回も無視したり等、ひどいケースに、児童虐待防止法の虐待事案と認定したり、人身保護法を適用して、人身保護命令を出して、罰則で担保したりすべきではないかと思いますが、いかがですか。 関連して、不当な子供の連れ去りも虐待と言えるのではないでしょうか。ここは厚生労働省に聞いた方がいいですね、法務省に聞いてもあれですし。
すなわち、皇室典範、国事行為の臨時代行に関する法律、皇室経済法、元号法、国旗・国歌法、国籍法、請願法、人身保護法、個人情報保護法、男女共同参画法、宗教法人法、情報公開法、行政機関個人情報保護法、生活保護法、教育基本法、国会法、議院証言法、公職選挙法、政党助成法、政治資金規正法、内閣法、内閣府設置法、国家行政組織法、国家公務員法、国賠法、行政手続法、自衛隊法、武力攻撃事態法、国民保護法、周辺事態法、裁判所法
また二点目として、児童相談所長が裁判所に対し児童虐待を受けた児童の救済を請求し、その請求を人身保護請求の請求と見なして人身保護法を適用すると、そういった考え方があるのではないかと、この二点について発議者の間で議論がなされました。
しかし、もちろん、近代的人権を語るときにも、その言わば先駆的な形態としてイギリスにおける展開というものを無視することはできないわけで、特に例えばマグナカルタなんかの中には言わば人身の自由といった最も基本的で重要な権利がうたわれておるわけで、後に、十七世紀になりまして、権利請願という形でこのマグナカルタに立憲主義的な意味が付与されまして、さらにその後、一六七九年のイギリスでできた人身保護法という議会制定法
例えば、児童売買等のあらゆる形態の奴隷制度に関しましては刑法、人身保護法、そして売春については売春防止法、それから児童福祉法、児童虐待防止法、労働の分野では労働基準法等がございます。
そういう意味では、人身保護法、何人もこの請求ができるというふうな規定もあるので、この辺の積極的な適用も検討していいのではないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか、法務大臣。
特定の人が、法律上、正当な手続によらないで自由を拘束されるというような場合には、これは御承知であろうと思いますけれども、人身保護法の規定によって、人身保護法を適用することによりまして現在でも救済は図ることができるわけでございます。
そうなりますと、私は今度は日本の裁判所あてに人身保護法に基づきまして人身保護令状の請求をします。何しろ地位協定では米軍当局が拘禁する、こうなっておるわけですから、合意事項でこうなっておるああなっておるといっても、先ほど照屋委員の質問に対して法的効果はないんだと。そのとおりだと思います。
あるいは私の古巣の話ですが、人身保護法というのもあるんですがね。 人身保護法という法律は、これは一二一五年のマグナカルタ以来の人権の歴史の中で、まさに歴史の中で光り輝く。
○川島委員 民法、刑法、人身保護法、出入国管理及び難民認定法、これらの国内法に抵触をしない、これはわかっているわけです。 しかし、本条の主な目的は、親による国境を越えた子供の奪い合いを防止をするため、これは国際結婚もその枠内に入るという受けとめ方を学者の皆さんはしておるわけでございます。だから国際協定が必要じゃないか。
○最高裁判所長官代理者(上田豊三君) 人身保護法による救済手続につきましても、真に緊急な処理を要すると判断した場合には休日においても処理していきたいと考えているところでございます。
一、保釈手続、令状手続、勾留の執行停止・準抗告手続、勾留理由開示手続 二、人身保護法による救済手続 三、保全手続(破産・和議・会社更生法等の特別法による保全手続を含む) 四、証拠保全手続 五、執行停止手続(行政事件を含む) この日弁連の要望を受け、また国会での審議も受ける中、最高裁判所から一九八八年十月六日付で、「閉庁日に取り扱う事務の内容」として「閉庁土曜日に取り扱う事務は、基本的には、
一九五二年七月この人たちが、私たちは日本の国によって強制的に連行され働かされたが、日本人ではないとして、人身保護法による釈放請求の裁判を起こしました。この変則的でいきなり最高裁という裁判で、どのような理由でどのような判決が行われたでしょうか。
それで、人身保護法によって救済を求めるということが私たちの実務の中でもこれまたあるわけであります。でありまするから、今言ったような問題が具体的にどういうふうに展開されてくるんだろうかなと思うわけであります。
○小林説明員 今回提出いたしました精神衛生法の改正では、身体的拘束を伴う入院措置に関して精神障害者に対する人権侵害を生じないように種々の規定を設けまして、また人身保護法、行政事件訴訟法等の法令においても人権救済の道が担保されていることから、国際人権B規約に違反をしているとは考えておりません。
そこで、精神病で入院をさせられた者が、その入院について不服を有する場合、特に入院決定というものが合法的でないと確信する場合にどうすればよいかということになってまいるわけでありますが、今の精神衛生法上の手続におきましても、究極的には、例えば、人身保護法による救済の請求あるいは措置入院の場合におきましては行政不服審査法に基づく不服申し立て、抗告訴訟の提起など、最終的には裁判所の救済を求め得る立場にある。