1949-11-28 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第11号 ○國務大臣(池田勇人君) 物品税法施行規則の八十六に「滋養強壯剤及口中剤但シ酒税ヲ課セラルルモノ及專ラ医師ノ使用スルモノヲ除ク」といたしまして、「ビタミン剤、ホルモン剤、人蔘製剤其ノ他類似ノ滋養強壯剤」となつておりますが、ホルモン剤、人蔘製剤につきましては、課税を続けと参りたいと存じまするが、このヴィタミン剤につきましては今後これは廃めたらどうかと思つて検討いたしております。 池田勇人