1985-11-27 第103回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
それで、道路交通法が適用される場所で発生した事故につきましては、自動車安全運転センターの発行する人身事故証明書というものによるのが最も適当であるというふうに考えておるところでございますが、例えば道路外での事故など状況によりましては人身事故証明書が入手できない事情のある場合もございます。
それで、道路交通法が適用される場所で発生した事故につきましては、自動車安全運転センターの発行する人身事故証明書というものによるのが最も適当であるというふうに考えておるところでございますが、例えば道路外での事故など状況によりましては人身事故証明書が入手できない事情のある場合もございます。
ただ、昨年十二月の自賠責保険審議会答申でも、人身事故証明書の添付を励行するようにという御指摘をいただいておりますので、現在、損害保険協会から各保険会社に連絡文書を発遣するなど、人身事故証明書の添付の励行に努めでいるとともに、それを呼びかけるポスター、チラシを発行し、保険金請求者に協力を要請することとしております。
○加茂政府委員 まず第一に、人身事故証明書の問題でございます。 自賠責保険の請求がありました場合には、これが支払いの対象となるべきものであるかどうかにつきまして厳格なチェックをするよう従来から指導しておりますが、先生御指摘のとおり、人身事故証明書の添付なりのないものが約二割ございます。昨年の十二月十九日の自賠責審議会答申におきましても、交通事故証明書の添付の励行を要請しているところであります。